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2009/07/29

確定拠出年金関連法改正の動き

┏━★確定拠出年金(日本版401k)情報★━━━━━━━━━━┓

     確定拠出年金関連法改正の動き
    
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今回は、確定拠出年金制度に関する法改正の動きをまとめてみました。

拠出限度額の引上げは、平成22年1月1日から実施されることが決定いたしました。
一方、確定拠出年金(以下「DC」)制度に関連する法改正案が、今般の
衆議院解散の影響により廃案となりました。このため、期待されていたいくつかの
改正事項については、実現されませんでした。 


1.拠出限度額の引上げ


拠出限度額の引上げに関しては、法改正を伴わず、政令の改正により行われます。
今般、政令改正が行われ、平成22年1月1日から実施されることになります。
引上げ後の拠出限度額は下表の通りです。

======================================================================
 企業型  ・他の企業年金がない場合 月額4.6万円→月額5.1万円
       ・他の企業年金がある場合 月額2.3万円→月額2.55万円
----------------------------------------------------------------------
 個人型  企業年金がないサラリーマン月額1.8万円→月額2.3万円
       ※自営業者の拠出限度額は  月額6.8万円で変更なし
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2.2つの法案は廃案に


a) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案

b) 企業年金制度等の整備を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案

上記2つの法案が第171回国会に提出されておりましたが、衆議院解散の影響により廃案となりました。

a)の法案には、「資格喪失年齢の複数化」、「個人型脱退一時金請求の要件緩和」等が
含まれておりましたが、60歳以降の拠出容認や制度からの脱退要件の緩和は適いませんでした。

b)の法案には、「マッチング拠出」が盛り込まれておりましたが、時期国会以降再度法案が提出
されるまで、先送りとなりました。


3.拠出限度額の引上げに伴い想定される手続


では、1.の拠出限度額の引上げ決定に伴い、どのようなお手続が必要となるかをまとめてみます。

イ.DC規約に拠出額上限の実額を記載している場合

この場合、事業主様の判断によりますが、A.そのままとするか、B.法令に合わせて引上げるか
の2種類の対応があると考えられます。

A.については、法令の限度額に関わらず、現行の限度額を維持するとするものです。
B.の場合には、「法令に合わせた実額を記載する」または「(拠出限度額は)法令に定める拠出
限度額とする」のいずれかに規約を変更する必要が生じますので、
運営管理機関へ手続き方法等ご相談ください。

ロ.DC規約に拠出限度額を法令の定めとしている場合

多くの規約では、拠出限度額を法令の定める拠出限度額としているものと想定されますので、
この場合には、規約変更申請は必要ありません。

ただし、現在の掛金額が現行の拠出限度額の上限になっている加入者については、
平成22年1月1日以降の掛金計算において、
掛金変更手続を行うかどうかご検討いただく必要があります。


                                               以 上

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制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。
本資料は、岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、
その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

また、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、
今後予告なしに変更されることがあります。
※岡三証券は確定拠出年金(DC)の運営管理機関です(登録番号667)。

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岡三証券株式会社
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