2009/03/06
確定拠出年金(日本版401k)情報
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企業型確定拠出年金における受託者責任
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確定拠出年金において、受託者責任の重要性が
叫ばれています。
受託者責任とは、また受託者には
今後どのようなことが求められていくのか、
探っていきたいと思います。
1.「企業型確定拠出年金の今後のあり方に関する検討会 第一回」
開催される
先月6日、企業年金連合会主催で、
「企業型確定拠出年金の今後のあり方に関する検討会 第一回」
が開かれました。
今回の内容は、
企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)実施事業主の責任を
どう考えるか、を論点に各企業・各関係団体の代表者で
意見が交わされました。
2.受託者責任とは
まず始めに、
DCにおける『受託者責任』とは
一体どのような意味を持つのでしょうか。
『受託者』とは、
企業年金連合会発行の「受託者責任ハンドブック」によると、
「他人の為に裁量性をもって専門的能力を提供する者」
とあります。
これを、「確定拠出年金の受託者」として簡単に言うならば、
「企業型DCの実施事業主、運営管理機関、資産管理機関」
と捉えることができるでしょう。
つまり、『受託者責任』とは、
「企業型DCの実施事業主、運営管理機関、資産管理機関が
果たすべき責任及び義務」
という事になります。
3.実施事業主の二つの義務
さて、実施事業主の受託者責任としては、
一般的に「忠実義務」と「(善管)注意義務」が
特に重要な義務であると考えられています。
「忠実義務」は、
確定拠出年金法の中にも規定があり、
加入者や受給者の利益のためだけに忠実に
職務を遂行するという意味です。
主に、利益相反の禁止や加入者保護に欠ける行為の禁止等が
定められています。
一方、
「(善管)注意義務」は、
年金制度の運営にあたって専門家として
充分な注意を払うことを言います。
同法内に運営管理機関の選定、監督や
投資教育の実施等についての定めはありますが、
直接的な規定はなく、
今後、議論の余地がありそうです。
4.導入して一安心?
一部の実施事業主では、
確定拠出年金そのものの特長が、
「資産の運用は個々人(従業員)の自己責任」
となっている事から、
企業型DCを退職金制度として導入した事によって、
事業主側のリスクは回避できたと
ほっとしているところもあると言われています。
しかし、実施事業主にとって、
企業型DCを導入したことで
全てのリスクが、本当にゼロになるのでしょうか。
それは誤った認識です。
企業型DCを導入して終了ではなく、
前述した二つの義務にあるように、
投資教育、運用商品の選定・検証、個人情報の保護、
担当者の研鑚等、制度を円滑に運営していき、
かつ責任を果たしていく事によって初めて、
実施事業主、従業員それぞれのリスクが、
全て回避される事になるのだと思います。
5.これから求められるもの
アメリカにおいては、既に法律にて規定され、
受託者責任が浸透しているようです。
日本においても、
企業型DCの受託者である我々運営管理機関も
さることながら、
各実施事業主の皆様も、
その責任やリスクについて今一度、
考えをめぐらせてみてはいかがでしょうか。
以上
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