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2008/08/28

確定拠出年金(日本版401k)情報

┏━★確定拠出年金(日本版401k)情報★━━━━━━━━━━┓

     住所変更の連絡について
    
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加入者等が、住所の変更をした際、企業もしくは運営管理機関へ新住所を
伝える重要性をご存知でしょうか?
宛先不明で郵便物が届かない上、無駄な手数料が資産より引かれ、
将来資産を受け取れない等のケースが年々増えています。



1.住所や氏名が変わった時には


確定拠出年金では、加入者や資格喪失者の住所が変わった際には、
運営管理機関等へ住所変更をご連絡いただく事となっています。

また、氏名等が変更となる場合も同様です。

住所変更、及び氏名変更の際に使用する提出書類をあらためて確認しましょう。

個人型確定拠出年金の加入者であれば、「加入者等氏名・住所変更届」で、
加入者等が受付金融機関に提出します。

企業型確定拠出年金の加入者であれば、事業主の担当者が
「個人記録汎用変更依頼書」を使用して運営管理機関へ提出します。

皆様のなかで、転居したものの、まだ事業主や運営管理機関へ新住所を
連絡していない方がいらっしゃれば、書類を請求し、新しい住所を
お知らせください。


2.自動移換者の増加につながる


さて、加入者等の住所管理が正しく行われていないと、
どういった事が起こるのでしょうか。

各種の重要な通知がご本人へ届かないのはもちろん、ご自身が資産を
受け取れる年齢(最も早くて60歳)になった時に記録関連運営管理機関より
送られる、受給のための案内文書が届かなくなります。

その結果、もしご自身が確定拠出年金の資産がある事を
忘れてしまっていると、お持ちの資産の受取りを請求する事が
できなくなってしまいます。
(資産の受取りにはご自身による請求が必要です。)

これらの事態を防ぐ為に、常に「郵便物の届く住所」を
事業主や運営管理機関へお知らせいただく事が大切なのです。

2007年度末の運用放置者(自動移換者といいます)は、
11万人以上にものぼっていますが、この増加の原因の一つが、
「住所不明」と考えられます。

運用を放置している方の場合、転居先を届け出ていない可能性が高いと
推測されるからです。

また、60歳以上の裁定請求をされていない方が124万人にものぼるという、
昨年9月の企業年金連合会の発表も記憶に新しいところですが、
そこまでの人数になってしまった大きな原因の一つも「住所不明」でした。

それらを受け、昨年11月に厚生労働省は
「確定拠出年金における加入者原簿等の記録の適正な管理等について」
と題した通知を発出し、加入者が住所変更をした際は、
記録関連運営管理機関に対する通知が必要であり、その適正な実施を
改めて事業主に徹底するよう運営管理機関に求めました。


3.将来、資産を確実に受け取るために


確定拠出年金を始めとした年金制度は、実際に受給が可能となるのは
何十年先となるケースが多いため、つい意識が後回しになってしまうことが
多いようです。

しかし、前に述べた資産の受取りがスムーズにできなくなる等の
リスクを考えると、「現住所」を明らかにしておくことはかなり重要な
問題であると言えるでしょう。

自ら運用してきた確定拠出年金の資産を確実に受け取るため、
将来のご自身の資産に対する意識を新たにし、今一度、
「現住所」についても気を配っていただきたいと思います。


                                     以上

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制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任で
なされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼できると
判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、
その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

また、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での
岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。
※岡三証券は確定拠出年金(DC)の運営管理機関です(登録番号667)。

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