2008/07/30
確定拠出年金(日本版401k)情報
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確定拠出年金と特別法人税
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年金資産に対し課税される特別法人税の課税停止措置が平成23年3月末
まで延長されることが決定しました。
業界関係者、事業主、加入者ともにひとまず安堵したところではありますが、
改めて特別法人税について考えてみました。
1.課税凍結措置の延長が決定
特別法人税の課税停止措置を含む税制関連法案が、去る4月30日に
成立しました。これにより、退職年金等積立金に対する特別法人税の
課税凍結が平成23年3月末まで延長されることが決定しました。
平成11年度から数えて4度目の延長になります。
2.税の主旨
特別法人税がどのようなものなのか、改めて振り返ってみます。
特別法人税とは、「税制適格退職年金等の年金資産」や
「厚生年金基金の代行部分の3.23倍を超える資産」に対し、
特別法人税(国税)1%、プラス住民税(地方税)0.173%が課せられる
税金をいいます。
年金積立の開始から受け取りまでの期間は課税が繰り延べられる
ことから、遅延利息に相当するものとして創設されたのが特別法人税
だといわれています。
それでは、特別法人税の課税停止措置が講じられることになった
背景を見てみましょう。初回の課税停止措置が行われた平成11年度
当時、バブル経済崩壊後の金利水準の低下から特別法人税分を
運用収益で賄うことができなくなっていました。
当時の企業年金の財政状況を踏まえ、事業主の追加負担増に配慮した
形で採用されたのが、特別法人税の課税停止措置だと考えられています。
3.今後の方向性・懸念される事項
確定拠出年金(以下「DC」)と特別法人税の関係を見てみます。
DC制度が創設された平成13年10月当時は、既に、特別法人税の課税
凍結中であったため、これまでDCに対し、特別法人税が徴収された
ことはありません。
先述したように、低金利下の事業主負担を軽減するための応急措置で
あったとすれば、今後金利の上昇局面では再び凍結解除ということも
ありうるかもしれません。
一方で、課税撤廃論は関係省庁からの税制改正要望事項として毎回
取り上げられています。
財務省、厚生労働省を始め、経済産業省からも、
「公的年金の補完としての役割」、「いまだ厳しい金融市場の環境」、
「元本確保型商品の選択が過半を占めるDCの現状」などの理由により、
課税撤廃の要望が提出されています。
課税凍結といった暫時的な対処によるのではなく、恒久的な政策としての
課税撤廃論議は、抜本的な税制改革議論の中、今後も続くと思われます。
ところで、仮に、課税撤廃が実現しても、引き換えに公的年金等控除、
退職所得控除などが圧縮される可能性が懸念されています。
また、年金資産への課税措置は、企業年金資産へ負の圧力をかける
ことになりますが、DC資産への課税となると企業への負担増ではなく、
加入者等への給付額の減額に直結するため、その影響は他の企業
年金制度より大きいと思われます。
今回の凍結延長決定により、一旦落ち着きを見せた特別法人税問題
ですが、平成23年3月末までに改めて議論が拡大することでしょう。
今後とも注視していく必要があると思われます。
以 上
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