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2007/12/14

確定拠出年金(日本版401k)情報

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  DC併存方式     
 〜DC導入企業が絡んだ合併事案の対処事例〜

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事業拡大を狙ったM&Aなど、企業の買収・合併案件は増加傾向にあります。
そこで今回は、DC導入企業が合併、被合併の立場になったときに、DC存続を
図るための対処事例をご紹介します。

■DC併存方式     
 〜DC導入企業が絡んだ合併事案の対処事例〜


様々な業界でM&Aが増加しており、この傾向は、上場、未上場の別に拘わり
ません。また、中小企業においても同様で、後継者問題の解決策として双方
合意で友好的なM&Aが行われています。

それでは、DC導入企業が相手先を合併し、または、相手先に合併されたとき
に、合併後も自社の制度(企業型年金規約)を存続させるためには、どうすれ
ばよいのか?

想定される事例を以下に整理し、まとめてみました。

【DC導入企業絡みの合併事案で想定される事例】

[DC導入企業が相手先を合併する場合]

a. 相手先もDC導入
b. 相手先はDC未導入かつ当面は導入しない

[DC導入企業が相手先に合併される場合]

c. 相手先もDC導入
d. 相手先はDC未導入かつ当面は導入しない

1.合併する相手先もDC導入済みである場合

この場合(想定事例a.)、拠出方法や想定利回りの設定など、自社と相手先の
企業型年金規約の制度内容が異なることが想定されます。

そこで、吸収合併する相手先のDCを一方的に解約し、自社の制度に移換
しようとすると、たとえ、合併新会社従業員の過半数を握っていたとしても、
相手先従業員の不満を膨らませ、合併自体がうまくいかなくなるでしょう。

このため、厚生労働省では合併などの事例の場合、以下のような「DC併存
方式」を経過措置として認めています。

合併を境に、自社を旧A社、相手先を旧B社、合併新会社を新A社とすると、
合併後の新A社において、規約変更手続きを行い、一企業内に2つの規約を
併存させることができます。

変更点は、イ.「新A社企業型年金規約(旧A社版/旧B社版)」への規約名
変更、及び、ロ.加入範囲の変更、です。

具体的には、「新A社企業型年金規約(旧A社版)の加入者とならない者の
範囲に、旧B社の者を追加」し、同様に「新A社企業型年金規約(旧B社版)
の加入者とならない者の範囲に、旧A社の者を追加」する加入範囲の変更
承認を厚生局へ申請します。

また、合併時には、旧A社と旧B社の運営管理機関が異なるケースも起こり
得ますが、一企業内で運用関連運営管理機関を2社選任することは可能です。

ただし、その際には、新A社の各加入者が、合併前に委託していた運営管理
機関が提供する運用商品の範囲内で引続き運用指図を行うことが前提条件と
なります。 

2.合併する相手先がDC未導入の場合

この場合(想定事例b.)も考え方は同じです。DC未導入の旧B社において、
社内協議が整うまでの間、「新A社企業型年金規約の加入者とならない者の
範囲に、旧B社の者を追加」すればいいわけです。

また、当面は導入しなくても、将来、社内協議を経て旧B社従業員がDCへの
加入を希望すれば、規約(加入範囲)の再変更は可能です。新A社に中途入社
した形で、入社時の年齢等や評価に応じた拠出がスタートします。
適年などの積立金も移換可能です。

3.相手先に合併される場合

先述した1,2章での説明内容を旧B社の立場で考えます。想定事例c.の場合、
存続会社の規約名となること以外は、1章での説明と同じ考え方です。
想定事例d.の場合、「新A社企業型年金規約の加入者とならない者の範囲に、
旧A社の者を追加」します。

4.DC併存後の課題

合併に伴い、双方のDCを一旦解約してから統合すると、せっかくうまく運用
していた運用商品を途中で売却することになり、不平不満などの混乱が生じる
可能性があります。DCの個人別管理資産を継続運用できる手段として、
「DC併存方式」は有効です。

ただし、「DC併存方式」は、あくまで合併新会社における社内協議が整うまでの
経過措置(但し、行政側からの具体的期限の明示なし)であり、いずれ統合を
望む声が高まる可能性もあります。

その場合、反対などの混乱が最も少なく、労使合意が得られやすい方法として、
資産残高の少ない方の規約側を解約して、多い方の規約側に統合することが
考えられます。行政サイドも優先すべき方法として指導しています。

いずれにしても、個々の合併事案に応じて、双方に不平不満が生じないよう、
十分な協議を尽くすことが重要であると考えられます。
                                                                         以上

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時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。
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