2009/08/28
ふらっとプレスNo.409【特集:最高裁判所裁判官の国民審査】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ふらっとプレス 2009/08/28発行 No.0409 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ http://www.jinken.ne.jp 人権をもっとやさしく、もっと身近に……。 ニューメディア人権機構がほぼ週に一回、 人権に関する情報をお届けするメールマガジンです。 =================================== ┏━━━━━━━━━━┓ ┃ 特集 ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ >>■■ 最高裁判所裁判官の国民審査 ■■<< >>■■ 裁判官が「憲法の番人」にふさわしいかどうか直接審判 ■■<< ★総選挙の投票と同じ8月30日に、最高裁判所裁判官の国民審査が行われま す。裁判官が「憲法の番人」にふさわしいかどうか有権者が直接審判を下す貴 重なチャンスです。 ★最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員選挙の際に国民に よる審査を受けます。また任命されてから10年経った後の初めて行われる衆 議院議員選挙でも国民の審査を受けます。 ●特集:最高裁裁判官・国民審査 「憲法の番人」チェック (毎日新聞 2009/08/25) http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090825ddm010010167000c.html ●最高裁裁判官国民審査に注目(中日新聞 2009/08/28) http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009082802000257.html ●総務省:最高裁判所裁判官国民審査 http://2009senkyo.jp/supreme_count.html ★今回の国民審査で対象になるのは、最高裁判所の裁判官15人(長官1人+ 判事14人)のうち、05年9月の前回総選挙後に任命された9人です。 ●みんなの政治:国民審査(YAHOO!JAPAN) http://senkyo.yahoo.co.jp/judge/ ●最高裁判所の裁判官 http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html ★国民審査の投票用紙には、審査対象となる裁判官の氏名が記載されており、 罷免を求める場合には指定欄に「x」印を記入し、信任する場合には無記入で 投票します。 ★「x」印の票が有効票の半数を超えると罷免されますが、1949年に最初 の国民審査が行なわれてから、これまで20回で罷免された裁判官は一人もい ません。 ★テレビや新聞で総選挙関連のニュースが報じられる一方、国民審査がクロー ズアップされるることはほとんどありません。裁判官の経歴や人権に対する考 えなどの情報が極端に少ないので、棄権のつもりで何も書かないで投票してい る人が多いのが実態です。 ★しかし、無印のままでは信任となってしまいます。また、「○」や「△」は 無効です。きわめて非民主的、前近代的な方法であり、制度自体が形骸化して いると問題視する声もあります。 ●白紙は信任投票(ロイターブログ) http://blogs.jp.reuters.com/blog/2009/08/24/%E7%99%BD%E7%B4%99%E3%81%AF%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E6%8A%95%E7%A5%A8/ ●注目集める裁判官解説ブログ(ココログニュース) http://news.cocolog-nifty.com/cs/article/detail/domestic-200908201601/1.htm ●最高裁国民審査を審査する(ビデオニュース・ドットコム) http://www.videonews.com/on-demand/431440/001205.php ●フォーラム平和・人権・環境 http://www.peace-forum.com/top-rank/090830.html ★また、衆院選の期日前投票の利用者が増えるにつれ、国民審査が同時にでき ない期間がある問題点を指摘する声も高まっています。 ★今回も実際に、ダブル・トリプル選挙の選挙区では、期日前投票の期間のち がいによる混乱から、選管の係員が投票用紙を2回交付するミスがあったと発 表されています。 ★また別の選挙区では期日前投票の期間が違うことを知らない人から問い合わ せや苦情が相次ぎ、投票できる日に出直す人も大勢いるということです。 ●「期日前」開始、衆院選とズレ 裁判官国民審査 (中日新聞 2009/08/19) http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009081902000170.html ●投票用紙2回交付 2票とも有効票に(東京新聞 2009/08/26) http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/20090826/CK2009082602000118.html ●市長選と期間違います 期日前投票で混乱 久喜市(東京新聞 2009/08/22) http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20090822/CK2009082202000104.html ●トリプル選…人、投開票所確保に大汗 横浜市選管熱すぎる夏 (東京新聞 2009/08/01) http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/09_sousenkyo/kanagawa/CK2009080102000141.html ★「憲法の番人」を国民が直接審判するという理念は素晴らしいものですが、 このように審判方法などの制度や周知の遅れなど、課題は山積みです。 ★しかし、裁判員制度が始まって初めての国民審判です。さらに開かれた司法 をめざすためには、一人ひとりが関心を持って投票することが重要なのではな いでしょうか。このチャンスを逃すわけにはいかないでしょう。 ★最高裁判所や「みんなの政治」など、インターネットの情報や国民審査公報 などに注目し、9人の裁判官の信条や過去に関わった裁判の記録などを吟味し て、見極めたうえでの1票を投じたいものです。 >>【関連記事】<< ●社説:最高裁国民審査 これも1票の重要な機会だ (読売新聞 2009/08/28) http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090827-OYT1T01174.htm ●社説:国民審査を意味あるものに (日経新聞 2009/08/26) http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20090826AS1K2600126082009.html ●社説:最高裁国民審査 開かれた選任こそ課題だ (朝日新聞 2009/08/26) http://www.asahi.com/paper/editorial20090826.html#Edit2 ●社説:国民審査 今の仕組みは不親切だ (信濃毎日新聞 2009/08/26) http://www.shinmai.co.jp/news/20090826/KT090825ETI090013000022.htm ●社説:最高裁国民審査 「憲法の番人」を見極めたい (琉球新報 2009/08/20) http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-148715-storytopic-11.html ●論説ノート:最高裁の見解は?(毎日新聞 2009/08/28) http://mainichi.jp/select/opinion/ronsetsu/news/20090828ddm004070145000c.html ●コラム:x印を有効に(愛媛新聞 2009/08/24) http://www.ehime-np.co.jp/rensai/chijiku/ren018200908241885.html ●コラム:最高裁裁判官を審査する(熊本日日新聞 2009/08/27) http://kumanichi.com/syatei/200908/20090827001.shtml >>【参考ページ】<< ●忘れられた一票2009 最高裁判所裁判官国民審査判断資料 http://miso.txt-nifty.com/shinsa/xxx.html ●期日前投票 公示日・告示日が異なる場合の同時選挙(MSN相談箱) http://questionbox.jp.msn.com/qa5235151.html ●どうする?『最高裁国民審査』(All About 2005年の記事) http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20050905A/index.htm >>【ふらっとプレス バックナンバー】<< ●2009/08/21発行 No.0408【特集:2009総選挙・その2】 http://archive.mag2.com/0000066949/20090821190000000.html ●2009/07/24発行 No.0405【特集:2009総選挙】 http://archive.mag2.com/0000066949/20090724200000000.html ※記事を閲覧するには、会員登録が必要なリンク先もあります。また、すべて の引用記事は、リンク先の保存期間などの理由により、削除されている場合が ありますのでご了承ください。 =================================== ┏━━━━━━━━━━┓ ┃ ふらっと相談室 ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ ■■事例で納得Q&A■■ http://www.jinken.ne.jp/soudan/cgi-ap/category.php ふらっと相談室Q&A:子どもに関する問題(2009/08/07更新) > 子育て 出会い系サイトへのアクセスをやめさせるには 子どもの左利きは矯正しなければならないのでしょうか 子どもが急に「どもる」ようになった 子どもが生まれて6カ月。子育てに疲れ果てた 子どもの言動がカンにさわり、ついしかってしまう 手のかかる子どもを抱え、毎日がつらい 離乳食をちゃんと食べない子どもにいらだってしまう トイレトレーニングがうまくいかず、言葉も遅いようです 二人目の出産後、上の子にきつくあたってしまう 同居している姑が子どもを甘やかし過ぎる 同居している義母が息子を甘やかす > いじめ・不登校・体罰 子どもを一方的に怒るばかりの先生 すぐ手を上げる担任におびえる子ども 上手な子ばかり大切にされるクラブ活動 休日も休めないクラブ。子どもの身体が心配だが ■今週のQ&A■ << すぐ手を上げる担任におびえる子ども >> 【Q】小学4年生の息子の担任は何かと子どもに手を上げるらしく、息子が すっかりおびえています。誰に相談すればよいのでしょうか。 【A】暴力は、どんな理由があっても許されません。暴力を受ける子どもはも ちろん、それを見る子どもたちにも大きな影響を与えます。恐怖だけでなく、 暴力をふるうことで物事を解決しようとしたり、わざと自分が暴力を受けるよ うにもっていくことで問題を解決しようとすることもあります。 まず、同じクラスの親同士で相談しながら、担任の暴力が事実であるかどうか を確認しましょう。事実を確認でたら担任に訴えかけるのが理想的なのですが、 現実には難しいですね。信頼できる教師か、校長あるいは教頭に相談してみて ください。それでも相談しにくい場合は、市町村や地域の教育相談窓口などに 相談してみてはいかがでしょう。 暴力をふるう教師は「教育熱心な先生」どして、一部の子どもや親には人気が ある場合もあります。けれどもやはり暴力は絶対に許されません。毅然とした 態度で臨んでください。 =================================== ┏━━━━━━━━━━┓ ┃ トピックス ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ ・ くらしと政治:’09衆院選 マニフェスト、点字・音声で ・ デートDV 乗り越える 本人、周囲どうすれば ・ 万引犯更生に奉仕活動 警視庁研究委 高齢者急増で提言 ・ 国連軍縮会議:開幕 「核兵器共存間違い」 ・ ストリートビュー プライバシー保護ルール公表を要請へ ほか http://www.jinken.ne.jp/topics/topic_allview.php =================================== ┏━━━━━━━━━━┓ ┃ イベント ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ ・【大阪】上映会「長居青春酔夢歌」 ・【東京】グローバルフェスタJAPAN2009 ・【大阪】プレ国際人権大学院大学講座 ・【東京】講座「人権の尊さについて-ハンセン病から学ぶ」 ・【大阪】特別展「大阪の学校ものがたり-教育と地域」 ほか http://www.jinken.ne.jp/event/event_allview.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●編集後記● 今週末はいよいよ投開票です。手元には公示翌日の新聞があります。全国の小 選挙区と比例区の全ての候補者のリストが掲載されています。 都道府県と市区町村の選挙管理事務所では、開票所と選管を結ぶオンラインや FAXを使ったリハーサルが行われ、準備万端だそうです。 30日は8時までに用事を済ませ、テレビの前で「開票速報」を待つのです。 新聞を広げ、耳にはもちろん赤鉛筆をはさんで。わくわくします。(S) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆このメールマガジンは、等幅フォントに最適化されています◆ Windowsユーザーの方・・・MSゴシックフォント Macユーザーの方・・・・・・・Osaka等幅フォント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行 ニューメディア人権機構 http://www.jinken.ne.jp/ メールでのお問い合わせ mailto:info@jinken.ne.jp 購読の解除・新規登録 http://www.jinken.ne.jp/about/magmag.html バックナンバー http://archive.mag2.com/0000066949/index.html 総発行部数1093部(2009/04/20現在)---Since 2001/05/11--- Copyright 2009 New Media Human Rights Organization All Rights Reserved ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



