2006/07/14
ふらっとプレスNo.0257【特集●トンネルじん肺訴訟】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ふらっとプレス 2006/07/14発行 No.0257┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ http://www.jinken.ne.jp/ 人権をもっとやさしく、もっと身近かに・・・。 ニューメディア人権機構がほぼ週に一回、 人権に関する情報をお届けするメールマガジンです。 ======================================================================== ┏━━━━━━━━━━┓ ┃ 特集 ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ >>>■■ トンネルじん肺訴訟 ■■<<< >>>■■ 国の責任認める ■■<<< ★国が発注したトンネルの工事現場で働き、じん肺になった元作業員や遺族が国 に損害賠償を求めた裁判で、先週の東京地裁判決に続いて今週は熊本でも国の過 失を認める判断が示された。 ★じん肺は、高速道路や新幹線工事が急ピッチでんだ1960年代以降、高度成 長期のころから患者が急増する。肺に吸い込まれた粉じんにより激しいせきや呼 吸困難を引き起こし、死を早めることもある。 ★全国11地裁で同様の訴訟が起こされ、東京地裁は今月7日、「1986年末 ごろには粉じん防止の法令を制定すべきだった」と国の責任を認める判決を言い 渡した。 ●国に責任『規制権限の行使怠る』(東京新聞 2006/07/07) http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060707/eve_____sya_____000.shtml ●待ちに待った勝利 根絶への努力結実(東京新聞 2006/07/07) http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060707/eve_____sya_____004.shtml ●九州訴訟も「国に責任」 熊本地裁判決(西日本新聞 2006/07/13) http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20060713/20060713_040.shtml ●九州訴訟 国の責任認める 熊本地裁判決(熊本日日新聞 2006/07/13) http://kumanichi.com/news/local/index.cfm?id=20060713200014&cid=main ●トンネルじん肺訴訟:判決要旨(毎日新聞 2006/07/08) http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060708k0000m040058000c.html ★熊本地裁の判決は時期をさらにさかのぼり、「じん肺法が施行された1960 年4月以降、国がじん肺防止のための権限を行使しなかったことは著しく合理性 を欠き、過失がある」と述べ、幅広い患者救済を求めた。 ●1960年から防止義務(東京新聞 2006/07/13) http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060713/eve_____sya_____004.shtml ●じん肺根絶の第一歩 命、あと10年持てば(東京新聞 2006/07/13) http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060713/eve_____sya_____001.shtml ●待ちに待った判決(毎日新聞 2006/07/07) http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060707dde041040007000c.html ●「私たちは使い捨てか」 トンネルじん肺患者の怒り届く (朝日新聞 2006/07/07) http://www.asahi.com/health/news/TKY200607070504.html ●トンネルじん肺救済拡大、160人への賠償命令…熊本地裁判決 (読売新聞 2006/07/13) http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06071351.htm ●鹿児島県原告ら「頑張ってよかった」(南日本新聞 2006/07/13) http://www.373news.com/2000picup/2006/07/picup_20060713_13.htm ★今回の判決で、被害者救済の流れがいっそう明確になった。とはいえ、じん肺 は決して過去の病気ではない。トンネル工事は、今も各地で行われている。新た な被害者を生みださない対策を講じる視点も欠かすことはできない。 ★川崎厚労相は東京地裁判決後、「控訴するかどうかは熊本地裁で言い渡される 判決などを踏まえ最終判断する」と語っていたが、控訴はせず一日も早く救済に 着手すべきだ。 >>【関連記事】<< ●社説:対策の遅れを指弾した地裁判決(読売新聞 2006/07/07) http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060707ig91.htm ●社説:『根絶』に向けた一歩に(東京新聞 2006/07/08) http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20060708/col_____sha_____003.shtml ●社説:法整備怠った国を断罪(中国新聞 2006/07/08) http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh200607080061.html ●社説:命の重みかみ締め根絶図れ(毎日新聞 2006/07/09) http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/shasetsu/news/20060709ddm005070064000c.html ●社説:国は速やかな対応を(信濃毎日新聞 2006/07/09) http://www.shinmai.co.jp/news/20060709/KT060708ETI090005000022.htm ●社説:控訴断念が救済の近道だ(産経新聞 2006/07/14) http://www.sankei.co.jp/news/060714/morning/editoria.htm ●社説:根絶に向けて腰を据えよ(西日本新聞 2006/07/14) http://www.nishinippon.co.jp/nnp/column/syasetu/20060714/20060714_002.shtml ●社説:明確に問われた国の責任(神戸新聞 2006/07/14) http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/0000070462.shtml ======================================================================== ┏━━━━━━━━━━┓ ┃ 相談室 ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ ■■事例で納得Q&A■■ http://www.jinken.ne.jp/soudan/index.html >雇用・労働問題> ≪仕事中に骨折。在留資格は期限切れだが労災保険は使える?≫ Q.仕事中に、フォークリフトにひかれて足を骨折してしまいました。在留 資格の期限が切れているのですが、労災保険は使えるでしょうか? ま た、後遺障害が残ってしまったら今後の生活をどうすればよいのでしょ うか? A.労災保険は、在留資格に関係なく適用されます。また、労働基準法では 仕事上のけがや病気であれば会社側が治療費や休業中の給料などを補償 することが定められています。すべての労働者がそれらの補償を受けら れるように労災保険制度があり、会社は必ず労災保険に加入しなければ なりません。ですからあなたも当然、労災保険の適用を受けることがで きます。けがや病気をした時に実際に働いていれば、在留資格や国籍、 臨時雇いや試用期間中などという身分も関係ありません。会社が労災保 険の請求を拒否しても、被災者には補償を受ける権利があります。厚生 労働省も労働者の救済を第一として、入管に通報するようなことはしな いとしています。 後遺症が残った場合にも障害一時金や障害年金が払われ、これら補償は 自分の国に帰国しても受け取ることができます。 くわしくは会社の管轄の労働基準監督署に直接相談してみてください。 その際にパスポートを見せる必要はありません。不安なら外国人支援団 体などに相談しましょう。 ======================================================================== ┏━━━━━━━━━━┓ ┃ トピックス ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ ・11社を厚生年金に強制加入 社保庁が初の措置 ・証言CDネット公開 『被爆者の声』いつでも聞いて ・トンネルじん肺九州訴訟 国の責任認める 熊本地裁判決 ・少子化対策:政府の施策と要望にズレ鮮明 世論調査 ほか http://www.jinken.ne.jp/topics/topic_allview.php ======================================================================== ┏━━━━━━━━━━┓ ┃ イベント ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ ・【東京】連続講座「グローバル化の中の人身売買」 ・【大阪】特別展「戦争で失われた船と船員」 ・【東京】シンポジウム 「日本の人権の法制度を問う」 ・【大阪】人権啓発ファシリテーター・チャレンジ講座 ほか http://www.jinken.ne.jp/event/event_allview.php ======================================================================== ┏━━━━━━━━━━┓ ┃ お詫びと訂正 ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ ふらっとプレス No.0256(2006/07/07発行)の記事中、≪生活保護以外で、外国 人が使える公的制度≫の記述に、以下の間違いがありました。お詫びして、訂正 させていただきます。 精神病患者の通院医療費公費負担制度は、2006年の3月31日をもって廃止 されました。4月1日からは、「障害者自立支援法」と呼ばれている法律が適用 され、いままで5%負担していた患者は10%払うなど、制度が変更されました。 ■■事例で納得Q&A■■ ≪生活保護以外で、外国人が使える公的制度≫ 【誤】この場合、患者さんの自己負担は通院医療費の5%となります。基本的に は国民健康保険(国保)や社会保険(社保)と併用して残りの95%を支払います が、国保や社保がない場合は95%全額を行政が負担します。手続きは、病院に置 いてある申請書に氏名・住所等を記入して捺印し、病院に渡せば完了です。 【正】この場合、患者さんの自己負担は通院医療費の10%となります。基本的に は国民健康保険(国保)や社会保険(社保)と併用して残りの90%を支払います が、国保や社保がない場合は90%全額を行政が負担します。給付を受けるために は、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等 を受ける必要があります。 【誤】この場合は保険と公費制度で95%まで費用がまかなわれ、本人の負担は5 %です。 【正】この場合は保険と公費制度で90%まで費用がまかなわれ、本人の負担は10 %です。 ●参考ページ 障害者自立支援法(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●編集後記● トンネルじん肺訴訟の判決は、またしても「国の責任」だ。 つい最近だけでも、B・C型肝炎、ドミニカ移民などの訴訟で、国の責任を厳し く問う司法判断が続いている。国がなすべきことを怠ったということを、何十年 もたってやっと認められたということだ。 新幹線で新大阪から博多へ行くにも東京へ行くにも、トンネルばかりである。高 速道路もしかり。映画でも文学でも音楽でも、トンネルは効果的に使われている。 日本は山や丘が多いから、トンネルが昔も今も身近にあった。 「速い」「便利」を求めて効率を優先してきた高度経済成長期のツケがここにも 噴出している。被害が拡大しないための予防を怠った国の責任は当然だ。(S) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆このメールマガジンは、等幅フォントに最適化されています◆ Windowsユーザーの方・・・MSゴシックフォント Macユーザーの方・・・・・・・Osaka等幅フォント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行 ニューメディア人権機構 http://www.jinken.ne.jp/ 〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-1-1500 メールでのお問い合わせ mailto:info@jinken.ne.jp 購読の解除・新規登録 http://www.jinken.ne.jp/about/magmag.html バックナンバー http://blog.mag2.com/m/log/0000066949 総発行部数 1028部(2006/05/11現在) ---Since 2001/05/11--- Copyright 2001 New Media Human Rights Organization All Rights Reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



