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2007/12/14

カエルニュース 第290号

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 \^o^/「カエルニュース」 第290号  2007/12/14  \^o^/
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      ★☆ 臓器移植法改正、第三の道 ☆★

 1997年に制定された臓器移植法の改正案を、12月11日の午後
2時、民主党の金田誠一さん・枝野幸男さんとともに衆議院事
務総長に提出しました(賛同者20名)。
 臓器移植法に関しては、すでに2005年4月(第162国会)に
2つの改正案が提案されており、今回の私たちの改正案は第3
番目のものとなります。
 既存の2つの改正案は、A、医師主導の脳死判定に基づき、
本人の生前の拒否がなければ家族の同意で臓器を提供できるよ
うにする案(旧中山案を踏襲、河野・福島案)、B、臓器提供
は基本的に本人同意として、同意可能年齢を12歳に引き下げる
案(斉藤案)など、いずれも不足するドナーや移植臓器の提供
を増やすことを第一の目的にしています。
 この日は折しも厚生労働委員会に設置された「臓器移植法改
正案審査小委員会」において初の参考人意見聴取が行われ、A
案を推す法学者からは現行法では脳死の法的判定は臓器提供へ
の本人同意がある場合だけであったものを、本人同意とは関係
なく、移植以外の日常医療へも拡大するという意見が述べられ
てもいました。
 私たちの提案はまず立法府が一方的に「脳死=死」と決める
ことに強く反対し、基本的には「脳死を人の死と一律に決めつ
けない」立場の中で、生体からの移植を含め移植医療をより適
正に行えるようにする為の改正です。
 元々現行の臓器移植法の成立にあたっても、「脳死は人間の
死」とする中山案と、「脳死を人の死とせず、移植に道を開く」
金田案があり、衆参両院での真剣な論議の結果、「本人の生前
の意思に基づき脳死による臓器提供を行う場合のみ、脳死を人
の死として臓器摘出を可能とする」現在の法体系となりました。
 社会的には脳死を死とする合意は未だなしとして、本人意思
ということに極めて重きを置いて成り立ったこの法律は世界的
には稀なものですが、この制約に則ってこの10年で61例の脳死
からの臓器提供がありました。この数を多いとみるか、少ない
とみるか、或いは脳死に至るまでの治療や移植治療は妥当で
あったかなど、実は検証すべき課題は山積しています。まして
近年では脳死と診断されても年余に亘り生きておられる方も少
なからずあることが明らかにもなりました。また脳死のドナー
から臓器を摘出するのに麻酔をかけることも知られています。
はてさて、「脳死って一体何だろうか?」そんな疑問が世界中
で指摘されるようにもなっています。
 日本の社会はどんな合意を持って脳死移植、生体移植などに
臨むのか、国会だけでなく広く国民的論議が必要とするとした
私たちのC案(新金田案)、また折をみてご紹介しますね。


                     阿部 知子 


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                 ◎ 編集・発行: 阿部知子事務所
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