2009/02/23
[知らなきゃ損する面白法律講座] 第472号
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週1回発行(月曜日) 2009年 2月23日 第472号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 22,212部(まぐまぐ 16,570部、melma! 5,406部、Yahoo! 236部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 小説で読むおもしろい判例 「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 第一回 □ 法律クイズ 第146回 【問題】 「児童ポルノ画像は見ただけで犯罪?」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0280.php □ 裁判員のための刑法入門 「その3 〜刑の種類〜」 □ なっとく! 法律相談 第461回 「湯たんぽが破れてヤケドをした!損害賠償はいくら請求できる?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/803.php □ 法律クイズ 第146回 【解答】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 小説で読むおもしろい判例 ─────────────────────────────────── 「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 神村 春生 第一回 病院へ 2月初旬のある朝、野木地あつ子(64歳・専業主婦)はJR線S駅に降りた。 S駅は、中部地方の大都市O市のベッドタウン・S市の中心部にある。その ため、朝夕はO市への通勤客でひどく混雑する。 ホームに降りたあつ子は時計を見た。午前10時を15分ほど回ってい る。普段より15分遅れている。しかし、夫が入院する病院へは、さらに バスに乗り換えなければならない。 本来ならば、病院の朝食時間である8時には着いていたい。しかし、そ うするためにはあと3時間早く家を出て、通勤ラッシュに揉まれなければ ならなかった。自宅最寄りのN駅からK駅までは各駅停車で50分、準急で も40分かかる。N駅は小さな駅で、急行は止まらないのである。 ホームから駅中央口への連絡階段を下りた。10時を過ぎた通路に人は 疎らだった。自分の足音だけが大きく響く。その音は、あつ子の耳に、遅 れてきた者を密かに咎めているようにも聞こえた。 夫が入院した当初は、早起きもラッシュも苦にならなかった。気が張っ ていたせいだろうか。しかし今は、倦怠にも似た疲れを感じるばかりであっ た。 すぐ終わるように思えた病院通いが始まって、いつのまにか7年になっ た。あつ子は疲れ果てていた。 駅中央口を出て、バスのロータリーに向かう。 ―麻美がちょっとでも手伝ってくれたら、それなりに楽なのだけど・・・。 バスは出発したばかりらしい。病院行きのバス停には誰もいなかった。 次のバスが来るまでの間の10分ほどは、北風の中で立っていなければな らない。昨日まで春を思わせるように暖かかだった日和は、三寒四温のた とえどおり、また冬の表情に返っていた。 ― ついてない・・・。 あつ子は溜息をついて、北風で乱れる髪を押さえた。 (続く) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第146回 【問題】 ─────────────────────────────────── 「児童ポルノ画像は見ただけで犯罪?」 □問題□ 最近よく、ネットで児童ポルノなどが出回っていますが、そういったも のを裏サイトなどで見てしまったら、それだけで犯罪になるのでしょうか? 1. 見ただけでは犯罪にならない 2. 見ただけで犯罪になる可能性がある ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 裁判員のための刑法入門 ─────────────────────────────────── 「その3 〜刑の種類〜」 第3回目の今回は、「刑の種類」について説明します。 刑法に定められている刑の種類は、全部で7種類あります。死刑、懲役、 禁錮、罰金、拘留、科料、没収です。これらのうち、没収は単独で言い渡 されることはなく、他の刑に付加して言い渡されます(付加刑)。つまり、 「被告人を懲役10年の刑に処する。○○検察庁で保管中の包丁1丁を没収 する。」といった形で言い渡されます。 刑罰と混同されやすいものとして、過料や道路交通法に基づく反則金、 独占禁止法や金融商品取引法に基づく課徴金などがあります。これらは行 政処分の一種で、刑罰ではありません(したがって、いわゆる「前科」に もなりません)。 没収を除く刑の軽重は、基本的に上に掲げた順序となりますが、有期の 懲役よりも無期の禁錮のほうが重く、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長 期の2倍を超えるときも禁錮のほうが重いとされています。したがって、禁 錮20年は懲役7年よりも重いことになります。この刑の軽重は被告人が複数 の罪で起訴された際に、どのような刑を言い渡すかを決める際に考慮され ます。 懲役と禁錮は、どちらも身体を拘束される刑罰です。懲役は刑務作業が 課されられるのに対して、禁錮にはありません。ただし、禁錮刑の受刑者 の多くは願い出により刑務作業を行うため、実質的な両者の差はあまりあ りません。 同じく身体を拘束される刑として、拘留があります。これは30日未満の 身体の拘束で、禁錮刑と同じく刑務作業は課されません。 次回は、執行猶予について説明します。 ○Q&Aコーナー Q 死刑が定められている刑には、どのようなものがありますか? A 刑法に定められているのは、内乱罪、外患誘致罪、外患援助罪、現住 建造物放火罪、激発物破裂罪、現住建造物等浸害罪、汽車転覆等致死 罪、水道毒物等混入致死罪、殺人罪、強盗致死罪・強盗殺人罪、強盗 強姦致死罪です。このほか、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制 等に関する法の組織的な殺人罪、人質による強要行為等の処罰に関す る法律の人質殺害罪などにも死刑が定められています。これらの罪は すべて裁判員制度の対象となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第461回 ─────────────────────────────────── 「湯たんぽが破れてヤケドをした!損害賠償はいくら請求できる?」 □相談□ 使用していた湯たんぽが破れて、太ももやスネに10〜15cm程のヤケドを 負ってしまいました。とくにスネのヤケドは重度で、跡が一生残ってしま うだろうと言われました。 1週間仕事を休み、それ以上は休めなかったため、2週間は松葉杖で出勤 し、合計6週間通院しました。治療費、休業補償は保険で支払うとのことな ので、それ以外の損害の請求できる相場を教えて下さい。 (40代:女性) □回答□ 請求できる損害賠償として、ヤケドの治療費、休業補償のほか、湯たん ぽの代金相当額、通院のための交通費、雑費、慰謝料などがあります。 湯たんぽの製造業者が、欠陥のある湯たんぽを製造し、販売したという ことであれば、あなたは、湯たんぽの製造業者に対して、製造物責任法に より損害賠償を請求することができます(同法3条)。 この場合、あなたは、湯たんぽの欠陥及び欠陥と損害との間の因果関係 を証明しさえすれば、製造業者が、製品の引渡し時における科学または技 術に関する知見によっては、欠陥を認識できなかったことを証明しない限 り、損害賠償請求が認められます(同法3条、4条)。 そして、請求できる損害賠償には、一般的には以下のものが考えられます。 ・ヤケドの治療費 ・休業補償 ・湯たんぽの代金相当額 ・通院のための交通費 ・雑費(文書料など) ・慰謝料 ・訴訟を起こした場合には、弁護士費用 ヤケドの治療費や湯たんぽの代金相当額は、実際にかかった費用をもと に算定されます。 慰謝料は、あなたが湯たんぽで火傷を負ったことにより負った精神的苦 痛を慰謝する金額であるため、相場を申し上げることは難しいです。通院 期間や、火傷の程度、部位、今後の日常生活への影響などによっても異な ります。 あえて申し上げると、通院に6週間もかかり、その間松葉杖での通勤も強 いられ、さらに露出することの多い女性の足に、一生残る火傷ができてし まったということなので、最低でも数十万円〜百数十万円程度であると考 えられるでしょう。 参考となる裁判例として、脚立の変形により転落し、左肋骨4本骨折及び 外傷性血気胸の傷害を負い、治療のために21日間入院し、退院後も同日か ら約3か月半を経過するまで通院していた事例で、120万円の慰謝料を認め た裁判例があります(京都地裁平成18年11月30日)。 なお、この製造物責任法に基づく請求権は、損害及び賠償義務者を知っ た時から3年で消滅時効にかかりますので注意してください(同法5条1項)。 [関連情報] ・花火が暴発して、娘が火傷! http://www.hou-nattoku.com/consult/46.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第146回 【解答】 ─────────────────────────────────── 「児童ポルノ画像は見ただけで犯罪? 」 □解答□ 1. 見ただけでは犯罪にならない 児童ポルノについては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及 び児童の保護等に関する法律」が、児童(ここでは18歳未満をいいます。) の保護や、児童の権利を擁護するため、規制を定めています(1条)。 同法により、児童ポルノを提供した者や、提供するために児童ポルノを 製造、所持、運搬、本邦に輸入、本邦から輸出、保管した者などが処罰さ れます(7条)。 しかし、現在のところは、ネットの裏サイトなどで児童ポルノを「見た」 だけである場合や、児童ポルノを単純に所持しているだけでは、犯罪とは なりません。 もっとも、アメリカなどではすでに、児童ポルノの単純所持が違法化さ れているようですから、日本においてもそれらの行為が取り締まられる日 がやってくるかもしれません ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 知的好奇心を、ポケットの中に〜 ─────────────────────────────────── 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。 通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。 ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml ⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。 ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。 https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ─────────────────────────────────── 関連サイト リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/ パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/ 法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/ 知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


