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2009/11/15

どうぶつネットにゅーす

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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2009.11.15日号 vol.82
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餌┃や┃り┃禁┃止┃罰┃則┃付┃き┃条┃例┃【意見特集】
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     ■◇■◇■ 中野区ペット等飼養に関する条例 ■◇■◇■

もう少し詳しいホームページは ↓
http://awn.sub.jp/qa/qa_nakano.html
【お願いいたします。↑】区の作成した資料がホームページにあります。なる
べくご覧いただけますようにお願いいたします。

■◇■◇■◇■
 東京中野区では、表向き…『動物愛護の精神に基づき、ペットを飼っている
人、飼っていない人の相互理解を広げ、ペットの適正な飼い方のルール等や区
が行うことなどを定めた、ペット等飼養に関する条例の制定を考えています。』
といいながら、本音では『命ある動物たちを守りかばう人々の思いや行いを罪
として罰を与える』条例を計画しています。上のホームページに中野区役所宛
のご意見宛先があります。
■◇■◇■◇■
 動物が命あるものであり、人との共生に配慮しながら、人と動物との適切な
関係づくりを願う立場が有ります。また一方で、動物は人の占有のもと、人の
ために働き人の役に立つ、などと位置付ける場合もあります。
 前者は、自然保護や環境保全などと似て、社会活動を思わせますが、後者は
空前のペットブームといわれる程の実業社会の勢力を思わせ、中野区条例と
も似ています。
■◇■◇■◇■
 もちろん、動物が人を侵す迷惑被害を行政は防がなくてはいけません。野生
動物の生態系の繰り返しと、人の環境とのバランスをはかるための法規や、増
え過ぎる愛護動物と人との関係を制御し、人が動物を支配するために使える法
規もあります。
 身近な法規では、狂犬病予防法、外来生物法、鳥獣保護法、動物愛護法など
のほか、ワシントン条約などもよく耳にします。(但し略称や通称)
■◇■◇■◇■
 行政は法の執行官といわれます。原則として役所は法規法令の範囲のことが
らを実行し、法にないことを行えないことになっています。行える筈の法の範
囲のことを行わないで、重大な事態が起こったときなどに、行政執行不作為な
どとして罰せられることもあります。
 昭和25年施行当時の狂犬病予防法を執行しなかったという理由から、徘徊
する野良犬が幼児を殺傷した罪で罰せられた自治体もあります。
■◇■◇■◇■
 各自治体等で動物対策を計画するときの多くは、既に起こってしまっている
動物からの迷惑被害対策であり、多くの場合に動物が増え過ぎたことを原因と
しています。
 狂犬病予防法は昭和25年ですが、動物愛護法は同48年からあり、鳥獣保
護法は大正時代からあります。動物愛護法では犬とねこの繁殖制限が決められ、
鳥獣保護法では野生動物の生態系の循環と人の行為の関係も決められています。
もし中野区が、これらを適切に執行していたのなら・・・
■◇■◇■◇■
 法は人々が必要と思ったときに、上手に使うために作られるともいわれます。
各自治体が地域の必要性に応じて、法を適切に実行していたら、カラスや野良
猫の発生を防げていたかも知れません。
 都会のカラスの主な餌は人の食糧ですから、近年では生ゴミネットなどで、
カラスの生態循環抑止の工夫がされています。
 野良猫のそもそもの原因は、捨て猫と繁殖能力を持つ猫の徘徊です。どちら
も法規の適切な実行で防げます。
■◇■◇■◇■
 ペットを持つ人が、適正な飼養の責務を果たすのは当然です。現代では単な
る愛がん用のペットに限らず、愛護動物やそのほかの動物も社会の一員といわ
れる程、人と動物との関わりがすすんでいます。
 動物の迷惑被害対策には、『地域社会組織や行政やそこで暮らす人々など、
お互いに問題意識を共有しながら、しばらく時間をかけて動物の生態の繰り返
しを、人間がそれなりに丁度良い程度まで支配する』などの考えも生まれてい
ます。
 動物が好きか嫌いかのこだわりから抜け出しながら、被害を受ける地域社会
で全体の問題としてあたるとき、個人の餌やりに役所が罪を負わせる方法は、
さもしく、空しく思えてしまうのです。
 恣意的な餌やりを無条件で擁護するつもりはありませんが、対象の生き物が
何であれ「餌やり」の消えた歴史もありません。
 中野区では、増え過ぎた動物への餌やりに罪をかぶせる一方で、人のために
働き、人が役に立たせながら、これからも増え続けるペットのための環境整備
を条例に組み込む計画です。
■◇■◇■◇■
●中野区役所の敷地には古い歴史をさかのぼった、生類憐みの令の碑があるそ
 うです。
●辞書によると、ペットの意味には愛玩動物のほかに、「かわいがっている年
 下の者。お気に入り(の人・物)」。
■◇■◇■◇■
●この件についてAWN連絡会には以前から情報が寄せられていましたが、区
の計画が随時変更されましたので、ブログに暫定情報としてとりあげました。
区報やホームページでも広報されたことをうけて当会でも意見を公開しました。
●ブログ「アニマルウエルフェア連絡会」 http://awn.awn.sub.jp/
■◇■◇■◇■
●平成21年11月20・22日、中野区内地域センターで区と区民の皆さんとの意
 見交換会が行われます。
■◇■◇■◇■もう少し詳しい内容は・・・
http://awn.sub.jp/qa/qa_nakano.html

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