2009/12/26
どうぶつネットにゅーす
●このメールマガジンは『まぐまぐ』 の無料配信システムで発行しています。 まぐまぐの広告が含まれますのでどうぞご了承ください。 =^.^= [マガジンID:0000042813] =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= どうぶつネットにゅーす 2009.12.25日号 vol.83 =^.^= ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ =^.^= ◆■※チェーンメールはなさらないでください※■◆ =^.^= ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ パ┃ブ┃ コ┃ メ┃募┃集┃中┃【引き続き、中野区条例について…】 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 「(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」に盛り込むべ き主な項目と考え方(案)2009年12月21日にホームページでも公表されました。 案の公表期間及びご意見等募集期間/平成21年12月21日(月曜日)から平成22 年1月15日(金曜日) ■◇■◇■◇■ 詳しいホームページは ↓ http://awn.sub.jp/qa/qa_nakano.html ↑ なるべくご覧いただけますようにお願いいたします。 ■◇■◇■◇■ ↓ 中野区ホームページ http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ [区民の声]ご意見・ご要望 →[パブリックコメント手続]↓ http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/comment/index.html ↓[意見募集中のもの] http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/402500/d007168.html 【↑パブコメ応募要領などは区役所のホームページをご利用ください。】 ■◇■◇■◇■ 中野区では、これまでの皆さまのご意見などを取り入れて、名称の変更や条例案の 修正に取り組んだ模様ですが、根本的に「何故このような条例が必要なのか?」合理 的な理由による説明がありません。 依然として「条例がないので、役人が動けない。動くための条例を制定する。」で す。他の自治体では条例がなくても施策措置として実行していることについても「そ の自治体の担当職員の裁量。職員移動時期には消える措置。」などとまで応対する 程度の「動物施策」の認識です。 ■◇■◇■◇■ http://awn.sub.jp/qa/qa_arakawa.html ↑この条例も「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」と同様に、所有者のい ない動物への給餌者対策が発端です。 役所が行なおうとする給餌者対策のすべてを否定するつもりはありません。しかし 荒川区で条例を成立させたことには他の自治体でも強い関心を示し、市民に対して「 給餌者に民法の占有者責務が適用される。」などの指導も起こりました。給餌行為を 「占有者」として立件しなければ証明のつかない「行政の民事不介入」を侵す恐れの 高いパンフレットまで作られています。 荒川区では当条例を執行できていないにもかかわらず、荒川区以外で「給餌は条例 違反」といってトラブルの解決を目論む警察官もいます。 どちらも極めて不適切で違法な指導や勧告ですが、告げられた人々にその場で意義 を申し立てて撤回させる知識や技術があるとは限りません。 全国からも注目される都内の2つの区でこのような内容の条例が成立する事態は、 全国各市区町村の皆さまにも多くの利害関係に影響を及ぼすものと思われます。 ■◇■◇■◇■ 区の公表したパブコメ応募要領には、『中野区に住所、勤務先、通学先のある方、 中野区に事業所や事務所のある個人・団体、案件に直接利害関係を有する方』とあ り、『※利害関係を有する方の場合、「利害関係を有する理由」も記入してください。』 と記載されています。 ■◇■◇■◇■ 他にさきがけて施行する東京都条例は全国の規範にされます。動物愛護管理法で対 象にする「飼い主のいない場合の11種類の愛護動物」に反して、改正前の旧都条例 の対象動物の定義に「都条例は飼い主のいる動物を対象にし、飼い主以外の者が給 餌する場合も、所有者または占有者責務が生まれ、条例の対象となる。」などの解釈 に誘導できる条項がありました。もちろん現在の都条例は既に改正されています。 しかし、現在でも旧都条例を模倣した多くの自治体では、給餌と「みなし飼い主」 の関係から、給餌者を所有者や占有者とみなしている場合もあり、住民間の小さな 対立が大きなトラブルや係争事件に発展する場合すら出ています。 ■◇■◇■◇■ 今回の中野区条例の目的である、3万円から10万円までの「罰金に処する」ため の根拠も『1-2 用語の定義 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。 (1) 飼い主 動物の所有者及び占有者をいう。 (2)飼養等 動物を飼い養うこと及び飼い主のいない動物の保護及び世話を行うこ とをいう。』としています。 「飼養等」に含む意味合いについては、「飼い主のいない動物の保護及び世話」が、 「所有者及び占有者」としての「義務」の発生に誘導して解釈できるように巧妙に工 夫されています。「義務」を発生させるための「権利」がそっくり見落とされている 模様です。 ■◇■◇■◇■ パブコメの応募に際して「利害関係を有する理由」としては、当条例が万が一この まま成立する場合に、仮に民事介入や違憲立法の疑いが強いとしても、成立した事 例として引き合いに出される事態を容易に想定できます。 「飼い主のいない動物の保護及び世話」を、その種類に関わらず、全国各地で多く の方々が行っています。施設を持つ動物は施設の運営整備などに利害が生じ、施設 を持たない場合には、所有者あるいは占有者として強制的に課せられる責務の履行 にかかる、各種の利害が必然的に生じます。 この条例の「餌をやったら飼い主なんだから、家に連れていきなさい。」・・・、 などと告げられるとき、小動物1頭の適切な終生飼養にかかる費用を民間の受け入 れ施設では年間数十万円、一生涯では数百万円として算出しているところもあります。 役所が軽はずみに「餌をやったら飼い主」というときの所有権利の押し付けで、市 民の数百万円の財産権が侵害されています。 ■◇■◇■◇■パブコメ意見の内容は・・・ http://awn.sub.jp/qa/qa_nakano.html ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 【お願い】このメールマガジンは、旧AWNファックスニュースの代りも兼 ねています。メールそのままの転送やチェーンメールはお控えいただいてお りますが、皆さまが所属し或いはお知り合いの動物保護関連グループ主宰者 さんが、ウエブ環境に馴染みの少ない場合等、プリントでお渡しいただく場 合はその限りではありません。該当の方よりお申し出のある際にはプリント などへのご協力をお願いいたします。メールマガジン購読(無料)や、バッ クナンバーの閲覧は下記のURLよりお願いいたします。 =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマに =^.^= さまざまな事件や出来ごとを随時配信します。 =^.^= どうぞごひいきに・・・・ =^.^= http://www.dobutu.net/ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
-
-
登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。


