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2008/05/02

『ファンド買い方マニュアル』 #113

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           ファンド買い方マニュアル           

          2008年05月02日(金)          

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              投資信託の税金              
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【 質 問 】
 株式や投資信託に関して税金の扱いが変更になると聞きましたが、
 いつからどのように変わるのでしょうか。

【お答えします】
「貯蓄から投資」へ向けて、証券税制に関する様々な改正が始まったのは
2003年。今でも新証券税制と呼ばれる、この制度は恒久的な措置と時限的
な特例が入り交じっているため、特例の終了時期が近づいてきています。

投資信託の税金に関しては、これまでも何度か採り上げていますが、現行
制度は複雑なものとなっており、販売員ですら混乱することのある非常に
質問の多いテーマです。
何回かにわたって、投資信託に関する現在の税制とこれからの改正が予定
されている税制について確認したいと思います。

まずは、投資信託の換金における現在のルール。MMFなどの公社債投資
信託は、原則としてすべての収益が分配金で還元され、預貯金と同じよう
に利子所得として20%源泉徴収されるため何ら考える必要はありません。
これ以降は株式投資信託を前提とします。なお、株式投資信託とは法律上
の分類で、株式を組み入れることができる投資信託のこと。実際の組み
入れがすべて債券であっても株式投資信託として販売されている商品は
たくさんあります。

株式投資信託の換金には「買取請求」と「解約請求」の2種類があります。

買取請求は、私たち投資家が証券会社や銀行等の販売会社に投資信託を
買い取ってもらう方法で、売却することによって換金します。
一方の解約請求は、私たちが運用会社に託していたお金を解約して取り
戻すことによって換金します。

換金したときの金額に大きな違いはないのですが、買取と解約ではお金の
流れが異なるため税金の取扱いが異なってしまいます。一言で表すと、
買取は他者への売却であり、解約は持分の返金なので相手が存在しません。

その結果、買取請求は株式の売却と同じように譲渡所得という分類になり、
解約請求は分配金と同じように配当所得で課税されます。

譲渡所得は、売却によって利益が出たときに20%の税金を支払うルールに
なっていますが、現在は時限的に10%に優遇されています。
配当所得は、株式の配当と同じように運用によって得られた収益に対して
税金を支払います。こちらも本来は20%の税金を支払うルールなのですが、
現在は時限的に10%に優遇。

また、どちらも本来は確定申告という手続きが必要になりますが、株式等
の特定口座で源泉徴収ありを選択したり、配当所得の申告不要制度を利用
すれば、その手間は省けます。

さて、ここまで眺めてみても結果的な違いはない印象ですが、
話はまだ続きます。また次回。


(イーピー代表 橋本幸士)


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