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2007/10/05

『ファンド買い方マニュアル』 #100

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           ファンド買い方マニュアル           

          2007年10月05日(金)          

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              投資信託の相続              
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【 質 問 】
 投資信託を所有していた人が亡くなった場合、その投資信託は
 どのように扱われるのでしょうか。

【お答えします】
投資信託に限らず、一般的な金融商品は所有していた本人が亡くなった
場合、名義人を変更して遺族(相続人等)が承継することになります。

その際、土地や建物などの不動産、預貯金や債券・株式などの金融商品と
ともに投資信託の評価額を計算して、一定の金額以上の財産を承継すると
相続税という税金の納付義務が発生します。

しかし、現在の日本においては、相続税の計算において基礎控除額や税額
控除の規定があり、実際に相続税を申告・納付しなければならない人は、
それほど多くありません。ただ、相続税を納付する人に該当しそうな場合
には、多額になるケースもあるため、税金対策が必要になってきます。

相続税対策には、承継する財産の評価額を下げる方法や、納税資金の準備、
遺産分割の利便性など、様々な視点を必要としますが、テーマから離れて
しまうので今回は省略。

では、相続時における投資信託の評価額はいくらになるのか?

投資信託の種類によって、3通りが考えられます。
1つ目は、MRFやMMFのような日々決算型の投資信託。
基準価額×口数+(受け取っていない分配金−税金)−解約手数料等

2つ目は、上記以外の一般的な投資信託。
基準価額×口数−解約請求時の収益に対する税金−解約手数料等

いずれも、基準価額は課税時期(死亡時)の数値が用いられるので、
簡単に言ってしまうと死亡時の時価評価ということです。

なお、3番目のパターンはETFやJ−REITの上場投資信託。
これらは、証券取引所において株式と同様に売買されているため、
相続時の財産評価も上場株式と同じように扱われます。

株式は値動きが大きいという特性があるので、上場株式の評価は、
課税時期の時価評価以外にも選択肢が認められています。具体的には、
課税時期(死亡日)の最終価格、課税時期の月の毎日の最終価格の平均額、
課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額、課税時期の月の前々月の
毎日の最終価格の平均額のうち、もっとも低い価額で評価すればよいと
定められています。

低い価額で評価できれば、結果として税金は安くなるため節税のひとつ
として考えられます。

有価証券を保有することは、多額の現金・預金を遺すよりも相続税を
抑えられる可能性があります。ただし、現在の税制で大きな節税効果を
期待するのは難しいため、相続を前提で考えるならば、不動産や生命保険
の利用も検討するとよいでしょう。


(イーピー代表 橋本幸士)


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