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2007/02/09

極める!ビジ法務2007/02/09

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          □◆□  不動産の誇大広告とは?  □◆□


次のア〜オのうち、誤っている内容のものを1つだけ選んでください。
  
ア 柄不さんは、(株)絵苦素手酢の不動産広告に掲載されていた
  「町から徒歩5分、住環境快適な新築居城3200万円」という
  物件に興味をもって見に行ったが、実際は町から飛空挺で20分
  以上かかる場所にあった。この場合、誇大広告に該当する。
    
イ 尾留手画さんは、薔薇藻巣不動産(株)の広告に掲載されて
  いた「根黒言斗の間取り3LDKの祠、格安500万円」という
  物件に興味をもって見に行ったが、実際は間取りが2LDKの
  の祠だった。この場合、誇大広告に該当する。
  
ウ 厘句さんは、(株)下瑠土の不動産広告に掲載されていた
  「築15年、住居用の貸砦、家賃14万円」という物件に興味
  をもって見に行ったが、実際は築25年で住居用には使用
  できなかった。この場合、誇大広告に該当する。

エ 麻利尾さんは、屈派不動産販売(株)の広告に掲載されて
  いた「キノコ王国駅徒歩15分、新築レンガ製の西洋風城、
  2億円」という物件に興味を持ち、物件を見ずに購入したが、
  実際はカメ王国駅徒歩10分、新築鋼鉄製の和風の城だった。
  この場合、誇大広告に該当する。

オ 宅建業法37条の2に規定されているクーリング・オフの
  制度は、いかなる不動産取引でも8日間以内であれば、
  買い主は契約を解除し、白紙に戻すことができるとする
  ものではない。
  






解説

今回は不動産の誇大広告に関する問題でした。
一般商品(動産)の誇大広告と土地・建物(不動産)
の誇大広告では、その規制内容がそれぞれ違って
いますので、理解しておくと良いかもしれません。

以下、不動産関連について解説します。


●誇大広告って何?

商品の内容や価格などについて、実際のものよりも
著しく優良・有利であると誤認させるような広告を
誇大広告と言います。

誇大広告は、不当景品類および不当表示防止法、
不正競争防止法などによって一般に禁止されていて、
このような広告をした者は、公正取引委員会から
違反行為の排除命令を受けるし、場合によっては
懲役・罰金などの刑事罰を受けることもあります。


●不動産の誇大広告の場合はどうなの?

不動産の誇大広告については、上記にあげた法律
だけでなく、宅地建物取引業法32条によってさらに
細かく厳しく規制されています。

具体的には、

 ☆宅地または建物の所在(広告より駅から離れている等)
 ☆宅地または建物の規模(広告より間取り・面積が少ない等)
 ☆宅地または建物の形質(鉄骨と記載されているのに木造だった等)
 ☆現在または将来の利用の制限(事務所として利用できない等)
 ☆環境または交通その他の利便(最寄り駅に急行電車がとまらない等)
 ☆代金(広告で5000千万円のみ記載が諸経費混みで1億円だった等)
 ☆借賃などの額や支払方法(共益費混みで家賃7万円が実際には8万円だった等)
 ☆代金などに関する金銭貸借の斡旋(あると記載されているのに実際は無し等)

の8項目についての表示を規制しています。

これを受けて不動産業界では「不動産の表示
に関する公正競争規約」を定めてます。

誇大広告をした業者は、宅地建物取引業の
免許の停止あるいは取り消しの処分を受け、
刑事罰を受けることもあります。

利益追求を優先させる会社が多いこともあり、
誇大広告は一向に無くならないのが現状です。


●不動産取引にもクーリング・オフってあるの?

もちろんあります。宅地建物取引業法37条の2
に規定されています。ただ、無条件に契約解除
できるわけではありません。

宅建業法におけるクーリング・オフは、宅地建物
取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約
であって、その事務所や土地に定着した建物に
設けられている案内所など一定の場所以外で
締結した契約であるときは、8日間以内であれば
これを解除し、白紙還元することができるとする
ものです。

したがって、例えばテント張りの案内所ならば、
土地に定着した建物に設けられた案内所とは
いえないから、契約を解除することができます。


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解答

ア 正しい。誇大広告に該当します。

イ 正しい。誇大広告に該当します。

ウ 正しい。誇大広告に該当します。

エ 誤り。この場合、誇大ではなく虚偽広告です。

オ 正しい。いかなる不動産取引でも解除できる
  わけではありません。宅地建物取引業者が自ら
  売主となる宅地建物の売買契約・土地に定着
  した建物に設けられている案内所など一定の場
  所以外で締結した契約・8日間以内という条件
  が必要です。



したがって、正解はエになります。


 
       \(^o^)/【今日の押さえどころ】\(^o^)/         

・誇大広告とは、商品の内容や価格などについて、実際のものよりも
 著しく優良・有利であると誤認させるような広告

・宅建業法におけるクーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら
 売主となる宅地建物の売買契約であって、その事務所や土地に
 定着した建物に設けられている案内所など一定の場所以外で
 締結した契約であるときは、8日間以内であればこれを解除し、
 白紙還元することができるとするもの。



       \(^o^)/【今日の狙い撃ち条文】\(^o^)/

宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)

 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をする
ときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、
形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境
若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の
額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金
に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実
に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良
であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示
をしてはならない。


           \(^o^)/【募集】\(^o^)/

現在このメールマガジンと相互紹介して頂けるメールマガジン、
ホームページ、ブログを募集しています。読者の皆様あるいは
ご友人・ご家族などでメールマガジンを発行していたり、ホーム
ページやブログを運営している人がいらっしゃいましたら、
ぜひともよろしくお願い致します。


         \(^o^)/【編集後記】\(^o^)/

まずは前回掲載したYoutubeに関する記事のニュースが
リンク切れだったことと、2ヶ月近く配信を怠けてしまったこと
を深くお詫び致します。

相変わらずYoutubeの動画にはまっています。もう観るだけ
ではなく、自分から投稿したりもしています。
まだまだ自分のYoutube中毒は続きそうです。

著作権の絡みもあって、動画投稿・共有サイトは微妙な
状況ではありますが、まだ当分人気は収まりそうにない
ですね。

むしろ、Youtube以外にも国内外限らず動画投稿サイトが
増えたり、それらのサイトの動画のリンクをジャンル別に掲載
してアフェリエイトするブログが乱立したりして、ますます
ヒートアップしている感じさえします。

今後の動画投稿サイトの動向が気になりますね。


法律川柳&短歌
http://game9.2ch.net/test/read.cgi/tanka/1082989866/

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