2007/02/09
極める!ビジ法務2007/02/09
【伊藤忠グループ企業主催】 −IT講習会参加権をもれなくプレゼント!− もし、IT業界未経験のあなたでも 「キャリアアップ」「年収アップ」「希望の勤務地」 全てが手に入る方法があるとしたら、その方法にご興味ありますか? 実は、そんな都合の良い話が本当にあります。 詳しくはこちらから【限定20名】→申込み殺到のため、残りあと6枠! http://www.nanopro.biz/caplan_tech/iteng.html?id=cs01700170702 □◆□ 不動産の誇大広告とは? □◆□ 次のア〜オのうち、誤っている内容のものを1つだけ選んでください。 ア 柄不さんは、(株)絵苦素手酢の不動産広告に掲載されていた 「町から徒歩5分、住環境快適な新築居城3200万円」という 物件に興味をもって見に行ったが、実際は町から飛空挺で20分 以上かかる場所にあった。この場合、誇大広告に該当する。 イ 尾留手画さんは、薔薇藻巣不動産(株)の広告に掲載されて いた「根黒言斗の間取り3LDKの祠、格安500万円」という 物件に興味をもって見に行ったが、実際は間取りが2LDKの の祠だった。この場合、誇大広告に該当する。 ウ 厘句さんは、(株)下瑠土の不動産広告に掲載されていた 「築15年、住居用の貸砦、家賃14万円」という物件に興味 をもって見に行ったが、実際は築25年で住居用には使用 できなかった。この場合、誇大広告に該当する。 エ 麻利尾さんは、屈派不動産販売(株)の広告に掲載されて いた「キノコ王国駅徒歩15分、新築レンガ製の西洋風城、 2億円」という物件に興味を持ち、物件を見ずに購入したが、 実際はカメ王国駅徒歩10分、新築鋼鉄製の和風の城だった。 この場合、誇大広告に該当する。 オ 宅建業法37条の2に規定されているクーリング・オフの 制度は、いかなる不動産取引でも8日間以内であれば、 買い主は契約を解除し、白紙に戻すことができるとする ものではない。 解説 今回は不動産の誇大広告に関する問題でした。 一般商品(動産)の誇大広告と土地・建物(不動産) の誇大広告では、その規制内容がそれぞれ違って いますので、理解しておくと良いかもしれません。 以下、不動産関連について解説します。 ●誇大広告って何? 商品の内容や価格などについて、実際のものよりも 著しく優良・有利であると誤認させるような広告を 誇大広告と言います。 誇大広告は、不当景品類および不当表示防止法、 不正競争防止法などによって一般に禁止されていて、 このような広告をした者は、公正取引委員会から 違反行為の排除命令を受けるし、場合によっては 懲役・罰金などの刑事罰を受けることもあります。 ●不動産の誇大広告の場合はどうなの? 不動産の誇大広告については、上記にあげた法律 だけでなく、宅地建物取引業法32条によってさらに 細かく厳しく規制されています。 具体的には、 ☆宅地または建物の所在(広告より駅から離れている等) ☆宅地または建物の規模(広告より間取り・面積が少ない等) ☆宅地または建物の形質(鉄骨と記載されているのに木造だった等) ☆現在または将来の利用の制限(事務所として利用できない等) ☆環境または交通その他の利便(最寄り駅に急行電車がとまらない等) ☆代金(広告で5000千万円のみ記載が諸経費混みで1億円だった等) ☆借賃などの額や支払方法(共益費混みで家賃7万円が実際には8万円だった等) ☆代金などに関する金銭貸借の斡旋(あると記載されているのに実際は無し等) の8項目についての表示を規制しています。 これを受けて不動産業界では「不動産の表示 に関する公正競争規約」を定めてます。 誇大広告をした業者は、宅地建物取引業の 免許の停止あるいは取り消しの処分を受け、 刑事罰を受けることもあります。 利益追求を優先させる会社が多いこともあり、 誇大広告は一向に無くならないのが現状です。 ●不動産取引にもクーリング・オフってあるの? もちろんあります。宅地建物取引業法37条の2 に規定されています。ただ、無条件に契約解除 できるわけではありません。 宅建業法におけるクーリング・オフは、宅地建物 取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約 であって、その事務所や土地に定着した建物に 設けられている案内所など一定の場所以外で 締結した契約であるときは、8日間以内であれば これを解除し、白紙還元することができるとする ものです。 したがって、例えばテント張りの案内所ならば、 土地に定着した建物に設けられた案内所とは いえないから、契約を解除することができます。 \(^o^)/【おすすめメルマガご紹介】\(^o^)/ 起業と聞いてみなさんはどのようなイメージをお持ちですか? 今回ここでご紹介するのは【起業教室】というメールマガジンです。 このメルマガの魅力は情報商材を買わなくても無料で実行するための理論と 情報を教えてくれているメルマガです。 みなさんの起業に対する高価なイメージをここで変えてください。 http://www.mag2.com/m/0000128745.html 解答 ア 正しい。誇大広告に該当します。 イ 正しい。誇大広告に該当します。 ウ 正しい。誇大広告に該当します。 エ 誤り。この場合、誇大ではなく虚偽広告です。 オ 正しい。いかなる不動産取引でも解除できる わけではありません。宅地建物取引業者が自ら 売主となる宅地建物の売買契約・土地に定着 した建物に設けられている案内所など一定の場 所以外で締結した契約・8日間以内という条件 が必要です。 したがって、正解はエになります。 \(^o^)/【今日の押さえどころ】\(^o^)/ ・誇大広告とは、商品の内容や価格などについて、実際のものよりも 著しく優良・有利であると誤認させるような広告 ・宅建業法におけるクーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら 売主となる宅地建物の売買契約であって、その事務所や土地に 定着した建物に設けられている案内所など一定の場所以外で 締結した契約であるときは、8日間以内であればこれを解除し、 白紙還元することができるとするもの。 \(^o^)/【今日の狙い撃ち条文】\(^o^)/ 宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止) 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をする ときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、 形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境 若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の 額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金 に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実 に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良 であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示 をしてはならない。 \(^o^)/【募集】\(^o^)/ 現在このメールマガジンと相互紹介して頂けるメールマガジン、 ホームページ、ブログを募集しています。読者の皆様あるいは ご友人・ご家族などでメールマガジンを発行していたり、ホーム ページやブログを運営している人がいらっしゃいましたら、 ぜひともよろしくお願い致します。 \(^o^)/【編集後記】\(^o^)/ まずは前回掲載したYoutubeに関する記事のニュースが リンク切れだったことと、2ヶ月近く配信を怠けてしまったこと を深くお詫び致します。 相変わらずYoutubeの動画にはまっています。もう観るだけ ではなく、自分から投稿したりもしています。 まだまだ自分のYoutube中毒は続きそうです。 著作権の絡みもあって、動画投稿・共有サイトは微妙な 状況ではありますが、まだ当分人気は収まりそうにない ですね。 むしろ、Youtube以外にも国内外限らず動画投稿サイトが 増えたり、それらのサイトの動画のリンクをジャンル別に掲載 してアフェリエイトするブログが乱立したりして、ますます ヒートアップしている感じさえします。 今後の動画投稿サイトの動向が気になりますね。 法律川柳&短歌 http://game9.2ch.net/test/read.cgi/tanka/1082989866/ -------------------------------------------------- このメールマガジンは厳正な校正を行っておりませんので、 ひょっとしたら間違い等があるかもしれません。 どうか、ご了承ください。m(__)m -------------------------------------------------- 発行システム:まぐまぐ( http://www.mag2.com/ ) -------------------------------------------------- 購読解除・変更は http://www.mag2.com/m/0000034321.html -------------------------------------------------- e-mail ZAN10214@nifty.com


