2006/10/24
極める!ビジ法務2006/10/24
□◆□ スピード違反の処分とは? □◆□ 可免 雷堕さんは、愛車のバイク(自動二輪)を運転中に スピード違反で捕まってしまいました。次のア〜オの記述うち、 正しいものの組み合わせを(1)〜(5)の中から1つだけ選んで ください。 ア 可免 雷惰さんが60Km以上のスピード違反をしていた場合、 道路交通法違反で1年以下の懲役または50万円以下の罰 金に処される。 イ 可免 雷惰さんが20Kmのスピード違反をしていた場合、 12000円の反則金を支払えば、刑事処分を受ける必要 がなくなる。 ウ 反則金を支払えば、違反の減点をされることはない。 エ 可免 雷堕さんが高速道路において、法定最高速度より 28Kmオーバーのスピードを出して走行している時に捕 まった場合の反則金は15000円である。 オ 可免 雷堕さんが100Kmオーバーのスピード違反をして 捕まっても、世界征服を企む悪の秘密結社から国民を守る 任務を遂行中である場合、道路交通法の規定により刑事 処分を受ける必要も反則金を支払う必要もない。 (1)アイ (2)ウオ (3)イエ (4)アエオ (5)イウオ 解説 今回は車やバイクのスピード違反という、身近な話題を 題材にした問題でした。最近のニュースでは、酒気帯び 運転での事故や逮捕が多く取り上げられていますが、 事故発生原因や処罰数においては、スピード違反の 方が圧倒的に多いです。飲酒運転以上にうっかりやっ てしまえるのがスピード違反だと思います。 最近は、普通の自動車でも、スピードを出せば時速 140Kmくらい難なく出せる性能があるにも関わらず、 最高速度が一般道で60Km以下、高速道路で100 Km以下に制限されています。 それはなぜかというと、交通の安全と他の交通関係者 も含めた広い意味での交通の円滑を確保するために 他なりません。 交通事故発生原因ナンバーワンの地位を不動にして いるのがスピード違反であることからも、最高速度を守 ることがいかに必要かということがわかります。 今年に入って2回ほどスピード違反で青キップを切られ た自分が言っても説得力に欠けますが、皆さん!!! 法定速度はしっかりと守りましょう! ●スピード違反で捕まったら、どんな処分を受けるの? まず、道路交通法22条1項に、「車両は指定された最高 速度を超える速度で進行してはならない」と規定されて いて、その違反者には道路交通法118条1項2号で、 「6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する」 と規定されています。 この規定にそのまま従うならば、最高速度をちょこっと オーバーして捕まった場合でも、問答無用に懲役か 罰金という刑事処分を受けることになりますね。 スピード違反は車を運転している人の8割以上が経験 してるようなので、日本は国民のほとんどが実質前科者 という不名誉な状況になってしまいます。 しかし、それはちょっとあんまりだということで、昭和42年 の道路交通法の改正により、一定速度以下の速度違 反や軽い違反に対しては、刑罰に代わる反則通告制度 を設けて、通告を受けた者が反則金を納付すれば、 刑事裁判手続きや家庭裁判所の審判を受けずに 事件を処理できるようになりました。つまり、違反相応の お金を払えば、前科が付かなく済むわけです。 もちろん、反則通告に不満があれば、反則金を納付する 必要はありませんが、不服申し立てや裁判に費やす労力、 反則金以上に重い罰金や懲役の刑事処分を受ける覚悟 が必要です。 違反者には、反則金のほかに違反の程度により減点 の処分も受けます。 速度違反に対する反則金と減点は次のとおりです。 ★15Km未満のスピード違反 大型車・・・12000円、減点1点 普通車・・・ 9000円、減点1点 二輪車・・・ 7000円、減点1点 原付車・・・ 6000円、減点1点 ★15Km以上20Km未満のスピード違反 大型車・・・15000円、減点1点 普通車・・・12000円、減点1点 二輪車・・・ 9000円、減点1点 原付車・・・ 7000円、減点1点 ★20Km以上25Km未満のスピード違反 大型車・・・20000円、減点2点 普通車・・・15000円、減点2点 二輪車・・・12000円、減点2点 原付車・・・10000円、減点2点 ★25Km以上30Km未満のスピード違反 大型車・・・25000円、減点3点 普通車・・・18000円、減点3点 二輪車・・・15000円、減点3点 原付車・・・12000円、減点3点 30Km以上(高速道路は40Km以上)のスピード違反 の場合は反則金ではすまされなくなり、懲役や罰金など の刑事処分を受けることになります。 ====================================================================== ◆◆◆◆◆ ページランク4,5,6,のサイトから 相互リンク大放出!◆◆◆◆◆ PR6が3サイト、PR5が10サイト、PR4が33サイト、合わせて46サイトがあなたの サイトと相互リンクを結びます! あなたはわずか数分の作業をするだけ。 もちろん無料! 応募は、お一人様10サイトに限ります。 多数の応募が予想されます。先着順に手作業にてリンク掲載のため、応募が早 ければ早いほどSEO効果を望めます。応募条件など詳細は無料レポートに記述。 無料レポートはこちらから→ http://magazine.o-mouke.com/project_g/ ====================================================================== 解答 ア 誤り。6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。 イ 正しい。その通りです。 ウ 誤り。減点もされます。 エ 正しい。その通りです。 オ 誤り。そのような規定はありません。 したがって、正解は(3)になります。 \(^o^)/【今日の押さえどころ】\(^o^)/ ・交通事故発生原因ナンバーワンはスピード違反である ・スピード違反の刑事処分は6月以下の懲役または10万円 以下の罰金であるが、30Km未満(高速道路は40Km未満) の速度違反や軽い違反に対しては、規定の反則金を納付す れば、刑事処分を受ける必要はない。 \(^o^)/【今日の狙い撃ち条文】\(^o^)/ 道路交通法第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は 十万円以下の罰金に処する。 一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者 二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して 積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者 三 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項 の規定による警察署長の命令に従わなかつた者 四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第 五号の規定に違反した者 五 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定 に違反して、第二号に規定する積載をして自動車を運転すること を命じ、又は容認した者 六 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者 七 第八十五条(第一種免許)第五項から第九項までの規定に 違反した者 八 第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を 運転した者 2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は 十万円以下の罰金に処する。 \(^o^)/【募集】\(^o^)/ 現在このメールマガジンと相互紹介して頂けるメールマガジン、 ホームページ、ブログを募集しています。読者の皆様あるいは ご友人・ご家族などでメールマガジンを発行していたり、ホーム ページやブログを運営している人がいらっしゃいましたら、 ぜひともよろしくお願い致します。 \(^o^)/【編集後記】\(^o^)/ 最近はDSのFF3もやり尽くしてしまって、その分ユーチューブの 動画閲覧に興じる時間が増えました。探し出すとホント色んな 動画が出てきます。日本だけでなく世界中から集められている わけですから当然ですよね。 当初は自分の好きなジャンルの動画を探して観る状況でしたが、 今はアクセス数の多い動画を探して観るようにしています。 やはりどんな動画に世界の人(と言っても英語圏の人がメイン かな?)が惹きつけられるのか、知りたくなるものです。 探し出した動画でアクセス数が特に多かったのが この動画です(注意:音声あり)。 http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo 内容は6年間毎日撮り続けた顔写真を時系列的に繋ぎ合わせ たものらしいです。たったそれだけのことですが、実際に観てみる と結構衝撃的ですね。部屋や服装、髪型は変化しているのに 顔の表情や目線がほとんど変わっていない・・・。 同じ表情でよくもまぁ6年間撮り続けられたものです。それだけ でも賞賛に値しますね。アクセス数が300万超えているだけ あって、視聴者に与えるインパクトはかなり大きいと思います。 この動画に影響されてか、似たような動画もいくつか出てますね。 http://www.youtube.com/watch?v=m7dnGo_2tZA http://www.youtube.com/watch?v=IvDxUoadG6A この動画を観て、自分もやってみたくなりました。 6年は無理でも3ヶ月から半年くらいはやれそうな感じが します。変わった趣向の成長記録として残しておくと 面白いかも・・・・・。 法律川柳&短歌 http://game9.2ch.net/test/read.cgi/tanka/1082989866/ -------------------------------------------------- このメールマガジンは厳正な校正を行っておりませんので、 ひょっとしたら間違い等があるかもしれません。 どうか、ご了承ください。m(__)m -------------------------------------------------- 発行システム:まぐまぐ( http://www.mag2.com/ ) -------------------------------------------------- 発行責任者は ぜるガス 購読解除・変更は http://www.mag2.com/m/0000034321.html -------------------------------------------------- e-mail ZAN10214@nifty.com


