2006/06/04
極める!ビジ法務2006/06/04
\↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓/ →購読解除は http://www.mag2.com/m/0000034321.html でお願い致します← /↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\ □◆□ 職務質問と所持品検査とは? □◆□ ◆◆◆◆◆◆◆◆今回の問題事例のバロメーター(10段階評価)◆◆◆◆◆◆◆◆ おもしろ指数★★ アダルト指数★★★★ パロディ指数★★★★ 不愉快指数★★★★★ パロディのオリジナル:天才バカボン(漫画)、がきデカ(漫画) 特記事項:なし ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 凡例 ★おもしろ指数 問題事例が面白い内容かどうか、あるいは馬鹿げていたり、 ふざけているかどうかを示す指数です。★の数が多ければ 多いほど、おもしろいor馬鹿げてふざけた内容ですので、 この手の内容が嫌いな場合は問題文を読まないことを お勧めします。 ★アダルト指数 問題事例に下ネタやアダルトな表現が含まれているかどうか を示す指数です。★の数が多ければ多いほど、下ネタや アダルト表現が多かったり濃い内容ですので、この手の内容 が嫌いな場合は問題文を読まないことをお勧めします。 ★パロディ指数 問題事例がどのくらいパロディに依存しているかどうかを示す 指数です。★の数が多ければ多いほど、パロディに深く依存 した内容になります。 ★不愉快指数 問題事例に不愉快な内容や不謹慎な内容が含まれている かどうかを示す指数です。★の数が多ければ多いほど、不愉 快・不謹慎な内容が多かったり、強烈だったりしますので、 この手の内容が嫌いな場合は問題文を読まないことを お勧めします。 ★パロディのオリジナル パロディ問題を作成する上で参考にしたオリジナル作品類です。 ★特記事項 上記のバロメーターの項目以外で、発行者が購読者に伝えたい ことがある場合のみ、記述します。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 次のア〜エのうち、犯罪捜査における職務質問と所持品検査の記述 として正しいものの組み合わせを(1)〜(5)の中から1つだけ選んでください。 ア 職務質問とは、警察官が周囲の状況などから判断して、犯罪に 関係あると思われる者に対し停止して質問をすることである。 イ 所持品検査とは、警察官が危険防止のため、衣服や所持品を 調べて危険物などを発見する為の活動であり、職務質問ととも に警察官職務執行法に規定されている強制捜査行為である。 ウ 目玉 綱狩 警部は、挙動不審な言動で犯罪に関わっていそう な雰囲気を出していた場火盆野 親次さんに対して職務質問をし ようとしたところ、拒否され停止しなかったので、拳銃を脚に発砲し、 動けなくしたうえで職務質問を行った。このような強制的な手段を 用いた職務質問は許されない。 エ 湖摩割 刑事は挙動不審な若い女性を見つけ、職務質問を行った ところ、女性が身に付けている下着が怪しいと判断し、女性の 許可を得て、身につけたままの下着とその内部を丹念に調べた。 職務質問の効果をあげる上で必要性・有効性があると警察官が 独断した場合には、このような行為も所持品検査として認められる。 (1)ア (2)エ (3)アウ (4)イエ (5)アイエ 解説 今回は犯罪捜査における職務質問と所持品検査に関する問題でした。 自分も昔、夜中に何度か警察官に職質を受けたことがあります。 自分の経験上、警察官は個々によって態度が全然違います。 横柄な態度をとる警察官の職質は、腹立たしいことこの上なしです。 皆さんも、テレビ等で何度か見ていると思いますが、警察官の中に 悪さをしている人がいるのも事実です。自分も含め、警察官の態度に 不満を持った人は多いと思います。 希望は薄いですが、そういう一部の悪徳警察官が完全に消滅する ことを願わずにはいられません。 愚痴はこのへんにして、以下 職務質問と所持品検査の意義や どこまで許されるかについて説明します。 ●職務質問って何? 職務質問とは、異常な言動やその他周囲の事情から合理的に 判断して犯罪に関係があると認められるとき、警察官がその者を その場に停止させて質問することです。 職務質問をする場合でも、相手を停止させる為に、どのような 行為も許される・・・というわけではありません。強制的に停止させ るような行為は認められないとされています。 もっとも判例では、停止は任意の手段に限定されるとしながらも、 職務質問の必要性や事態の緊急性等を総合的に判断した上で、 強制に至らない程度の有形力の行使は認められるとしています。 (最高裁平成元年9月26日第二小法廷決定など) 判例は難しい言葉使っていてわかりにくいですが、要は肩に手を かけたり、腕をつかんだり、胸元をつかんで歩道上に押し上げる 程度は認められるということです。 充分強制的な行為に見えるのは自分だけでしょうか? ●所持品検査って何? 職務質問の際に所持品検査を同時に行うことがあり ますが、所持品検査とは、警察官が危険防止のため、 衣服や所持品を調べて危険物などを発見する為の 活動のことです。 職務質問とは異なり、逮捕前の所持品検査には法律 に根拠条文がありません。なので、職務質問に付随して 所持品検査が許されるかどうか判例・学説で争い があります。 判例では、中身を確認するような検査であっても、 口頭による質問と密接に関連し、職務質問の効果 をあげる上で必要性・有効性があると認められるから、 職務質問に付随して行うことができると判断しています。 (最判昭和53年6月20日など) 一方、学説では、所持品検査は実質的に強制処分に 等しく、行うかどうかは慎重に決めるべきだと主張され ています。 以上のことから、根拠法の無い所持品検査は非常に グレーゾーンであり、 「法律に規定されていないこと強要するんじゃねぇ」 旨を柔らかく巧みに主張すれば、上手く回避できる 可能性があります。もっとも、ほとんどの人がそんな こと知る由もなく、応じてしまうだろうし、例え主張 したとしても 「だったら、裁判で訴えて見ろよ!」 みたいな言葉を返されてしまったら、どうしようも無い ですが・・・。まぁ、別に恥ずかしい物や違法性の高い 物を持っていなければ、さっさと見せれば済むわけ ですけどね・・・。 もし、恥ずかしい物や違法性の高い物を偶然持ち 合わせてしまった場合は、一縷の望みかけて試して みるのも悪くないと思います。 \↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓/ →購読解除は http://www.mag2.com/m/0000034321.html でお願い致します← /↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\ 解答 ア 正しい。その通りです。 イ 誤り。法律に規定されていませんし、強制ではありません。 ウ 正しい。その通りです。 エ 誤り。犯罪行為や独断は認められません。 したがって、正解は(3)になります。 \(^o^)/【今日の押さえどころ】\(^o^)/ ・職務質問のための停止は、肩に手をかける程度は認められる ・職務質問中の所持品検査に根拠法は無い \(^o^)/【今日の狙い撃ち条文】\(^o^)/ 警察官職務執行法第2条(質問) 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的 に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしてい ると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた 犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていること について知つていると認められる者を停止させて質問す ることができる。 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利 であり、又は交通の妨害になると認められる場合にお いては、質問するため、その者に附近の警察署、派出 所又は駐在所に同行することを求めることができる。 3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の 規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に 反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、 若しくは答弁を強要されることはない。 4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕され ている者については、その身体について凶器を所持し ているかどうかを調べることができる。 \(^o^)/【募集】\(^o^)/ 現在このメールマガジンと相互紹介して頂けるメールマガジン、 ホームページ、ブログを募集しています。読者の皆様あるいは ご友人・ご家族などでメールマガジンを発行していたり、ホーム ページやブログを運営している人がいらっしゃいましたら、 ぜひともよろしくお願い致します。 \(^o^)/【編集後記】\(^o^)/ 今月からまたも改正された道路交通法が施行されて、 違法駐車の取締りが厳しくなりましたね。取締り業務を 民間会社に委託することで、取り締まる側の人数を 補充した、いわゆる人海戦術です。 違法駐車どころか、5分足らずの停車すらターゲットにされ るみたいです。全ての車両が平等に処罰されるなら渋々 納得できるところですが、なんと公益性が高いという理由 で郵便小包の集配車だけは適用除外らしいです。 それだったら、民間の宅配業者も適用除外にすれば良 いのに・・・同じ公益性の高い配達業務なわけですから。 民間の宅配業者の反発がありそうですね。 法律川柳&短歌 http://game9.2ch.net/test/read.cgi/tanka/1082989866/ -------------------------------------------------- このメールマガジンは厳正な校正を行っておりませんので、 ひょっとしたら間違い等があるかもしれません。 どうか、ご了承ください。m(__)m -------------------------------------------------- 発行システム:まぐまぐ( http://www.mag2.com/ ) -------------------------------------------------- 発行責任者は ぜるガス 購読解除・変更は http://www.mag2.com/m/0000034321.html -------------------------------------------------- e-mail ZAN10214@nifty.com


