2006/05/28
極める!ビジ法務2006/05/28
\↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓/ →購読解除は http://www.mag2.com/m/0000034321.html でお願い致します← /↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\ □◆□ フランチャイズ契約とは? □◆□ ◆◆◆◆◆◆◆◆今回の問題事例のバロメーター(10段階評価)◆◆◆◆◆◆◆◆ おもしろ指数★ アダルト指数★ パロディ指数★★★ 不愉快指数★ パロディのオリジナル:桃太郎(昔話) 特記事項:なし ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 次のア〜エのうち、フランチャイズ契約に関する記述として誤っている ものの組み合わせを(1)〜(5)の中から1つだけ選んでください。 ア フランチャイズ契約とは、フランチャイジーが、フランチャイザーに対して、 商標利用権、一定地域内の独占的販売権、経営ノウハウなどを提供し、 その見返りに特約料などを徴収する契約である。 イ フランチャイズ契約は、特約店契約の特殊形態であり、これによって 加盟店となる者は、十分な経営能力やノウハウがなくても、一定の 収益が見込める事業を行うことができる。 ウ フランチャイズ契約は、コンビニエンスストアーのみで利用されている。 エ 和菓子販売の中堅チェーンストアである(株)桃田老は、(株)ワンコ、 猿飴株式会社、(株)雉野製菓の3社とフランチャイズ契約を結び、 3社は桃田老の看板でその主力商品である『貴美団子』を販売でき るようになった。この契約の時、法律上、(株)桃田老には、商品の 販売条件や契約解除などの一定の事項を3社に説明する義務は 課されていない。 (1)アイ (2)イウ (3)イエ (4)アイエ (5)アウエ 解説 今回はフランチャイズ契約に関する問題でした。 今やフランチャイズは世界的に利用されている 契約です。私たちの普段の生活でもフランチャイズ の店舗は欠かせない存在ではないでしょうか? 会社の規模を大きくしたり、独立支援を助けたり、 販売チャンネルを拡大できたり等、良いことばかり のように見えるフランチャイズ契約ですが、収益悪化 に伴う加盟店の借金増大や労働環境悪化など 問題があるのも事実です。 そのあたりもふまえ、以下説明していきます。 ●フランチャイズ契約って何? フランチャイズ契約は、フランチャイザー(本部)が フランチャイジー(加盟店)に対して、特定の商標や サービスマークなどを使用することによって同一イメージ のもとに営業を行う権利を与えるとともに、その経営 について統一的なノウハウを指導したり援助を与えたり して営業をサポートし、その見返りとしてフランチャイジー からロイヤリティー(特約料)などの対価を受け取る 契約です。 これは特約店契約の特殊形態であり、法律では 『特定連鎖化事業』と記載しています。これによって 加盟店となる者は十分な経営能力やノウハウが無く ても、一定の収益が見込める事業を行うことができ、 本部もロイヤリティーなどを得られるという利点が あります。 この契約は、コンビニエンスストアーをはじめ、レンタル ビデオ店、ゲームショップ、中古書店、リサイクルショップ、 ホームセンター、飲食店など、小売業・サービス業 で広く利用されています。 ●フランチャイズ契約に問題点はあるの? 上記の説明だけだと、フランチャイズ契約は本部も 加盟店も確実に利益を得られそうな感じを受けますが、 実際はさにあらず・・・いくつか問題もあります。 まず、この契約においては、加盟店は独立開業支援雑誌 などを通じて広く一般から募集され、その業界についての いわゆる素人も、多くこの契約を結ぶことになります。 その際に、開業後の収益予想がそのフランチャイズ契約 を締結するかどうかを決める重要な要素になるはずです。 もしも、本部が示した収益予想を信じて契約を締結し、 開業資金などを出したにも関わらず、説明通りの売り上 げをあげることができなかったとしたら、加盟店は莫大 な不利益を被ることになります。 この問題は、コンビニ中心に数年前から新聞やテレビで 報じられているので、すでに知っている人もいると思いま すが、店舗によってはかなり悲惨な状況です。 明らかに店舗立地が悪いのに、本部から「あなたの努力 不足です」と言われ支援に応じてもらえなかったり、本部 から派遣されてくるSV(スーパーバイザー)と折り合いが 悪くなったせいで、商品供給などで他店舗より不利益な 扱いを受けたりし、その結果、借金だけ残して閉店に 追い込まれる例が結構あったようです。 メディアに取り上げられてからは、改善されつつある ようですが、まだまだ根強く残っているのも事実です。 また、例え収益をあげていたとしても、本部から指示される ノルマが厳しかったり、損益分岐点がギリギリで、24時間 営業なのにアルバイトなどを雇うことができず、寝る暇もな く働かなければならないなど、労働環境の悪さも目立ち ました。 もっと具体的で悲惨な状況を知りたい場合は、 下記のサイトにアクセスしてみてください。 http://www2.ocn.ne.jp/~combini/index.html ●この問題の対策はとられていないの? このような状況をめぐって、本部と加盟店の紛争が発生 し、裁判になることもあります。 この点について、判例では、 本部には信義則上加盟店になろうとする者に不正確 な知識を与えることで契約を締結するかどうかの判断 を誤らせないようにする保護義務がある という一般論を述べているに留まっています(京都地判 平成3.10.1判例タイムズ774号208頁) また、このような紛争を避けるため、中小小売商業 振興法第11条は、本部に、契約を締結しようとする 者に対して、販売条件や経営指導、経営リスクなどの 一定の事項を書面で交付し、説明する義務を課して います。 この説明義務に関しては、 日本フランチャイズチェーン協会の自主開示基準や http://jfa.jfa-fc.or.jp/jisyukaiji.html 公正取引委員会のフランチャイズシステムに関する 考え方(独占禁止法の不正取引の規制に関するもの) http://www.fcajapan.gr.jp/database/data20.html などが参考になると思います。 以上、義務規定や自主規制を定めるにとどまっているのが 現状です。極端な事例はともかく、契約時の説明に問題が あったのか、加盟店の努力不足なのかを判断するのは非常 に困難であり、すんなりと解決に結びつけられる対策をとるの は難しいようです。 フランチャイズ契約を通して起業・独立を目指す場合は、 契約内容をしっかり確認することは勿論のこと、上記の リスクがあることを考慮して、臨む必要があります。 \↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓/ →購読解除は http://www.mag2.com/m/0000034321.html でお願い致します← /↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\ 解答 ア 誤り。主語が逆です。フランチャイザーが、フランチャイジーに対して、 商標利用権、一定地域内の独占的販売権、経営ノウハウなどを提供し、 その見返りに特約料などを徴収する契約です。 イ 正しい。確実に見込める保証はないですが、一応その通りです。 ウ 誤り。他の業種でも利用されています。 エ 誤り。説明する義務は課されています。 したがって、正解は(5)になります。 \(^o^)/【今日の押さえどころ】\(^o^)/ ・フランチャイズ契約とは、フランチャイザーが、フランチャイジー に対して、商標利用権、一定地域内の独占的販売権、経営 ノウハウなどを提供し、その見返りに特約料などを徴収する 契約である。 ・フランチャイズ契約は多くの小売業・サービス業で利用されている ・法律上、本部は加盟店に対して、販売条件や経営指導などの 一定の事項を書面で交付し、説明する義務が課されている \(^o^)/【今日の狙い撃ち条文】\(^o^)/ 中小小売商業振興法第11条(特定連鎖化事業の運営の適正化) 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、 加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる 旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の 金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化 事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟 しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業 省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、 次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項につ いて説明をしなければならない。 一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項 二 加盟者に対する商品のに関する事項 三 経営の指導に関する事項 四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項 五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令の制定又は 改廃をしようとするときは、小売業に属する事業を所管 する大臣に協議しなければならない。 \(^o^)/【編集後記】\(^o^)/ 前回のアンケートにご協力してくださいました皆様、有り難うございました。 メールマガジンの広告やアンケートのクリックは、だいたい100人に1人 やるかやらないかと言われているので、「読者数から考えると10人くらい 参加してくれれば良いかな」と思っていましたが、予想以上の人数の参加 に正直嬉しく思っています。 さて、アンケートやそのコメントボードの結果を考慮しまして今後も パロディを続けることにしました。パロディ無しのまじめな内容を 希望した7人の読者様、本当に申し訳ありません。 その不満を少しでも解消する為に、下記で説明するバロメーター をメールマガジン冒頭に設置するとともに、事例以外の解説は 100%真面目な内容にしますので、どうか今後とも宜しくお願い 致します。 そして、過激及び不愉快な内容は止めて欲しいと希望した10人 の読者様、本当に申し訳ありません。今後も『刑法28条とは』や 『離婚原因とは』のとき以上の強烈な内容を発行します。 なので、過激な内容や不愉快な内容のときは、問題を読まず 解説だけ読んで頂くか、速攻削除する対応をとって頂くかたちに なるかと思います。お手数おかけして申し訳ありません。 問題を読むことなく、過激かどうか判断できるように、今回から 冒頭にバロメーターを設置することにしました。各項目の説明 は次の通りです。 ★おもしろ指数 問題事例が面白い内容かどうか、あるいは馬鹿げていたり、 ふざけているかどうかを示す指数です。★の数が多ければ 多いほど、おもしろいor馬鹿げてふざけた内容ですので、 この手の内容が嫌いな場合は問題文を読まないことを お勧めします。 ★アダルト指数 問題事例に下ネタやアダルトな表現が含まれているかどうか を示す指数です。★の数が多ければ多いほど、下ネタや アダルト表現が多かったり濃い内容ですので、この手の内容 が嫌いな場合は問題文を読まないことをお勧めします。 ★パロディ指数 問題事例がどのくらいパロディに依存しているかどうかを示す 指数です。★の数が多ければ多いほど、パロディに深く依存 した内容になります。 ★不愉快指数 問題事例に不愉快な内容や不謹慎な内容が含まれている かどうかを示す指数です。★の数が多ければ多いほど、不愉 快・不謹慎な内容が多かったり、強烈だったりしますので、 この手の内容が嫌いな場合は問題文を読まないことを お勧めします。 ★パロディのオリジナル パロディ問題を作成する上で参考にしたオリジナル作品類です。 ★特記事項 上記のバロメーターの項目以外で、発行者が購読者に伝えたい ことがある場合のみ、記述します。 以上、よほどの批判が無い限り、この方式を続けますので 今後ともよろしくお願いいたします。 法律川柳&短歌 http://game9.2ch.net/test/read.cgi/tanka/1082989866/ -------------------------------------------------- このメールマガジンは厳正な校正を行っておりませんので、 ひょっとしたら間違い等があるかもしれません。 どうか、ご了承ください。m(__)m -------------------------------------------------- 発行システム:まぐまぐ( http://www.mag2.com/ ) -------------------------------------------------- 発行責任者は ぜるガス 購読解除・変更は http://www.mag2.com/m/0000034321.html -------------------------------------------------- e-mail ZAN10214@nifty.com


