2006/05/18
極める!ビジ法務2006/05/18
\↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓/ →購読解除は http://www.mag2.com/m/0000034321.html でお願い致します← /↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\ □◆□ 市街化区域とは? □◆□ 次のア〜オのうち、市街化区域に関する記述として正しいものの 組み合わせを(1)〜(5)の中から1つだけ選んでください。 ア 市街化区域とは、まだ開拓していない場所を30年以上かけて 優先的かつ計画的に市街化するべき区域である。 イ 市街化区域とは、すでに市街地となっている地域の他、おおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。 ウ 第一種中高層住居専用地域とは、年収所得500万円以上の 中高所得者層以上の者のみ住める地域である。 エ 商業地域とは、近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所 等の利便の増進を図る地域である。 オ 特殊建築物の建築・販売を数多く手がける(株)カウティは、 市街化区域において、『Theグラタンファミリアン』の建築目的で、 宅地造成をなす開発行為を行った。『Theグラタンファミリアン』 が250平方メートルの建築物の場合、都道府県知事の許可は 不要である。 (1)アイ (2)ウエ (3)イオ (4)アイエ (5)ウエオ 解説 今回は市街化区域に関する問題でした。 建物を建てたり、特殊なイベントなどで土地を利用する 場合、その土地が市街化区域なのかそうでないのか、 市街化区域だとしたら何という用途地域なのか・・・ それらの違いによって、目的が達成できたり駄目だったり することがあります。建築・不動産業に携わる人であれば 知らないとマズイですが、それ以外の人でも不動産購入や 宅建取得、起業する上で知っておいた方が良い知識です のでぜひ覚えておきましょう! ●市街化区域って何? 市街化区域とは、都市計画法に定められている都市計画区域 のうち、すでに市街地を形成している区域、および概ね10年 以内に優先的且つ計画的に市街化を図るべき区域です。 この市街化区域では、健全で秩序のある市街地を作るため に、次で説明する用途地域が定められ、それぞれの地域 ごとに建築物の規制が行われていますが、基本的に各用途 地域の要件を満たしていれば、建物の建築などの目的行為 を行うことができます。 また、道路・公園・下水道などの整備に対する公共投資も 優先的に行われる区域でもあります。 ●用途地域って何? 用途地域とは、、都市計画法の地域地区のひとつで、 用途の混在を防ぐことを目的としています。 住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用 を定めるもので、全部で次の12種類があり、それぞれの 目的に応じて、建築可能な建物の高さや建ぺい率など が決定されます。 ☆第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。 住居を兼ねた店舗や小中学校を建てることができます。 ☆第二種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。 150平方メートルまでの一定条件の店舗等が建てられ ます。 ☆第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な住環境を守るための地域です。 500平方メートルまでの一定条件の店舗や事務所等 が建てられます。病院・大学なども建てられます。 ☆第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域です。 1500平方メートルまでの一定条件の店舗や事務所等が 建てられます。 ☆第一種住居地域 住居の環境を保護するための地域です。3000平方メー トルまでの一定条件の店舗・事務所・ホテル等が建てら れます。 ☆第二種住居地域 主に住居の環境を保護するための地域です。店舗・ 事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等が 建てられます。 ☆準住居地域 道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居 が調和した環境を保護するための地域です。 ☆近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の 利便の増進を図る地域です。住宅・店舗のほか、小規 模の工場も建てられます。 ☆商業地域 主に商業等の業務の利便の増進を図る地域です。 銀行・映画館・飲食店・百貨店・事務所等のほか、 住宅、小規模の工場も建てられます。 ☆準工業地域 主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域です。 軽工業の工場等、危険性・環境悪化が大きい工場以外は、 ほとんど建てられます。 ☆工業地域 主に工業の業務の利便の増進を図る地域です。 どんな工場でも建てられます。住宅・店舗も一応 建てられます。学校・病院・ホテル等は建てられません。 ☆工業専用地域 工業の業務の利便の増進を図る地域です。 どんな工場でも建てられますが、住宅・店舗・学校・ 病院・ホテル等は建てられません。 ●各地域の用途や基準に適合していれば許可は不要? 市街化区域では、建築物の建築目的で、いわゆる宅地 造成をなす開発行為につき、原則として1000平方メートル 未満であれば都道府県知事の許可は不要です。 しかし、三大都市圏(東京、名古屋、大阪の各都心から 50キロメートルの範囲)の一定の区域の市街化区域は、 500平方メートル以上あると都道府県知事の許可が必要 になりますし、各都道府県の規則によっては、300平方 メートル以上の開発行為でも許可が必要になる場合も あります。 また、用途地域は、用途の混在を防ぐことを目的としてい ますが、現在の用途地域の区分ではこの目的が達せられ ていないのが現状です。 例えば、第二種住居地域では店舗、事務所、パチンコ屋、 ホテル(ラブホテル)、カラオケボックスなどが建てられるため、 良好な住宅環境が提供されていない場合もありますし、 風俗店の一部も第一種住居地域、第二種住居地域、 準住居地域、準工業地域の一部で営業することができて しまいます。 このため、こういった地域でのラブホテルや風俗店などの 建築及び営業は、条例で禁止していたり、風営法などの 別の法律で規制されていたりします。 \↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓/ →購読解除は http://www.mag2.com/m/0000034321.html でお願い致します← /↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\ 解答 ア 誤り。すでに市街地となっている地域の他、おおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です イ 正しい。その通りです。 ウ 誤り。中高層住宅の良好な住環境を守るための地域です。 エ 誤り。これは近隣商業地域の説明です。 オ 正しい。その通りです。 したがって、正解は(3)になります。 \(^o^)/【今日の押さえどころ】\(^o^)/ ・市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、 および概ね10年以内に優先的且つ計画的に市街化 を図るべき区域である ・用途地域は特別なものを除き、全部で12種類 ・市街化区域での開発行為は、原則として1000平方メートル 未満であれば都道府県知事の許可は不要 \(^o^)/【今日の狙い撃ち条文】\(^o^)/ 都市計画法第7条(区域区分) 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画 的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、 市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」 という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計 画区域については、区域区分を定めるものとする。 一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む 都市計画区域 イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街 地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯 ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市 区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域 ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市 整備区域 二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画 区域として政令で定めるもの 2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る べき区域とする。 3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 \(^o^)/【ご紹介】\(^o^)/ ===================================== 新人組合役員のための労働基準法ABC 労働組合現役書記長の社会保険労務士が、職場で日常 起こる問題解消のため、行政通達などを中心に労働基準法 をわかりやすく解説しています。条文には書いていない実践 的な内容。労働組合の新人役員、人事・総務・労務担当者、 社労士・行政書士などの初学者に即、役立ちます。 http://www.mag2.com/m/0000180390.html http://www.eonet.ne.jp/~sr-surfrider/ ===================================== ぜるガス:法律条文から、それに関わる通達や判例を一緒に 解説されていて、とても理解しやすいです。 私が勉強で使用した法律書籍において、実務に 沿った内容の労働法関係書籍は、他の法律の 書籍と比べて値段が高い傾向にあると感じました。 なので、実際に労働組合で働いている方が実務を 踏まえて解説しているこのメールマガジンの内容は 読むだけでも凄くお得だと思います。 労基法を勉強したい人、社労士・行政書士の試験 勉強をされている人にオススメです。 \(^o^)/【編集後記】\(^o^)/ 占いについてインターネットで検索してみると、動物占いや 食べ物占い、ドラクエ占い、会社占い、おっぱい占い、 ポケモン占い、島耕作占いなどなど・・・、定番からマニアック なものまで沢山の占いサイトが見つかりますね。 その中で自分が特に気になったのが、この法律うらない http://u-maker.com/57770.html 早速やってみると自分は「民法242条」という結果に・・・ なんだか、法律規定の内容と解説に関連性がないような・・・ まぁ、「細かいことは気にするな」ということなのでしょうね。 あと、話は変わりまして、久しぶりに購読者の皆様に対して アンケートを実施したいと思っています。近日中に号外を 発行する形で・・・。 アンケートの結果次第では、このメールマガジンの方向性が 変わるかもしれません。どうかご協力をよろしくお願い致します。 法律川柳&短歌 http://game9.2ch.net/test/read.cgi/tanka/1082989866/ -------------------------------------------------- このメールマガジンは厳正な校正を行っておりませんので、 ひょっとしたら間違い等があるかもしれません。 どうか、ご了承ください。m(__)m -------------------------------------------------- 発行システム:まぐまぐ( http://www.mag2.com/ ) -------------------------------------------------- 発行責任者は ぜるガス 購読解除・変更は http://www.mag2.com/m/0000034321.html -------------------------------------------------- e-mail ZAN10214@nifty.com



