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2008/07/28

[やまのい和則メールマガジン 第1141号]

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      やまのい和則の
        「軽老の国」から「敬老の国」へ
             第1141号(2008/07/28)
    。☆〃。☆〃。☆〃。☆〃。☆〃。☆〃。☆〃。☆


          後期高齢者医療制度 「天引き増税」で、
          市町村の窓口に問い合わせが殺到
          〜年5400円の「だまし増税」に!〜


  メールマガジンの読者の皆さん、こんにちは。
  今日も地元の駅で7時前から1時間半、街頭演説とチラシまき。
  少し曇って直射日光が少なかったので、雲に感謝。

  この週末は、15ヶ所の夏祭りなどに参加。
  解散・総選挙が年末・年始になるのではないかと報道され、
  地元活動にも気合が入ります。

  特に、車椅子のお年寄りの方々とも一緒に盆踊りを踊り、
  感激しました。私が政治を志した原点の1つが、高齢者福祉ですから、
  盆踊りで、お年寄りの笑顔を見ると、私もハッピーな気分になります。

 その一方で、後期高齢者医療制度に対しては、怒りが爆発。
  私も地元の市役所を訪問しましたが、後期高齢者医療制度の窓口は満員。

  いま、全国の市町村の窓口では、
 「自分たちは、年金からの天引きで、増税になるのか?」
 「口座振替にしたほうが、得なのか?」
  という問い合わせが殺到しています。
 
  ●天引きになると、世帯主の社会保険料の控除が減るから増税に
       「天引き増税」になる2つのケース

 「天引き増税」には、2つのパターンがあります。

 まず、社会保険(組合健保など)に高齢者が加入している場合は、
 「天引き増税」にはなりません。一人暮らし世帯もなりません。

 老夫婦世帯か、国保の親子同居世帯の一部が
 「天引き増税」になると推計されています。

 1、老夫婦のケース
  (夫が世帯主として妻の国保保険料も払っていた)

 今まで夫が国民健康保険の世帯主として妻の保険料も
 一緒に払っていました。そのため夫が妻の保険料の分まで
 社会保険料の控除を受けていたのです。

 しかし、後期高齢者医療制度になると、世帯単位でなく、
  個人単位なので、それぞれの年金から保険料が天引きされ、
  その結果、夫の社会保険料の控除が減り、減税が減るため、
  結果的に、増税になるのです。
  
  これは、老夫婦がともに後期高齢者医療制度に入る場合に限らず、
  夫か妻の一方が後期高齢者医療制度に入り、分離されれば
  起こる問題です。

  2、親子同居世帯のケース
  (子どもが世帯主として親の国保保険料を払っていた)

 今まで子どもが老親の国保保険料を世帯主として一括して払って、
 その分、社会保険料の控除で減税措置を受けていました。

 しかし、後期高齢者医療制度で、老親が、分離されたため、
 控除が受けられなくなり、増税になるのです。
 
 2のケースは、厚生労働省の試算によると、
 1世帯あたり、年間8700円の増税、所得税、地方税(住民税)
  の増税になります。

  しかし、これは、保険料がアップした効果も入っているため、
  保険料が変化しないと仮定すれば、1世帯あたり年5400円程度の
  増税になります。1のケースも同様に5400円です。

 十分な説明なしに増税をするのは、
 「だまし増税」です。

  一番、深刻なのは、どのような世帯が増税になるのかを、
  厚生労働省が国民に対して説明していないことです。

 この問題については、引き続き、取り上げていきます。
  山井和則 

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   (2008/7/28 読者数 3566 [同内容のメルマガ合計 4059])

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