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2008/08/11

[時事用語] 株式配当金課税

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 無料版「時事用語のABC」 2008年 8月11日発行 第1218号(32,042部)
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●今日のキーワードは「株式配当金課税」です。
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金融担当の茂木敏充大臣は10日、株式配当金の非課税
について前向きに検討する考えを示した。
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§株式配当金課税【かぶしき・はいとうきん・かぜい】

保有株式の配当金に課される所得税のこと

所得税のうち、保有株式の配当金に課されるもの。株
式配当金は、所得税法の配当所得として原則として源
泉徴収によって課税される。

現行の証券税制では、上場企業の株式配当金の合計額
が年間100万円を超える場合は20%、100万円以下の場
合は10%の税率となっている。ただし、10%の軽減税
率は2010年をもって廃止される予定だ。

金融担当の茂木敏充大臣は10日、株式配当金の非課税
について前向きに検討する考えを示した。自民党の麻
生太郎幹事長が株式投資300万円までの配当金非課税の
提案をするなど、これまでの証券税制を変える議論が
巻き起こっている。

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