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2008/03/17

[時事用語] 海難審判

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●今日のキーワードは「海難審判」です。
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イージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、
横浜地方海難審判理事所の特別調査本部は、事故を重
大海難事件に指定し、海難審判の開始申し立てをする。
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§海難審判【かいなん・しんぱん】
(marine accident inquiry)

船舶の事故に関する行政審判のこと

航海中の船舶が引き起こす沈没・転覆・座礁・漂流・
衝突・火災などの事故について、再発防止を目的に、
その原因を解明するために開かれる審判のこと。1947
年に施行された海難審判法に基づく。

海難審判は、準司法手続きによる行政審判として、国
土交通省の外局である海難審判庁が実施する。審判の
結果は、裁決として関係者に懲戒や戒告などの行政処
分を下す。あくまでも事故の真相解明に主眼を置いて
いる。

海難の発生で必ずしも海難審判を受けるというわけで
はない。また、警察や海上保安庁などの捜査機関が刑
法に違反すると認める場合には、海難審判による行政
上の処分とは別に刑事責任が問われることを妨げない。

イージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、
横浜地方海難審判理事所の特別調査本部は、事故を重
大海難事件に指定し、海難審判の開始申し立てをする
方針だ。

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