【あなたの年金大丈夫?】2006/7/10 どうする適格年金3
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★★★★★ あなたの年金大丈夫?〜老後資金を考える ★★★★★
第291号(2006/7/10発行)
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「年金って、難しくてよくわからない」
「年金はちゃんともらえるの?期待していいの?」
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● 発行者からのメッセージ
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当メールマガジンをお読みいただき、どうもありがとうございます。
7月を迎え、夏もまもなくですね。
気温もだいぶ多角、蒸し暑くなっています。
それでも世の中の多くが「クールビズ」を取り入れてきているので、以前よ
りはずっと身体の負担は小さいですね。
今週もよろしくお願いいたします。
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● 発行お休みのお知らせ
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筆者の仕事上の事情により、来週・再来週の発行は休ませていただきます。
次回は7月31日(月)の発行とさせていただきます。
ご了承のほどよろしくお願いいたします。
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◆◆今週のContents ◆◆
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1.ニュース・ヘッドライン・・新聞等から主なニュースを紹介
2.コラム・・・・・・・・・・どうする?適格年金(その3)
3.ワンポイントアドバイス・・お休みです
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◆◆1.ニュース・ヘッドライン(7/2〜7/8)◆◆
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■消費税上げ「2009年度までに」 自民税調会長 基礎年金の財源確保
・自民党税制調査会の柳沢伯夫会長は5日、党本部で開いた税調小委員会で、
消費税率引き上げを含む税制の抜本改革を2009年度までに実現する考
えを表明した。
・09年度までに基礎年金の国庫負担割合が3分の1から2分の1に引き上
げられることから、財源の確保には消費税の見直しが不可避と判断したと
みられる。
【7/6 日本経済新聞 朝刊3面】
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【筆者コメント】
▼最近、消費税の引き上げに関する政治家や官僚の発言が目立っています。
▼小泉首相は「在任中は引き上げない」としてきましたが、小泉首相の退任後
をにらんで「地固め」が進められつつあります。
▼確かに年金の国庫負担はだいぶ前から引き上げが決まっていたにもかかわら
ず見送られた経緯もあり、何らかの税収増の手段が必要なことはわからない
ではありません。
▼ただ、少子化を巡る発言などを見ても、何となく「財源が足りないから負担
増を」といったムード作りが意図して行われているような気もします。
▼雰囲気やムードで「仕方ない」としていくのは日本人の悪い癖ですが、そう
ではなくちゃんとした定量的な説明を求めていくべきでしょう。
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■60歳超の社員 企業の9割が再雇用 改正高年齢者雇用法対応
定年延長せず 賃金、60歳時の5割
・4月施行の改正高年齢者雇用法で企業は従業員に65歳までの就労機会提供
を義務付けられたが、主要企業の9割は定年の廃止や延長ではなく再雇用制
度で対応していることが日本経済新聞社の調査で分かった。
・60歳超の賃金水準は60歳時の5割前後が相場で、再雇用の対象は希望者
全員か労使で定めた基準の適合者との回答が大半だった。
・企業は自社の高齢人材を賃金を抑えながら幅広く活用しようとしている。
【7/3 日本経済新聞 朝刊1面】
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【筆者コメント】
▼年金支給開始年齢の引き上げにあわせて65歳までの雇用を企業に義務付け
る法律が成立した際は、企業側からも反発が見られました。
▼ただ、実際に施行されたこの4月の時点では、成立当時よりも企業の人手不
足感が強まっており、60歳以降でも経験豊富な人材へのニーズは高まって
います。
▼60歳以上の人にとっても、若い世代ほど仕事一辺倒ではなくてもそれなり
に社会に貢献できることは、生きがいにもなると思います。
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◆◆2.コラム ◆◆
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■□ どうする?適格年金(その3) □■
適格年金は、わが国では最も多く採用されている企業年金制度です。
バブル崩壊後は件数が減りましたが、最盛期ではおよそ10万件もの契約件
数があり、現在でも4万件以上の契約があるとされています。
しかし、この適格年金制度は、2002年に廃止が決まっており、経過措置
期間である2012年までに他の制度に移行しなければならないことになって
います。
すでに、この期間も半分を過ぎており、全体的に移行対応が遅れ気味である
といわれていますから、会社にとっても、社員にとっても、適格年金をどうす
るかをそろそろきちんと考えなければなりません。
このコラムでは、適格年金の実情、廃止の理由、他の制度への移行方法など
について、先週に続き解説していきます。
◆4.なぜ対応が遅れているのか
しかしながら、適格年金の他制度への移行は、全体的に遅れ気味といわれて
います。
厚生労働省もこれを問題視し始めており、厚労省傘下の地方厚生局に対して
適格年金対応セミナーを実施するように指示しているようです。
ただ、企業の対応が遅れている理由は次のようなものであり、セミナーを受
ける程度ではなかなか対応が難しいと思われます。
・導入から運営まで金融機関にお任せだったこと
・中小企業が多く、年金に詳しい担当者がいない場合が多いこと
・頼みの金融機関のサポートも大企業が優先され、中小企業には十分でな
いこと
◆5.具体的な移行先は?
中小企業の適格年金の移行先としては、次のような制度が考えられます。
ただし、いずれも現行制度と同じ内容のまま移行することは難しいうえ、メ
リット・デメリットがあります。
▼確定給付企業年金
自社の退職金制度に沿った制度設計が可能であり、給付も確定しているため、
適格年金に最も近い制度といえます。
したがって、退職金全体の設計を見直さずに済み、会社(人事部門)や従業
員からの抵抗感は少ないと思われます。
ただし、適格年金に比べて制度設計基準や掛け金の積み立てルールが厳しい
ため、適格年金ほどお手軽に運営できないのが難点です。
特に掛け金引き上げ基準が厳しい点は、財務基盤の弱い中小企業には負担が
大きいかもしれません。
また、厚労省への認可申請や各種届出といった運営手続きも多くなり、その
分だけ金融機関への手数料も高くなるのもデメリットです。
▼確定拠出年金(日本版401k)
ご存知のとおり、企業の積み立て不足が発生しない制度であり、企業にとっ
てのコスト負担が安定している点が最大のメリットです。
とはいえ、企業にまったく責任がないわけではなく、従業員への投資教育や
情報提供などの責務はありますので、人事担当者の負担は相応にあります。
また、従業員からすれば、自己責任の運用を強いられることへの不安もさる
ことながら、60歳まで資金が引き出せず、今までの退職金のような使い方が
できないことも大きな難点です。
▼中小企業退職金共済
国の機関が実施する制度で、元金に対して1%+配当を上乗せした額が支払
われる、貯蓄のような制度です。
利率は低いながらも保証があるので、安心感もあります。
昨年度からは、適格年金の積立金も制限なしに受け入れてもらえるようにな
り、有力な受け皿となっていているようです。
ただし、レディーメードなので、自社の退職金規程にぴったり合った設計が
できないことが難点ですし、細かい点でいえば懲戒解雇者への支給制限ができ
ないなどのデメリットがあります。
それから、加入できる企業は一定の規模以下の中小企業に限られることにも
注意が必要です。
◆6.具体的にどのように対応したらよいか
上述のとおり、変更に際して、会社の負担も大きく変わる可能性があります
し、もちろん従業員への説明も欠かせません。
また、上述したメリットデメリットはあくまで一般論であり、各社の従業員
の特性や現在採用されている制度の中身などによっても答えは大きく変わりま
す。
ですから、自社がどのような選択肢がとりえて、そしてどの選択肢が労組双
方の納得度が高いのかを、労使でよく考えることが必要でしょう。
そして、その際には、適宜専門家を利用することも有効でしょう。
(この項終わり)
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◆◆3.ワンポイントアドバイス◆◆
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お休みです。
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