知って得する労働法  RSSを登録する

楽しく仕事をするために、知って得する、知らなきゃ損する労働法。貴方の職場は大丈夫?泣き寝入りしないために、身近な労働法をやさしく解説していきます。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2007/11/15

知得労[243]レストラン店長は管理監督者か?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  知って得する労働法  ◇◆2007-11-15 [第243号]Since.Nov.1999

   〜たまごや〜
              http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
<<<このマガジンの利用方法>>>
「知得労」をPCの片隅に保存しデータベースとして活用してください
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
●このマガジンはあなたの購読意思によって配信されています
○マガジンの購読は無料です。不要な場合の解除はこちらでお願いします
【まぐまぐ】 http://www.mag2.com/m/0000020215.htm
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥


●いつも「たまごや」のマガジンをご購読いただきありがとうございます。
今回も「知って得する労働法」を職場の知恵として役立ててください。


   〜退職金をもって会社を去ろう。再スタートは早いほどいい〜


第243回

■レストラン店長は管理監督者か?

管理監督者は労働基準法第41条第2号で言及されているもので、労働者を管理
監督する立場の人をいいます。自身の労働時間の管理は自主的に行うことがで
き、仮にタイムカードなどで管理されていたとしても給与計算上で便宜上行わ
れていることが多いなど、自身の裁量で就業できるのが特徴です。

レストランチェーンの店長は、自身で労働者の募集もでき、かつそれらの給与
額や労働時間の管理把握、そして労働時間のコントロールもできます。労働者
を管理監督する立場であることから管理監督者のように見えます。店長は社内
的にも管理職として位置づけられています。

しかし、これを管理監督者と認めない判例があります。

《レストランビュッフェ事件・大阪地判昭61.7.30・労判197.65》

「ファミリーレストランの店長について、コック等の従業員6〜7名を統制し、
ウエイターの採用にも一部関与し、材料の仕入れ、売上金の管理等をまかせら
れ、店長手当月額2〜3万円を受けていたとしても、営業時間である午前11時か
ら午後10時までは完全に拘束されて出退勤の自由はなく、仕事の内容はコック、
ウエイター、レジ係、掃除等の全般に及んでおり、ウエイターの労働条件も最
終的には会社で決定しているので、管理監督者にあたらない」

これは、肩書きや社内的ポストにかかわらず「実際がどうであるか」を元に判
断された判例です。ポイントとしては仕事内容と拘束時間が最も重要なものと
してあげられるでしょう。自身がコック同様、ウェイター同様、そして人がい
ないときにはすべてをこなす必要があるのが店長です。急に人が休んだときに
は連続して勤務する場合もあります。そこに自由な裁量は入り込む隙はありま
せん。ファミレスの店長は管理監督者ではないと判断され、会社には残業代支
払いを命じられました。

ただし、実際のファミレスの店長はどうだといえば、管理職または管理監督者
として従事していることも多いのです。なのになぜ文句を言わないのかという
と、それらを残業としてカバーする以上の給料をもらっているからです。

労働者が訴訟を起こすのは、働いた分だけもらっていないと感じるから。役職
など関係ありません。労使ともに円満の秘訣は「仕事に見合った分給料を払っ
ているか?」、「給料に見合った分働いているか?」に尽きるのです。


【関連記事】

[44]管理職
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/044.htm

[227]現場監督は管理監督者か?
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2007/05/227.php

[カテゴリ:残業・賃金]
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/cat_61.php

その他の労働問題の解決策はこちら
⇒ http://tamagoya.ne.jp/roudou/b/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼▽▼26歳新人OLの労働トラブル解決奮闘記!▼▽▼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

たまごやです。景気は上向いているというけれど、本当でしょうか?頻繁な人
事異動のおかげで余計な仕事は増える一方、しかし給料は上がらない。社長は
勉強してないし、上司はいっぱいいっぱい。

そんなあなたにピッタリの労働法の本が誕生しました。戦うアナタに労働環境
改善の「剣と盾」としてお薦めいたします。面白く読めるのでストレスの発散
にも最適!

●労働法のキモが2時間でわかる本【11月15日発売】(日本実業出版社)

ついに登場!ストーリー形式でお届けする気軽で楽しい法律(労働法)の本。
応援せずにはいられない!?26歳新人OLナナの労働トラブル解決奮闘記。
「接待ゴルフは休日出勤になるのか?」「休憩時間にパチンコに行くのはマズ
いのか?」「『美人募集』の求人広告はありなのか?」「釣り三昧のハマちゃ
ん
がクビにならない理由」など、日常的な話題から労働法のキモが学べます。

キャンペーンも実施中!期間中にご購入いただいた方にはプレゼントを進呈。
●詳細は ⇒ http://human-works.jp/book2.html


■免責事項■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃記事・広告については自己責任にてご利用ください。
┃執筆依頼・転載について: http://tamagoya.ne.jp/mm/e-service.htm
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃発行編集:たまごや Copyright(c) 【週刊:7458部】
┃お問合せ: master@tamagoya.ne.jp
┃このマガジンへの広告掲載は: http://tamagoya.ne.jp/mm/ad.htm
┃メルマガライター募集中: http://tamagoya.ne.jp/mm/writer.htm
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆糖度向上、食味向上、収量アップに「海藻のエキス」。即効性肥料です。
◇⇒ http://tamagoya.ocnk.net/product-list/10
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る