とれとれE★社労士 vol68 2008.07.18
2008.07.18 vol68
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とれとれ E★社労士
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〜一日読めばちょっと効く 毎日読めばきっと効く〜
過去問を中心に解説&ワンポイントアドバイスをつけてあなたのもとへ
愛あるメールをお届けします! お楽しみに!
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皆さんこんにちは!
全国的にむちゃくちゃ暑いですね〜
私が去年そうだったのですが、外の暑さとクーラーガンガンの室内との気温
のギャップに自律神経がおかしくなっちゃったんですよ。
皆さんもこれからは体力勝負!というところもかなりあります。
健康な肉体あってこその、健康な精神、あきらめない精神力が生まれるわけ
ですから・・・。
体調管理には十分、十分ご注意下さいね。
あと、明日から夏休み。
お子さんがいらっしゃる受験生の皆さんにとってはこれまた非常に勉強時間
のつくりづらい日々がやってまいります。
私もまさにそう・・。
でも、残された期間はあとわずか。
焦ることなく、でも立ち止まることもなくなんとか隙間時間みつけて今迄勉強
してきたことの総復習したいですよね^^
選択式は毎日ですよ!
細切れ時間でいいですからね^^
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●受講生の感想 〜ベテラン受験生さん〜
独学だと、市販本のテキストの重要項目をひたすら追って読むことになり
ますが、法律のこういったテキストや役所のパンフレットを読むといつも思
うのですが、分りやすい言葉では書かれていません。法律の条文の言い
回しをそのまま使う場合が多く、読んでも今ひとつでしたが、keikei先生の
のとれとれは、日常的な例をまじえてとても分りやすい言葉で予備校の通
学講座に参加しているような感じで受けることできました。
また、励ましの直筆のハガキがとても心強かったです。ありがとうございま
した。
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■■
■ 受給権者の申し出による支給停止
本題1
年金給付(国民年金法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額に
つき支給を停止されている年金給付を除く)は、その受給権者の申し出に
より、その全部又は一部の額を停止する。
▼▼▼ 解説 ▼▼▼
法第20条の2(国年法)より
H19年の改正で新設された条文、いわゆる「ボランティア停止」と呼ばれる
もの。(今年改正2年目)
あんまりいらっしゃらないとは思いますが、なかには
「私は、老後も結構お金ありますから、年金はいいですよ! もっと
困っている人にまわしてあげてください!!」
なんて方がいらっしゃるとしたらこの条文が適用されるんでしたよね^^
自らの判断で年金給付を受給しない!という選択を認めることとしたのが
今回の改正内容。
但し、この場合は、受給権者の申し出により「全額」支給停止です。
※厚生年金H19-7Aにて出題あり!
>>
本題1の答え ×
▼▼▼ ポイント ▼▼▼
同じボランティア停止からもう1題
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例題1
年金給付の受給権者の申し出により、その年金給付の全額を支給停止する
こととされたが、この申し出は、将来に向かって撤回することはできない。
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⇒法20条の2第1項より
受給権者の申し出は、いつでも、将来に向かって撤回可能です!!
ですから、申出の撤回をしたときは、申出を撤回した日の属する月の翌月分
から支給は開始されます。
撤回前の支給停止された期間分の年金を「さかのぼって」受給することは
出来ませんのでその点ご注意下さいね!
>>
例題1の答え ×
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出来るだけ問題や号外に反映させる形でお答えしていきたいと思います
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