2001/10/09
週刊「行政情報化推進ニュース」no100
=== Weekly Gyousei Jouhouka News =================
週刊「行政情報化推進ニュース」
2001/10/08号(NO100号)
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5,235人の読者へ(2001/10/06)
メールマガジン 週刊「行政情報化推進ニュース」の創刊号が2年前の今月
でした。以来、多くの読者の声を励みに100号まで発行続けることが出来ま
した。ひとえに読者の皆様方のおかげでで御座います。心より御礼申し上げま
す。有難う御座いました。
電子自治体実現へのインフラ技術整備策 その1
『電子自治体! 電子文書−−“原本性確保”』
・四つの共通課題の一つとしての電子文書の原本性確保
「行政情報化推進基本計画の改定について」(平成9年12月)に基づき、
行政の情報化が総合的・計画的に推進されているところである。この基本計画
に基づき策定された「行政情報化推進共通実施計画」(平成10年2月)におい
ては、「電子文書の原本性の確保方策、行政手続等のオンライン化に対応した
申請者等の認証機能、手数料等の納付方法等の行政情報化推進のための共通課
題について、制度面・技術面からの幅広い検討を行うこととされている。
・電子文書の原本性確保とは
行政機関においては、電子的に作成又は取得した文書であっても、最終的に
は紙文書によって保存・管理しているものが多く、情報伝達の迅速化、情報利
用の容易化・高度化、省スペース・省資源化等行政機関における情報管理の効
率化を推進するためには、従来の紙文書に代えて電子文書によって保存・管理
することが必要である。しかし、その際、電子文書は、紙文書と比較して、改
ざんが容易でその痕跡も残りにくい、記録媒体の経年劣化等により内容の消失
等が起きやすいなどの特性を有しているため、これらの“保存・管理上の問題
点をどう解決するか”について検討することが必要である。
・原本とは
原本とは、一般的には、「一定の事項を表示するため確定的なものとして作
成された文書」、あるいは、「謄本、正本及び抄本に対する用語として用いら
れ、これら謄本、正本又は抄本の基になる文書で、一般的に言えば、作成者が
一定の内容を表示するため、確定的なものとして最初に作成した文書をいう」。
「電子文書の原本性」を法律上の概念として定義付けるのではなく、行政情
報の管理の効率化を推進するために、紙文書による保存・管理から電子文書に
よる保存・管理への移行を実現するという観点に立つ必要がある。
すなわち、「電子文書の原本性を確保する」とは、電子文書について、紙文
書と比較した場合の保存・管理上の問題点が解決された状態にあるようにして
おくことを意味するのである。
・対象とする電子文書
「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した電子文書であって、組織と
して保存・管理すべきもの」を対象とする。いわゆる、組織共用文書を言う。
・紙文書と比較した場合の電子文書の問題点
?改ざん、修正、すり替え等が容易で痕跡も残らない、システム障害、記録媒
体の経年劣化等により内容の消失、変化のおそれがあるなど、完全性の確保に
問題があること。
?盗難、漏えい、盗み見が大量かつ秘密裏に行われやすいなど、機密性の確保
に問題があること。
?ディスプレイに表示又はプリントアウトするなどの措置を講じない限り、可
視性・可読性に欠けており、見読性の確保に問題があること。
・電子文書の原本性確保要件とは
?完全性の確保
電子文書が確定的なものとして作成され、又は取得された一定の時点以降
(原簿等追記型のものについては、追記した部分について、その追記した時点
以降)、記録媒体の経年劣化等による電子文書の消失及び変化を防ぐとともに、
電子文書に対する改変履歴を記録すること等により、電子文書の改ざん等を未
然に防止し、かつ、改ざん等の事実の有無が検証できるような形態で、保存・
管理されること。
?機密性の確保
電子文書へのアクセスを制限すること、アクセス履歴を記録すること等によ
り、アクセスを許されない者からの電子文書へのアクセスを防止し、電子文書
の盗難、漏えい、盗み見等を未然に防止する形態で、保存・管理されること。
?見読性の確保
電子文書の内容が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示で
きるよう措置されること。
・電子文書の原本性確保のための基準
(電子文書の保存・管理に当たって確保するよう努めなければならない基準)
1.組織体制
?電子文書の保存・管理についての責任及び権限を明確化するため、管理責任
者等を定めること。(完、機、見)
2.アクセス管理等
?ホストコンピュータ、端末機、通信関係装置、プログラムその他のハードウ
ェア及びソフトウェアの全部又は一部により構成されるものであって、電子文
書を保存・管理するためのシステム(以下「電子文書保存・管理システム」と
いう。)にアクセスする者をID、パスワード等によって識別し、認証するこ
と。(完、機)
?電子文書を記録した媒体は、保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所か
らの搬出入及び授受は管理記録を整備して行うこと。(完、機)
?電子文書保存・管理システムに対するアクセスを監視及び記録すること。
(完、機)
?電子文書保存・管理システムには、電子文書の内容・性格に応じて、アクセ
ス権限を設定すること。(完、機)
?電子文書の保存、参照、更新、複写及び廃棄の日時並びに実施者を記録する
ログを取得し、保存すること。当該ログは、安全な場所及び媒体に一定期間保
存すること。(完、機)
?電子文書の更新履歴(削除した内容、追加入力した内容等)が確認できるこ
と。当該更新履歴は、安全な場所及び媒体に一定期間保存すること。(完)
?更新前の電子文書についても、必要に応じ一定期間保存すること。(完)
?電子文書の盗難、漏えい等に備えるとともに、改ざん等を防止するため、必
要に応じ電子文書を暗号化して保管すること。(完、機)
?必要に応じ改ざん検出機能を有する電子署名を電子文書に施して保管するこ
と。(完)
?システムタイマーの設定・変更等の作業履歴が確認できること。当該作業履
歴は安全な場所及び媒体に一定期間保存すること。(完)
3.記録媒体及びバックアップ
?電子文書のバックアップを定期的に行い、当該バックアップを適切に保管す
ること。(完)
?電子文書を記録した媒体及びそのバックアップについては、定期的に保管状
況及びデータの内容が正常であるか否かの点検を行うこと。(完、機)
4.ウィルス対策
?外部から入手した電子文書は、ウィルスチェック後に利用すること。(完)
5.見読対策
?電子文書の出力に必要な電子計算機、プログラム、通信関係装置、ディスプ
レイ、プリンタ等を備え付け、いつでも必要な場合には電子文書をディスプレ
イの画面及び書面に出力することができるようにすること。(見)
6.その他
?電子文書保存・管理システムの保守、点検、改造等は計画的に行い、当該行
為の期間中における電子文書の保護措置を講ずること。(完、機)
?停電、誤切断等による電子文書の消失、破壊等を防止するため、無停電電源
等の必要な措置を講ずること。(完)
?プログラムのバックアップを行い、適切に保存すること。(完、見)
以上、共通実施計画に基づく四つの共通課題の一つとして「電子文書の原本
性確保」策が検討された。
しかし、電子文書の原本性の確保については、「原本性が阻害されることを
防ぐ」、と更には「原本性が確保されていることを証明する」
という両面からのアプローチが必要である。
(出典 NTTデータ出版より)
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・「原本性が阻害されることを防ぐ(狭義の原本性確保策)」とは
電子文書の原本性を確保するためには、システム運用面からの対策と情報技
術を活用した対策の両面が考えられる。
前者は、運用者、運用組織が何らかの対策を行うことによって、電子文書の
原本性を確保することをいう。具体的には、以下のような対策が想定される。
?システム運用面
・電子文書管理責任者を設定し、その権限と責任範囲を明確にする。
・ユーザがIDで特定される場合、IDやそれに付随しるパスワードについ
ては、容易に他人に漏れないよう適切に管理する。また、ユーザに対して適
切なセキュリティ教育を実地し、情報リテラシー向上に努める。
・電子文書については、入退室管理等、適切な管理がなされた部屋において
保存・管理を行う。また、磁気テープ等運搬できる記録媒体を利用する場合
は、施錠可能な保管庫において管理する。
・電子文書へのアクセスは管理者によって監視する。同様に管理者の行う操
作についても、作業管理簿等に記入し、管理簿は適切な期間において保存す
る。
・電子文書については、定期的なバックアップを行う。
・必要に応じて第三者的立場からのシステム監査を実施する等。
また、後者の情報技術を活用した対策については、以下のようなものが想定
される。
?情報技術活用面
・電子文書へアクセスする者について、ID、パスワード等によって識別し、
認証できる機能を持つこと。
・改ざんされた場合、それを検地する機能を持つこと。
・電子文書が保存された順番を管理することで、時間の順序性を保つ機能を
持つこと。
・電子文書そのものを暗号化して保存する機能を持つことにより、不正に持
ち出された場合にも参照や改ざんを困難にすること。
・コンピュータウィルスを検出排除する機能を持つことにより、電子文書の
破壊を防ぐこと。
・電子文書に対応した、表示装置、出力装置を設置することにより、いつで
も人間の目で見読できるようにすること。
・無停電電源装置等を設置すること等。
一般的には、行政府の信頼性は確保されたものとして、様々な検討がなされ
ている。第三者による“行政文書の原本性確保の証明”は不要とされている。
しかし、民民間における電子文書等には、以下の保障が求められる。
・「原本性が確保されていることを証明する」とは
電子文書を改ざんし、それによってもっとも大きな利益が上がる可能性が高
いのは、古今東西の犯罪を見てもわかるとおり、ほかならぬ電子文書作成者あ
るいは管理者その人であることが多い。「電子文書を信頼できる第三者に預か
ってもらう」ということが必要なのである。
・「公証人役場における公証」
法務省の「公証制度に基礎を置く電子公証制度」が、平成12年4月に施行
された。これにより、電子確定日付の符号(電子文書に対して電磁的方法によ
り日付情報が付与され、当該文書が確定日付のある証書と見なされるもの)や、
電子文書の保存および内容に関する証明(日付情報を付した電子文書の保存を
行い、嘱託人等からの請求により存在および内容を証明するもの)等が行える
ようになった。
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電子自治体の姿は曖昧な部分が多分にある。これらの信頼性を担保するイン
フラ技術の整備が必要となる。多くの国民・地域住民が納得できる仕組みを説
明する責任が地方自治体の皆様にはあるのです。
何かの情報が与えられれば、このメールマガジンの役割が存在しうると筆者
は考えております。
平成13年10月6日 記
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『地方行政と地域住民の広場』
(http://village.infoweb.ne.jp/~fwie7372/)
◎月刊「地方自治 職員研修」11月号予定
・連載『変身! 電子自治体』シリーズ 第6回(最終回)
“電子自治体の姿とは、"地域住民との共同事業!"で実現”
−−今後に期待される10の電子行政サービス−−
・公職研 http://www.koshokuken.co.jp/
<行政情報化ニュース>
◎「今日のニュース」は、
(http://village.infoweb.ne.jp/~fwie7372/newsmain.htm)
1.国・政府関連サイト
・総務省・統計局、IT関連統計資料集(平成13年版)
・総務省、IT時代の選挙運動テーマに研究会(毎日 10/05)
2.県・市町村及び関係団体関連サイト
・石川県、「総合行政ネットワーク」開始(毎日 10/01)
・千葉県・警察署、道路使用許可をネットで申請( 10/02)
・岐阜県、「広域災害・救急医療情報システム」運用開始(毎日 10/02)
・滋賀県・守山市、Webサイトで申請書入手可能に(毎日 10/05)
3.海外及び情報・通信関連サイト
・米国・ブラウン大学、発達する電子政府(internet.com 09/29)
4.その他・マスコミ
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・「過去のニュース」(2001年7月分迄更新)は、
「地方行政の情報化ニュース」に掲載しています。多少時間がかかります。
(http://village.infoweb.ne.jp/~fwie7372/hotlistmain.htm)
<地方税ニュース>
・地方税ニュース
(http://village.infoweb.ne.jp/~fwie7372/zeimain.htm)
<メーリングリスト(M/Lメンバー向け)>
・「情報化推進研究会」のWebサイト
(http://village.infoweb.ne.jp/~fwie7372/aispamlpw.htm)
以上
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発行元:行政情報化推進研究会事務局 諸橋昭夫
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