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2009/10/01

○●[カオス通信 H21.10月号【1】]○●

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		   カ オ ス 通 信  10月号

                                                         21. 10.1


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------------------------10月の行事-------------------------------

・個人住民税第3期分の納付
・9月分源泉所得税の納付(13日)
・特別徴収住民税の納付(13日)

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季節の変わり目です。体調管理に気をつけましょう!

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<今月のトピック>
★改正労働基準法
~来年4月改正~
  
                        CFP 松永 淳嗣

★平成21年度改正
 ~平成21年及び平成22年に土地等を取得した場合の特例~
  
                              松澤 智也


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★改正労働基準法
~来年4月改正~
                                                 CFP 松永 淳嗣

平成22年4月1日に改正労働基準法が施行されます。今回の改正は、
(1)1ヶ月60時間を超える残業の割増率の引上げと代替休暇の付与
(2)1ヶ月45時間を超える残業の割増率の引上げの努力義務
(3)年次有給休暇の時間単位での付与という大きく3つのポイントがあり
ます。

(1)1ヶ月60時間を超える残業の割増率の引上げと代替休暇の付与
 今回の労働基準法改正の大きな目的は過重労働対策にあります。そのた
め、4月以降は1ヶ月60時間を越える法定外の残業については、残業の
割増率が現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。これによ
り、長時間に亘る残業が常態化している企業には大きなコスト増となるこ
とが予想されます。
ただし、この引上げは、中小企業については、当分の間、適用が猶予され
ることとなっています。
 1ヶ月60時間を越える法定外の残業をした場合、改正の割増率引上げ
分については割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができ
ます。この代替休暇制度を導入するためには労使協定の締結が必要です。

(2)1ヶ月45時間を超える残業の割増率の引上げの努力義務
 1ヶ月45時間を越えるような法定外の残業があり、三六協定で特別条
項を付けている事業所においては、4月以降、1ヶ月45時間を越える残
業に対する割増率を協定において定めることとなりました。また、この割
引率については、法定割増率(25%)を超える率とするように努力義務
が課せられています。併せて、1ヶ月45時間を越える残業はできる限り
短くするように努めなければなりません。

(3)年次有給休暇の時間単位での付与
 これまで年次有給休暇は原則、1日単位での付与となっていましたが、
4月以降は労使協定の締結を条件に、年次有給休暇を時間単位で付与する
ことができます。この時間単位の年次有給休暇は1年につき5日分まで、
労働者の希望によって取得できることとなります。この制度を導入するこ
とで、労働者は年次有給休暇が使いやすくなると考えられますが、管理の
手間が煩雑になることが予想されます。


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★平成21年度改正
~平成21年及び平成22年に土地等を取得した場合の特例~

                              松澤 智也

 平成21年度の改正により新設された制度として、土地需要を喚起する
ため、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の指定期
間に取得した国内の土地等(不動産会社等が取得する土地等は棚卸資産に
該当するため除かれ、土地等とは土地又は土地の上に存する権利を含みま
す。)を取得し、当該土地等を譲渡した場合には、所得の特別控除、他の
土地等を取得した場合には圧縮記帳を適用できることとされています。
 ※この場合の所得の特別控除とは永久免税ですが、圧縮記帳は指定期間
    に取得した土地等に代えて新たな土地等を取得した場合に、その新た
    な土地等の取得価額を一定額減額させるため、その事業年度の所得を
    圧縮させる課税の繰延べ措置です。そのため、課税の繰延べ措置であ
    る圧縮記帳は将来法人税の取り戻しが行われます。

1.平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万
    円特別控除

 指定期間内に国内の土地等を取得し、5年を超えて保有したもの(取得
をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年
を超えるもの)を譲渡した場合には、譲渡益から1,000万円の特別控
除が認められています。
 ただし、この規定は指定期間である平成21年1月1日から平成22年
12月31日までの間に土地等を取得し、5年超保有してからの譲渡事業
年度での適用であることから、すぐに使えるものではありません。
 詳しい規定の内容についてはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5451.htm

2.平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳

 指定期間内に国内の土地等を取得し、10年以内に他の土地等を譲渡し
たときは、その譲渡益の80%または60%相当額を損金算入することが
認められています。
 なお、この規定は(1)の場合と異なり、適用要件を満たせばすぐにで
も適用することができるため、指定期間内に国内にある土地等を取得し、
かつ、その取得の日を含む事業年度の確定申告期限までに、その取得をし
た土地等(先行取得土地等という)につき一定の届出書(※)を納税地の
所轄税務署長に提出しなければなりません。
 ※この圧縮記帳の適用を受けるためには、次の手続が必要です。
  先行取得土地等の取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限ま
    でに、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の
    課税の特例の適用に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出す
    る必要があります。
   ただし、平成21年4月1日前に終了する事業年度(確定申告書の
    提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限ります。)
    については、その届出書の提出期限は平成21年4月30日です。

 また、譲渡益の80%が適用できる場合というのは、指定期間のうちで
も平成21年1月1日から平成21年12月31日、つまり平成21年中
に取得された先行取得土地等についてのみ適用できます。よって、平成
22年中に取得されたもののみである場合は60%ということになります。
 適用関係を簡単にまとめてみます。
(1)指定期間内に先行取得土地等の取得をする。ここで、平成21年中
    取得の場合と平成22年中取得の場合とわかれます。
(2)次にその先行取得土地等について、一定の届出書を提出する。
(3)そして、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、そ
    の法人の所有する土地等の譲渡をする。
(4)先行取得土地等が平成21年中取得であれば、(3)の譲渡益(譲渡
    損が発生した場合は圧縮記帳を適用することはできません。)の80
    %を、平成22年中取得であれば、譲渡益の60%を損金の額に算入
    できることとなります。

 今回ご紹介したいずれの規定も指定期間内に土地等を取得した場合が前
提とされているのであまり使える規定ではありませんが、現在、土地等の
取得を考えておられる方は参考になさってはいかがでしょうか。
 また、いずれの規定についても次に該当する場合は適用がありませんの
で、ご注意ください。
(1)その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得
(2)所有権移転外リース取引による取得
(3)収用等による譲渡、交換、買換えの圧縮記帳の適用を受ける譲渡を
    行った場合



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質問をお待ちしております。  info@tax-chaos.com

質問分野:弥生会計、税務、会計、経理etc・・・

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