2009/06/16
○●[カオス通信 H21.6月号【2】]○●
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カ オ ス 通 信 6月号
21. 6. 15
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------------------------6月の行事-------------------------------
・5月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
・個人の住民税第1期分納付
・特別徴収住民税納期特例分の納付
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今年の父の日は6/21です。
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<今月のトピック>
★家電製品のエコポイント制度
〜エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施について〜
水越 昭
★住民税額の変更
〜普通徴収と特別徴収〜
中井 信良
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★家電製品のエコポイント制度
〜エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施について〜
水越 昭
5月15日から、グリーン家電製品を購入された方々は、様々な商品・
サービスと交換可能なエコポイントが取得できることになりました。
この事業は、地球温暖化対策の推進、経済の活性化及び地上デジタル放
送対応テレビの普及を図ることを目的として実施されています。平成22
年3月31日までに対象製品を購入すればエコポイントの取得対象で、平
成22年4月30日までにエコポイントの登録申請が必要です。
対象となる製品はつぎのとおりです
1.エアコン
平成21年5月12日から実施された改正後の統一省エネラベル4☆基準
を満たす製品
(省エネ基準達成率100%以上のハウジングエアコンを含む。)
2.冷蔵庫
平成21年5月1日から実施された改正後の統一省エネラベル4☆基準を
満たす製品
但し、該当製品のない定格内容積400リットル以下の冷蔵庫については、
現時点で省エネレベルが最高水準にある製品(統一省エネラベル3☆基準
を満たす製品)
3.地上デジタル放送対応テレビ
現行の統一省エネラベル4☆基準を満たす製品
統一省エネラベルの基準が設定されていない以下の製品につき、現行の統
一省エネラベル4☆相当の基準を満たすと認められるもの
− プラズマ・フルハイビジョンテレビ
− LEDバックライト液晶テレビ
− ワイヤレス方式液晶テレビ
7月1日以降、エコポイントの登録・商品交換申請手続きができるように
なります。申請には次のものが必要になります。
1.保証書(購入日、購入店、購入製品の品番・製造番号が分かるもの)
2.領収書/レシート(購入日、購入店、購入製品の品番、購入者名が分かるもの)
3.家電リサイクル券の排出者控え(リサイクルされた方のみ必要)
対象製品に付与されるポイントはつぎの通りです
1.エアコン
冷房能力 エコポイント数(点)
3.6kw以上 9000
2.8kw、2.5kw 7000
2.2kw以下 6000
買い替えをしてリサイクルを行う場合 更に 3000
2.冷蔵庫
容積 エコポイント数(点)
501リットル以上 10000
401−500リットル 9000
251−400リットル 6000
250リットル以下 3000
買い替えをしてリサイクルを行う場合 更に 5000
3.地上デジタル放送対応テレビ
テレビサイズ エコポイント数(点)
46V以上 36000
42V、40V 23000
37V 17000
32V、26V 12000
26V未満 7000
買い替えをしてリサイクルを行う場合 更に 3000
エコポイントで交換できる交換商品については6月中旬以降順次具体化し
ていく予定になっているようです。
詳しくは環境省ホームページを参照してください
http://www.env.go.jp/policy/ep_kaden/index.html
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★住民税額の変更
〜普通徴収と特別徴収〜
中井 信良
毎年6月から、個人住民税の税額が変更になります。住民税は、居住す
る各市町村と各都道府県に支払う地方税であり、今年度の所得ではなく、
前年度の所得に応じて税額が決定されます。その税額が決定され徴収開始
されるのが毎年6月となっているのです。また、ここでいう年度は暦年(
1月-12月までの1年)であります。
住民税を納付する方法には、特別徴収という方法と普通徴収という方法
の2つの方法があります。会社員の方で、毎月の給与から住民税が天引き
されている場合があると思いますが、これが特別徴収になります。
一方、普通徴収は、毎月の給与からは天引きされず、自分で住民税を納
付する方法であります。つまり、特別徴収では、給与を支払う者(事業主)
が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、
事業主が取りまとめて納付することになります。
普通徴収は、毎年6月に、各市町村から、納税義務者に納税通知書・納
付書が送付され、この納付書により市役所や役場や金融機関等の窓口で支
払うことになり、納期は原則、6月・8月・10月・1月の4回に分かれ
ることになります。
特別徴収では、給与天引きなので払い忘れが少なく、また12回に分け
て支払うので1回あたりの税額が普通徴収に比べて小さくなります。
住民税と同じ地方税である固定資産税や都市計画税等は普通徴収の方法し
かないので、住民税は特別徴収があるので、納税義務者にとって納税が簡
単にできる税であるといえます。
個人事業を営み、所得税の確定申告をされた方で、住民税の確定申告も
必要なのか?と思いの方もいらっしゃると思いますが、確定申告書の2枚
目が住民税用となっており、1月1日時点の住所地の都道府県・市町村に
送付されることになっているため、住民税の申告は別途する必要はありま
せん。
また、所得税のコンビニ納付は平成20年1月21日から開始されまし
たが、個人住民税は各市町村によって異なるため、住所地の各市町村に問
い合わせていただく必要がありますので、注意していただければと思いま
す。
住民税は昨年度の所得に対して課税される税でありますので、昨年度に
退職され今年度は所得がない方も納付しなければならず、一方、入社1年
目の新入社員の方は昨年度の所得がバイト等で100万円を超えていない
限り、住民税は課税されないことになります。
特別徴収の方法で住民税を納付されている方は今月から振込金額が変って
いると思いますので注意していただければと思います。
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