2009/05/15
○●[カオス通信 H20.5月号【2】]○●
☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・
カ オ ス 通 信 5月号
21. 5. 15
☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・
------------------------5月の行事-------------------------------
・4月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(11日)
・所得税額延納分の最終納付
・自動車税の納付
・鉱区税の納付
-----------------------------------------------------------------
五月病を防ぐには、ストレスの解消法を見つけましょう!
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
<今月のトピック>
★近年における退職金の動向について
〜ライフプランの必要性〜
CFP 松永 淳嗣
★経済危機対策
〜税制改正はどうなる?〜
税理士 呉羽 範行
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★近年における退職金の動向について
〜ライフプランの必要性〜
CFP 松永 淳嗣
今回は、近年における退職金の動向を確認しておきたいと思います。
サラリーマンの老後のライフプランに重要な役割を果たす退職金も近年動
きが見られるところがあります。
1.近年における退職金の動向について
退職金の金額は近年減少傾向にあります。
職種別に見ると、管理・事務・技術職の減少が大きく、学歴別にみると、
その中でも大学卒の減少は非常に大きく、減少も長きにわたっています。
ちなみに大学卒(管理・事務・技術職)でみると、平成15年の約2,50
0万円から平成20年は2,000万円強に減少しています。支給する側の
立場でみると、企業が大学卒や管理・事務・技術職の退職金額を抑制してい
るともいえます。成果主義に基づいた退職金の算定方法の変化等も影響して
いるものと考えられます。
2.勤続年数の違いによる退職金の傾向
退職金の平均を計算すると定年退職した場合でも、勤続年数によって、かな
り差異がみられます。勤続年数が長くなればなるほど退職金の額が増加して
います。同じ定年退職者でも、勤続年数が20年〜24年層と35年以上の
層では、倍以上の違いがあります。
3.企業規模の違いによる退職金の格差
それでは、退職金は勤務する企業規模の違いで、どのくらい差異があるので
しょうか。企業規模別の退職給付(一時金・年金)額を計算すると、30〜
99人の小規模の企業から1,000人以上の大規模な企業へと概ね増加し
ています。その中でも30〜99人規模と1,000人以上の規模では学歴
・職種によっては、大規模な企業の方が倍額かそれ以上になるなど、かなり
の格差があります。
4.まとめ
今回は、退職金の近年の動向をみてきました。全体的な傾向としては、退職
金の額が総じて近年減少傾向にある点が見られました。また企業規模別にみ
れば相当の格差がみられます。また、勤続年数が長くなるほど、定年退職時
の退職金の額が多くなる傾向がある等、勤続年数によっても同じ定年退職で
も退職金の額に差異が見られます。上述の通り、定年退職者の属性により受
け取る退職金の額の差異が見られますので、それを把握してライフプランニ
ングをしていくことも必要となってくるのではないでしょうか。
日本FP協会 調査研究室より
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
★経済危機対策
〜税制改正はどうなる?〜
税理士 呉羽 範行
総額で15兆円を超える「経済危機対策」が盛り込まれた補正予算案と
税制改正法案が5月13日に衆議院で可決されました。参議院で採決され
なくても6月12日には補正予算案が7月12日以降に税制改正法案が再
可決されます。今回は、税制改正法案については簡単に説明します。
1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月
1日において20歳以上である者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の
新築若しくは取得又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築(これら
とともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存
する権利の取得を含む。)のための資金をその直系尊属からの贈与により取
得した場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制
度を創設されます。
2 試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例
試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、特別試験研究費に係る特別税
額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制について、次のとおり特例措置を
講じられます。
1.平成21年度及び平成22年度に開始した事業年度の特例
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事
業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の
法人税額の100分の30(現行100分の20)相当額に引き上げる。
2.平成23年度に開始した事業年度の特例
平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事
業年度において税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控
除の対象となる金額に平成21年度に生じた繰越税額控除限度超過額を
含めることとする。この場合に、繰越控除の適用を受けることができ
る限度額は、当期の法人税額の100分の30相当額とされます。
3.平成24年度に開始した事業年度の特例
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事
業年度において税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控
除の対象となる金額に平成21年度又は平成22年度に生じた繰越税
額控除限度超過額を含めることになります。この場合に、繰越控除の
適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の100分の3
0相当額とされます。
上記1.から3.までの措置の改正に伴い、一事業年度において複数の法
人税の特別税額控除制度の適用を受けることができる場合には、これらの特
別税額控除制度による控除税額の合計額のうち、当期の法人税額を超える部
分の金額は、繰越税額控除限度超過額として繰越控除できることを明確化さ
れます。
3 交際費等の損金不算入制度
交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円
以下である法人に係る定額控除限度額を600万円(現行400万円)に引
き上げられます。
(注)上記の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分
の法人税について適用する。
とりわけ、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非
課税制度」は平成21年度税制改正での住宅ローン控除の拡充と併せて、住
宅投資に伴う大きな経済波及効果への期待が予想されます。
財務省HPより http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei.htm
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
質問をお待ちしております。 info@tax-chaos.com
質問分野:弥生会計、税務、会計、経理etc・・・
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
税理士法人カオス・カオス株式会社
〒530−0047
大阪市北区西天満 5−1−9 新日本曽根崎ビル4F
TEL 06−6311−6000 FAX 06−6311−6001
E-Mail: info@tax-chaos.com
HP URL: http://www.chaos-kk.co.jp
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★



