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2009/04/01

○●[カオス通信 H21.4月号【1】]○●

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			カ オ ス 通 信  4月号

                                                         21. 4. 1


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------------------------4月の行事-------------------------------

・3月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(10日)
・固定資産税、敏結核税第1期分の納付
・軽自動車税の納付

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造幣局桜の通り抜けは、4月15日〜4月21日までです。
                           
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<今月のトピック>

★平成21年公示時価発表
 〜3年ぶり下落〜



                         税理士 小谷 昇


★固定資産税(土地・家屋)の評価替えと縦覧制度
 〜3年に1度の評価替と4月の縦覧〜
 


                            中井 信良


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★平成21年公示時価発表
 〜3年ぶり下落〜


                         税理士 小谷 昇


 3月23日に、2009年の公示時価が国土交通省より発表されました。
公示時価とは、毎年1月1日時点のものとして国土交通省(国交省)が公
表する、全国約2万8000地点の土地1平方メートルあたりの価格です。
不動産鑑定士が調査し、最新の取引の例などを考えに入れて国交省の土地
鑑定委員会が判定し、国や自治体が公共用地を買い取る時の価格の計算の
目安になります。

 以下、国土交通省のHPより

地価動向

1.全国

平成20年1月以降の1年間の地価変動率は、全国平均で住宅地△3.2%、
商業地△4.7%となり、ともに平成18年以来3年ぶりに上昇から下落に
転じ、全ての用途で下落となった。

2.三大都市圏

・三大都市圏平均で見ると、住宅地は△3.5%と平成18年以来3年ぶり
 の下落、商業地は△5.4%と平成17年以来4年ぶりの下落となった。
・前回は一部のブランド力の高い地域や高級住宅地、高度に商業機能が集積
 した地区において高い上昇が見られ、これらに押上げられて平均で上昇と
 なったが、今回は、顕著な下落となった。
・半期ごとの地価動向を見ると、ほぼ全ての地点で昨年の後半、上昇から下
 落に転じ又は下落幅が拡大した。

3.大阪圏

住宅地

・大阪圏では、平均で△2.0%と前回2.7%の上昇から下落に転じ、ほ
 ぼ全ての地点において下落となった。
・大阪府、兵庫県及び京都府では、平成18年以来3年ぶりに平均で下落と
 なった。
・大阪市中心部では、景気の悪化、投資・融資等の資金調達環境の悪化等に
 よる需要の減退、不動産市場の停滞感等を背景に下落傾向となり、大阪市
 中心6区では△3.0%と下落に転じた。また、大阪府内でも利便性に劣
 る地域では、特に需要の減退から下落傾向が強く、北部の豊能地域で比較
 的大きな下落となった。一方、南部の泉南地域は比較的小さな下落となった。

商業地

・大阪圏では、平均で△3.3%と前回7.2%の上昇から下落に転じ、ほ
 ぼ全ての地点において下落となった。
・大阪府及び京都府では、平成17年以来4年ぶりに、兵庫県では、平成1
 8年以来3年ぶりに平均で下落となった。
・大阪市中心6区では、平均で△6.3%と下落に転じた。前回は駅周辺再
 開発の進展等による繁華性・収益性の向上により高い上昇を示した地点が
 一部に見られたが、不動産ファンド等による投資等の減少や、オフィス賃
 料の下落、空室率の上昇等の不動産市況の先行きに対しての不安から、平
 均で周辺区と比較して大きな下落となった。

詳しくは、国土交通省のHPをご確認下さい。

http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/20090323/index.html


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★固定資産税(土地・家屋)の評価替えと縦覧制度
 〜3年に1度の評価替と4月の縦覧〜
 

                            中井 信良


 今年平成21年は3年に1度のイベントがあります。それは、固定資産
税の評価替です。そして、4月1日からその評価額がどう変ったかを確認
することができる縦覧が始まります。

 固定資産税は、固定資産の価格、つまり「適正な時価」を課税標準とし
て課税されるものです。本来であれば毎年度評価替を行い、これによって
得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負
担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年
度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の
簡素化をはかり徴税コストを抑える必要もあることから土地と家屋につい
ては原則として3年間評価額を据え置く制度がとられています。固定資産
税のもう1つの課税客体である償却資産については、所有者が毎年1月に
申告することになっており、その申告に基づいて評価額が決定されるので
毎年、評価額は変ることになります。

 なお、前回の評価替は平成18年度に行われましたので、次の評価替は
平成21年度(今年度)となっております。そして、その固定資産の価格
を納税者・納税義務者が確認することができる制度として、縦覧制度と閲
覧制度があり、今回は縦覧制度について説明したいと思います。

 まず、縦覧制度の目的については、他人の土地や家屋の評価額と比較し
て自己の資産に係る評価額が正しいか、適正かどうかを確認することです。
縦覧することができる範囲については、土地の所在・地番・地目・地積・
当該年度の価格が記載されている土地価格等縦覧帳簿、家屋の所在・家屋
番号・種類・構造・床面積・当該年度の価格が記載されている家屋価格等
縦覧帳簿になります。

 縦覧できる期間については4月1日から、4月20日又は当該年度の最
初の納期限のいずれか遅い日以後の日までの間のいずれかとなっております。
縦覧できる者については、納税義務者ではなく、納税者ですので、納税者
と生計を一にする同居の親族、代理人、納税管理人等の方も縦覧すること
ができます。

 固定資産税は土地の所有者に対して課される地方税であり、地方税の中
で最大の税収となっている税なので、非常に身近な税の1つであると思い
ます。その、固定資産の価格がどう変ったか、自分が所有している土地や
家屋と、同じ市町村内の他の土地や家屋の価格とがどう違うのかを知るこ
とができるのが縦覧制度です。

 土地の評価額については地価公示価格等、家屋の評価額については、再
建築価格をべ−スにして算出されています。そして、その価格は市町村長
が3月31日までに決定することになっており、納税者にとってその価格
が「適正な時価」になっているか確認できる機会ですので、納税される方
は、縦覧していただければと思います。なお、その評価額について不服が
ある場合には固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができるこ
ととなっております。また、審査の申出期間は、固定資産課税台帳に価格
を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日後60日ま
での間となっております。


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