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2009/03/17

○●[カオス通信 H21.3月号【2】]○●

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			カ オ ス 通 信  3月号

                                                         21. 3. 15


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------------------------3月の行事-------------------------------

・2月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(10日)
・贈与税の納付(16日)
・所得税第3期分の納付(16日)


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今年の桜は、3月下旬〜4月上旬が身頃だそうです。
                           
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<今月のトピック>

★平成21年度からの証券税制
 〜配当金の支払通知書は要保管!〜



                        税理士 呉羽 範行


★雇用に関する助成制度
 〜雇用を守るために〜
 


                            原田 仁美


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★平成21年度からの証券税制
 〜配当金の支払通知書は要保管!〜


                        税理士 呉羽 範行


 平成20年度の所得税の確定申告も終わりました。証券税制に関しては、
昨年のリーマンショック以降の株式市場を物語るかのように譲渡損失の繰
越を行うことが多かったです。
 納税者への説明の際には、「平成21年以降に損益通算で使いましょう。」
とお話ししても「儲かったらね」とのお答えが多く、平成21年度からの
証券税制について理解されている方は多くはありませんでした。これも平
成20年度での改正事項が平成21
年度改正において延長されるなどの措置が盛り込まれている為だと思われ
ます。

 現状では、法案が国会を通過していませんので確定ではありませんが平
成21年度からの証券税制を簡単にまとめます。

1. 10%軽減税率の3年間の延長
 上場株式等の配当課税および譲渡益に係る10%軽減税率(所得税7%
住民税3%)については、金額の上限を設けず、時限措置として平成21
年1月1日から平成23年12月31日まで3年間延長される予定です。
 平成20年度税制改正では、配当は100万円超、譲渡益は500万円
超の部分が20%(所得税15%住民税5%)に改正されていました。
また、特定口座の「源泉徴収有口座」における源泉徴収税率も延長される
予定です。

2. 損益通算
 上場株式等に係る配当所得の申告分離選択課税が創設され、申告分離課
税を選択した配当所得の金額については、上場株式等の譲渡損失と損益通
算が可能となります。さらに、平成22年度以降はに特定口座内(源泉徴
収有口座)に上場株式等の配当を受け入れることが可能となり特定口座内
での配当と譲渡損失の損益通算も適用できる予定です。
 つまり平成21年に上場株式等の譲渡損失(前年3年以内の譲渡損失で
繰り越されたものを含みます。)は、申告分離課税の配当所得と損益通算
でき、配当から源泉徴収されている税額が還付される場合があることにな
ります。

 平成21年度からは損益通算との関係で上場株式等の配当金等の支払調
書の提出不要限度額が撤廃され、平成21年以降は特例措置である所得税
7%の源泉徴収税率を適用する上場株式等の配当金等については、金額の
大小に関係なくすべての配当金等の支払調書が税務署に提出されます。ま
た、個人投資家にも支払通知書(支払調書)が交付されます。これは、確
定申告の際に必要な書類となりますので、保管しておくようにしましょう。




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★雇用に関する助成制度
 〜雇用を守るために〜
 


                            原田 仁美


厚生労働省のHPより、雇用に関する助成制度を抜粋してご紹介いたしま
す。

1.雇用調整助成金

  世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪
 化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その
 雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、
 教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

【経済上の理由とは】
  景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・
 サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変
 動等の経済事情の変化をさしますので、以下に掲げる理由等による事業活
 動の停止又は縮小は本助成金の支給対象とはなりません。

 イ.例年繰り返される季節的変動によるもの
 ロ.事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
 ハ.法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法
   処分によって事業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによる
   もの(事業主が自主的に行うものを含む。)

【主な受給の要件】
(1)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期
   比で5%以上減少していること。

(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
  (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における
   対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)につ
   いても助成の対象となります。)

(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。

 ※大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なり
  ます。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

【受給額】
 ○休業等
  休業手当相当額の2/3(上限あり)
  支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
  教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円を加算

 ※大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なり
  ます。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)
  
 ○出向
  出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)

2.中小企業緊急雇用安定助成金

  中小企業事業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。
 (平成20年12月から当面の間の措置となります。)

【中小企業事業主とは】
 本助成金における中小企業事業主とは、以下に該当する事業主をいいます。

 ・小売業(飲食業を含む)…資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
 ・卸売業        …資本金1億円以下又は従業員100人以下
 ・サービス業      …資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
 ・その他の業種     …資本金3億円以下又は従業員300人以下

【主な受給の要件】
(1)1.最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比
     で減少していること。
   2.前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少し
     ている場合は不要。)

(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
  (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における
   対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)につ
   いても助成の対象となります。)

(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

【受給額】
 ○休業等
  休業手当相当額の4/5(上限あり)
  支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
  教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

 ○出向
  出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

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質問をお待ちしております。  info@tax-chaos.com

質問分野:弥生会計、税務、会計、経理etc・・・

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