カオス通信  RSSを登録する

税務、FP、労務等の経営者にとって重要な情報をわかりやすくリアルタイムに!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/02/15

○●[カオス通信 H121.2月号【2】]○●

☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・

			カ オ ス 通 信  2月号

                                                         21. 2. 15


☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・☆・,。・:*:・゜'・



------------------------2月の行事-------------------------------

・1月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(10日)
・固定資産税第4期分の納付

-----------------------------------------------------------------

インフルエンザウイルスは低湿を好みます。加湿器などで、適度な湿度を
保ちましょう!
                           
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

<今月のトピック>

★贈与税の申告とは?
 〜「暦年課税」と「相続時精算課税」〜



                        税理士 西角 完二                          



★ウィンドウズ 7
 〜ビスタの後続バージョン〜 



                      初級シスアド 三浦 聡


★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★


★贈与税の申告とは?
 〜「暦年課税」と「相続時精算課税」〜

                                     
                        税理士 西角 完二

平成20年分の贈与税の申告期間は2月1日から3月16日までです。

贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税があり、平成20年1月
1日から12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)
を受けた人は、原則としてその財産を贈与した人ごとにいずれかの課税方式を
選択することができます。

 ただし、平成19年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択
した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、すべて
相続時精算課税が適用されます。

 贈与税の申告をする必要がある方は、課税方式の区分に応じて、それぞれ次
のとおりです。

(1)	暦年課税

 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(その年中に2人以上から贈与
を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合は、それらの
財産の価額の合計額)が基礎控除額である110万円を超える人

(注) 平成16年分又は平成17年分の贈与税について、「住宅取得資金等
の贈与の特例(暦年課税)」の適用を受けた人が、平成20年中に贈与によ
り財産を取得した場合には、その財産の価額の合計額が110万円以下で
あっても贈与税の申告をする必要があるときがあります。

(2)	相続時精算課税

 その贈与を受けた財産の価額にかかわらず、相続時精算課税の適用を
受ける(受けた)人

なお、その適用を受けることができる人は、原則として、次の要件を満たす
人に限られます。

イ 贈与者が、贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ、
贈与をした時において受贈者の親であること。

ロ 受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、
贈与を受けた時において贈与者の子であること。

(注) 相続時精算課税とは、特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税
を選択し、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈
与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用
を受けた財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続
時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税相
当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です(その控除に
より控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付
を受けることができます。)。



−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


★ウィンドウズ 7
 〜ビスタの後続バージョン〜 



                     初級シスアド 三浦 聡

マイクロソフトはビスタの後続バージョンOS、「ウィンドウズ 7」を2
010年初頭に日米先行同時発売を予定してます。
ビスタはXPに比べて画面デザインや操作性が大幅に変更されて、XPが
7年以上という長い期間使われていたこともあり、変更にとまどう人も少
なくないようです。また、XPよりメモリー量やCPUの性能を必要とす
るため、古いパソコンなどでは動きが遅くなるといった、ユーザーの不満
がありました。
今回の「ウィンドウズ 7」の開発は、ビスタの技術基盤を使いつつ、操作
性や必要メモリー量が改善される予定のようです。

以下はマイクロソフトのHPにある「ウィンドウズ 7」の新機能を抜粋
注 : 暫定的なもので、変更される可能性あり

●強化されたタスクバーとフルスクリーンプレビュー
 画面最下部のタスクバーは、開いたアプリケーションを切り替えるため
 に使用します。「ウィンドウズ 7」では、アイコンの表示順序やアイコ
 ンを固定させるかどうかを設定できます。表示自体も見やすくなってい
 ます。タクスバーの大きなアイコン、または大きなプレビュー サムネイ
 ルをクリックすると、対象のウィンドウへ移動します。 ウィンドウを切
 り替える前に、フルスクリーンのプレビューを表示することもできます。

●ジャンプリスト
「ウィンドウズ 7」では、最もよく使用する内容が一番身近に表示される
 ようになっています。その例の1つが、新機能のジャンプリストです。
 過去に作業したファイルを簡単に開くことができるようになります。タ
 スクバーでアイコンを右クリックするだけで、最近使用したファイルが
 表示されます。たとえばワードのアイコンを右クリックすると、最近使
 用したワード文書が表示されます。いつでもすぐに使えるようにしたい
 ファイルがある場合は、ジャンプリストに固定することもできます。

●ウィンドウの新しい操作方法
 「ウィンドウズ 7」では、デスクトップでのウィンドウの操作方法が簡
 素化されています。ウィンドウの開閉、サイズ変更、配置は、より直観
 的に行えるようになります。開いたウィンドウを画面の端へドラッグす
 ればウィンドウを操作できます。ウィンドウの角にある小さなオブジェ
 クトをクリックする必要はありません。ウィンドウの端を画面上部にド
 ラッグすると、ウィンドウは最大化します。画面上部から端をドラッグ
 して離すと、元のサイズに戻ります。ウィンドウの下辺をドラッグする
 と、縦方向にサイズが大きくなります。ファイルをコピーしたり、2つ
 のウィンドウの内容を比較するには、画面の反対の端へウィンドウをド
 ラッグします。カーソルが端に触れると、ウィンドウのサイズが変更さ
 れ、画面の半分を占めるようになります。デスクトップのガジェットを
 すべて表示するには、マウスをデスクトップの右下の角へドラッグしま
 す。これで、開いているウィンドウがすべて透明になり、デスクトップ
 およびデスクトップ上のガジェットがすぐに見えるようになります。ウ
 ィンドウをすべて最小化する場合も、1回のクリックで完了します。


●より高速で応答性の高いパフォーマンス
 お客様から寄せられた声の中で多かったものの1つに、パソコンを自分
 の意図したとおりに操作し、管理や利用の手間を軽減したいという意見
 がありました。そこで「ウィンドウズ 7」はより高速に、より簡単に、
 より思いどおりに使えるようになりました。
「ウィンドウズ 7」では、起動、シャットダウン、スタンバイからの再開、
 および応答が高速になります。処理の中断が少なくなり、問題が生じた
 場合でもこれまでより迅速に復旧できます。問題を修正する際には、
 「ウィンドウズ 7」の機能により簡単に修正を試みることができます。


●自分のスタイルに合ったテーマパッケージ
 「ウィンドウズ 7」の初期状態はクリーンなデスクトップで、そこから
 どのような表示にするかを決定します。テンプレート(テーマ)が用意
 されており、色や形式を選択できます。デスクトップのバックグラウン
 ドにスライドショーを表示するかどうかも選択できます。
 新しいテーマ パッケージには、多様な背景画像、16色のグラス色、サ
 ウンド設定、およびスクリーンセーバーが含まれています。新しいテー
 マをダウンロードしたり、自分で作成して家族や友人と共有することが
 できます。自分専用のデスクトップを作るための選択肢が豊富に用意さ
 れています。


★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

質問をお待ちしております。  info@tax-chaos.com

質問分野:弥生会計、税務、会計、経理etc・・・

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

                税理士法人カオス・カオス株式会社

〒530−0047  
大阪市北区西天満 5−1−9 新日本曽根崎ビル4F 

TEL 06−6311−6000  FAX 06−6311−6001

E-Mail:  info@tax-chaos.com
HP URL:  http://www.chaos-kk.co.jp

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る