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2009/02/04

○●[カオス通信 H21.2月号【1】]○●

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			カ オ ス 通 信  2月号

                                                         21. 2. 1


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------------------------2月の行事-------------------------------

・1月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(10日)
・固定資産税第4期分の納付

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もうすぐバレンタイン。今年は逆チョコなんてどうですか?
                           
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<今月のトピック>

★インターネット取引の集中調査で
 〜平均1206万円の申告漏れを把握〜




★管理職の研修にも「360度評価」導入
 〜部下の評価で上司に業務改善促す〜




                            水越 昭                          



★少額資産の特例を適用すると、償却資産税が課税される! 
 〜償却資産税と会計処理との違いについて〜



                           中井 信良


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★インターネット取引の集中調査で
 〜平均1206万円の申告漏れを把握〜

                                     
                            水越 昭 

 インターネットの急速な普及を背景に、オンラインショッピングやネット
広告、出会い系サイトなどインターネット取引が増えています。
なかには年間1億円を超す売上があるネット業者も珍しくないようです。

 しかし、このような利益をあげながら、ネット上の売上は国税当局には
把握されないだろうと考えて申告しないまたは過少申告する業者が少なく
ないことから、国税当局はこの数年、インターネット取引調査にも力を入
れています。

 国税庁は、昨年6月までの1年間にインターネット取引を行っている
個人事業者などを対象に前年度比60%増の2325件を税務調査した結果、
同22%増の1件平均1206万円の申告漏れ額を把握したと発表しました。

この申告漏れ額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査での1件平均
846万円を大幅に上回っています。ネット取引の盛況さがうかがえると同時に、
ネット取引業者の申告面でのずさんさを浮き彫りにする結果となりました。

 調査件数2325件を取引区分別にみると、事業主が商品を販売するための
ホームページを開設し、消費者から直接受注する販売方法(オンラインショッピング)
を行っている「ネット通販」が944件(1件あたり申告漏れ894万円)
と40%を占めています。また、電子画像や電子データの販売を行っている
「シェアウェア」が9件(同851万円)、ネット広告や出会い系サイトなど
「その他のネット取引」が1372件(同1423万円)でした。

 もうすぐ確定申告の時期です。適正な申告を心がけましょう。

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★管理職の研修にも「360度評価」導入
 〜部下の評価で上司に業務改善促す〜



                                     
                            水越 昭 

 「多面評価制度」とも呼ばれる「360度評価」が再び脚光を浴びて
きています。80年代に米国の多くの企業で取組み始め、90年代には
日本でも多面評価制度の導入が進みました。

 現在、民間調査会社のデータによると、人材マネジメントに大きな影響を
与えるとする日本企業(228社)のアンケート調査では約35%が「導入
している」とし、「導入を検討している」も20%に上っています。

「導入実績・予定なし」は30%を超えていますが、「廃止見直し」などは
10%程度に止まっており、関心の高さが伺えます。

 この制度が管理職研修として再び脚光を浴びているのは、

1.リストラ時代を経て管理職の仕事が多様化し、部下と向き合う時間や
  対話が減っていること。

2.成果主義導入で部下の公正な評価が強く求められていること。

3.若手社員の早期離職防止のため、評価基準を若手にも浸透させる。

4.会社の求める人材像確立を管理職の手腕にゆだねることで幹部候補生育成

という目論みもあります。

 導入企業の手法を見ると、管理職はその上司と面談し部下の評価を
示めすことで、本人に業務改善を促したり、指南する例が一般的です。
役員評価にも使う例があります。部下の「人事評価の納得性が増した」など、
部下からの信頼が増すことも本来の狙いともいえそうです。



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★少額資産の特例を適用すると、償却資産税が課税される! 
 〜償却資産税と会計処理との違いについて〜



                           中井 信良

 固定資産税といえば土地と建物(家屋)を思い浮かべる人は多いと
思いますが、償却資産税も実は固定資産税の中の1つなのです。

 そして、毎年、1月31日までに償却資産税の申告をしなければなりませんが、
今年は31日が土曜日であるため、申告期限は2月2日となっています。

 そもそも、償却資産とは、会社や個人事業主が事業用に所有する固定資産のうち、
土地・建物以外の資産であります。
例をあげれば、パソコンやコピー機等がそれに当たります。

 しかし、償却資産と思われる資産の中でも申告をしなくてもいいものがあります。
例えば一括償却資産がそれにあたります。一括償却資産とは取得価額が
10万円以上20万円未満の資産をいい、通常資産を取得した場合には
資産計上しますが、一括償却資産については、3年間の均等償却することが
できます。これは、一括償却資産の特例と呼ばれています。

 一括償却資産の特例と似た特例として、少額資産の特例があります。
これは、資本金が1億円未満の会社(中小企業)については、取得価額が
30万円未満の資産については、一時の費用として全額費用処理することが
できるというものです。
中小企業については、取得価額が低い資産については上記の2つの会計処理が
認められていますが、少額資産の特例(資産を購入した年に全額必要経費
とする方法)
を採用した場合には償却資産の申告が必要となります。

 租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、
取得価額が30万円未満の減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年
3月31日までに取得した場合、損金に算入できる措置が講じられていますが、
この特例はあくまで国税(法人税や所得税)に関する制度ですので、固定資産税
のような地方税には適用されないのです。
したがって、この少額資産の特例により費用処理した資産については、
固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

 会計においては、費用計上(損金処理)のことを考え少額資産の特例を
採用されている方も多いと思いますが、一括償却資産の特例と少額資産の特例
のどちらの方法を採用するかについては、償却資産税のことも念頭に置いた上で
決定していただけたらと思います。

 なお、償却資産税の申告期限は、毎年1月31日となっており、法定調書の
申告期限と重なっており、忘れがちになると思いますので、このことも念頭に
おいていただければと思います。


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質問分野:弥生会計、税務、会計、経理etc・・・

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