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2009/01/15

○●[カオス通信 H21.1月号【2】]○●

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			カ オ ス 通 信  1月号

                                                         21. 1. 15


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------------------------1月の行事-------------------------------

・12月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(13日)
・個人住民税第4期分の納付
・源泉所得税納期特例分(20年7月〜12月分)の納付(13日)
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冬の寒さはこれからが本番!風邪に気を付けてください。
                           
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<今月のトピック>

★給与所得者と還付申告
 〜もう提出可能〜


                        税理士 小谷 昇                          



★「医療費控除」
 〜確定申告すれば税金が還ってきます〜


                           矢口 貴久


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★給与所得者と還付申告
 〜もう提出可能〜

                                     
                        税理士 小谷 昇 

 給与所得者の給与やボーナスから源泉徴収された所得税は、年末調整
によって精算されるため大部分の方は改めて確定申告をする必要はあり
ません。

 ただし、給与所得者でも確定申告をすると源泉徴収された所得税が還
付される場合があります。

1 多額の医療費を支出した時

2 年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉所得税額が納めすぎと
  なっている時

3 寄付金をした時

4 一定の要件のマイホーム取得などをして、住宅ローンがある時

5 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

などです。

 平成20年分の所得税の還付申告は、平成21年1月1日から5年間
できます。還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税
務署長です。平成20年分の通常の確定申告の提出期限は、2月16日
から3月16日までです。国税庁としましてはその時期に業務が集中す
るため、還付申告については前倒し・又は5年以内という風に業務の分
散を図っているかと思われます。

 さらにE−TAXで還付申告を行えば、還付金が約3週間程度に短縮
され、医療費等の添付書類を提出省略する事ができます。(ただし添付
省略書類は、確定申告期限から3年間ご自身で保管が必要です)

 通常は確定申告をする必要がない方でたまたま?今年される方は是非
早めの申告をお勧めします。

(国税庁HP参照)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/0901/index.htm

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★「医療費控除」
〜確定申告すれば税金が還ってきます〜


                                     
                           矢口 貴久 

 今年も1月に入りまして、確定申告の時期が近づいてきました。この
確定申告時にのみ控除することができる所得控除は、「雑損控除」「医
療費控除」「寄付金控除」の3つがあります。
今回は、これらのうち「医療費控除」についてご紹介致します。

 医療費控除とは、自分自身や生計を一にする親族のために医療費を支
払った場合には、一定の金額を所得金額から差し引くことができ、控除
を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。医療費が年間で10万円
を超えた場合には、確定申告をすることにより一定の所得税が返還され
ます。

以下、医療費控除の対象となるものとならないものについて具体例を挙
げておきます。ぜひ参考にして下さい。


<対象となるもの>

1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
2.医薬品の購入費
3.通院費、食事代
4.松葉づえ、義歯等の購入費用
5.柔道整復師等による施術の対価
6.出産費用など


<対象とならないもの>

1.医師・看護師に対する謝礼金
2.美容整形費用
3.疾病予防費用
4.健康増進費用
5.人間ドック等の健康診断費用
⇒ただし、人間ドックや健康診断、エイズ検査などの検査を行った結果、
重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をし
た場合には、その人間ドックや健康診断などの費用も医療費控除の対象
となります。

 なお、本年中に診療等を受けても、本年末日現在未払の医療費につい
ては、本年の医療費控除の対象とはならず、支払った年分の控除の対象
となります。



<医療費の要件>

・居住者が、本人又は自分と「生計を一」にする配偶者その他の親族の
ために支払った医療費であること。(「生計を一」というのは、同じ財
布の下で生活をするということです。)

・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

<医療費控除の対象となる金額>

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200
万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額−1の金額)−2の金額

1.保険金などで補てんされる金額

(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支
給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療
費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場
合であっても他の医療費からは差し引きません。
2.10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の
   5%の金額


<控除を受けるための手続>

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対し
て提出してください。

 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申
告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)
も添付してください。

 なお、「医療費のお知らせ」は領収書にはあたりません。したがって、
この「医療費のお知らせ」を添付しても医療費控除の適用を受けること
はできませんのでご注意下さい。領収書を紛失してしまった場合、医療
機関に対して再発行を依頼して下さい。

<参照:国税庁HPより>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm


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