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2009/01/01

○●[カオス通信 H21.1月号【1】]○●

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			カ オ ス 通 信  1月号

                                                         21. 1. 1


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------------------------1月の行事-------------------------------

・12月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(13日)
・個人住民税第4期分の納付
・源泉所得税納期特例分(20年7月〜12月分)の納付(13日)
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明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします!
                           
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<今月のトピック>

★平成21年度税制改正大綱
 〜ここが変わります〜



                        税理士 呉羽 範行                          

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★平成21年度税制改正大綱
 〜ここが変わります〜

                                     
                        税理士 呉羽 範行 

 平成21年度税制改正大綱が、与党自民党・財務省から発表されました。

世界同時不況の危機に直面する中で、今回の税制改正大綱では、麻生内閣

が10月に示した「生活対策」を踏まえて投資促進や証券市場活性化に向

けた多くの措置が盛り込まれました。今回は、その中でいくつかをピック

アップして概要を説明します。


(1)住宅税制

 1.住宅ローン減税制度の大幅拡充

   適用期限を5年間延長するとともに、特に長期優良住宅については

   最大控除可能額を過去最高水準を上回る600万円に引き上げ。

   個人住民税についても、所得税の住宅ローン控除制度において所得

   税から控除し切れない額を税額控除する制度を創設する。
 
 2.所得税額の特別控除の創設

   現下の厳しい経済事情を踏まえ、自己資金で長期優良住宅を新築す

   る場合や省エネ及びバリアフリー改修を行う場合にも税額控除(最

   大100万円)を認める新たな措置を創設。


(2)土地税制

 1.長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設

   平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の

   譲渡益について1,000万円の特別控除制度を創設。
 
 2.土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設

  事業者が平成21年、22年に土地を取得した場合、その土地を先行

  取得資産としてその後10年間に売却した他の土地の譲渡益課税を繰

  り延べることを可能とする制度を創設。


(3)中小企業対策

 1.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
 
   中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの

   間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金

   額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げ。

 2.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活

  中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において

  生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が

  可能。


(4)相続税制

 1.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設経営承

   継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により

   その会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、そ

   の経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得

   した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等

   を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達

   するまでの部分に限る。)に係る課税価格の80%に対応する相続

   税の納税を猶予する。

   また、新制度は中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

   の施行日(平成20年10月1日)以後の相続等について適用を可

   能とする措置を講ず、平成20年10月1日から平成21年3月3

   1日までの間に開始した相続に係る被相続人の遺産に非上場会社の

   株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場会社の代

   表者であった場合には、当該被相続人に係る相続税の申告書の提出

   期限を平成22年2月1日まで延長されます。

 2.現行の特例の廃止等
 
   特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(以下「10%減

   額特例」という。)は、平成21年3月31日をもって廃止する。

   なお、平成21年3月31日までに、10%減額特例の適用を受け

   るため相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた株式等については、

  イ.10%減額特例の適用要件を満たしている場合には、相続時に10

    %減額特例を適用する。
  
  ロ.後継者が平成22年3月31日までに相続税の納税猶予の適用を

    受ける旨の選択をした場合には、その後継者については、10%

    減額特例に代えて相続税の納税猶予を適用する。

    また、特定同族株式等に係る贈与税の相続時精算課税制度の特例

    は、ロと同様の経過措置を講じたうえ、廃止する。

 3.取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度

  後継者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づ

  く経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から、

  贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有して

  いたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達する

  までの部分を上限とする。)を取得した場合には、猶予対象株式等の

  贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予する。

  贈与者の死亡時には、引き続き保有する猶予対象株式等を相続により

  取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して

  相続税額を計算する。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、

  相続税の納税猶予を適用する。


(5)金融・証券税制

 1.上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例の見直し

  平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式

  等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率を10%軽減税率(所得税

  7%、住民税3%)とする。

 2.上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例の延長

  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に居住者又

  は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払う上場株式等の配

  当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する10%軽減税率(

  所得税7%、住民税3%)の特例を1年延長する。

  国内に恒久的施設を有しない非居住者又は内国法人若しくは外国法人

  に対して支払う上場株式等の配当等に係る7%軽減税率の特例を平成

  23年12月31日まで(現行:平成21年3月31日まで)延長する。

 3.源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例の延長

  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の源泉徴収

  選択口座における源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する10%軽減

  税率(所得税7%、住民税3%)の特例を1年延長する。

 4.少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設

  上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率が廃止さ

  れ20%本則税率が実現する際に、以下を骨子とする少額の上場株式

  等投資のための非課税措置を創設する。

  イ.居住者等(満20歳以上の者に限る。)は、金融商品取引業者等

    の営業所に非課税口座を開設できるものとする。

  ロ.非課税口座とは、本措置の施行の日から5年内の各年において開

    設する3の非課税措置の適用を受けるための口座(一の年につき

    一口座に限る。)で、その口座を開設した日からその年12月3

    1日までに取得をする上場株式等(その取得対価の額の合計額が

    100万円に達するまでのものに限る。)のみを受け入れること

    とされているものをいう。

  ハ.非課税口座において当該口座を開設した日の属する年の1月1日

    から10年内に生ずる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等

    に対しては、所得税及び住民税を課さない。

 5.生命保険料控除の改組

  生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容

  とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険

  料控除と別枠で、4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設する。

  一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ

  4万円(現行:5万円)とする。

 <控除額の計算方法>

  年間の支払保険料等         控 除 額

   2万円以下          支払保険料等の全額

   2万円超 4万円以下     支払保険料等×1/2+1万円

   4万円超 8万円以下     支払保険料等×1/4+2万円

   8万円超           一律4万円


  生命保険契約等の主契約又は特約の保障内容に応じ、その契約に係る

  保険料等を各保険料控除に適用する。

  新制度については、新制度の施行日以後に締結した生命保険契約等に

  ついて適用し、同日前に締結した生命保険契約等については従前の制

  度を適用する。この場合において、新制度と従前の制度の双方の控除

  の適用があるときにおける合計適用限度額は12万円とする。

  新制度は、平成24年分以後の所得税について適用する。

 今回、紹介したもの以外にも多くの措置があります。詳しい内容は、

 自民党・財務省のHPで

 自民党HP 

  http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/seisaku-032.html

 財務省HP 

  http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm



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