2008/11/17
○●[カオス通信 H20.11月号【2】]○●
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カ オ ス 通 信 11月号
20. 11. 15
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----------------------11月の行事-------------------------------
・10月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(10日)
・個人事業税第2期分の納付
・所得税予定納税額第2期分納付
・特別農業所得税の予定納付(第1期分)
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清水寺のライトアップは、11月13日(木)〜12月7日(日)までです。
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<今月のトピック>
★社会保険料控除
〜こんな場合はどうなる〜
水越 昭
★「固定資産税の第3期分納期」
〜土地の評価額って何?〜
中井 信良
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★社会保険料控除
〜こんな場合はどうなる〜
水越 昭
今回は年末調整、確定申告に際しての社会保険料控除についてこんな
場合はどうなるのかQ&A形式で確認しておきましょう。
Q.生計を一にする子供の過去の国民年金保険料をまとめて本年中
に支払った場合
A.本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても
本年分の社会保険料控除の対象になります。
Q.来年分の国民年金保険料を支払った場合
A.前納した期間が一年以内であれば、本年分の社会保険料控除の
対象に出来ます
Q.公的年金等から特別徴収されている介護保険料等の社会保険料
A.介護保険料などの社会保険料が公的年金から特別徴収により差
し引かれている場合は、その社会保険料を支払ったのは公的年
金の受給者になります。したがって公的年金の受給者以外の人
から控除することはできません。
Q.年の中途まで生計を一にしていた子供の国民年金保険料をその
後も負担している場合
A.居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の
負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額
をその負担者の社会保険料控除の対象とすることができます。
この場合の「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」に
該当するかどうかの判定時期については、国民年金保険料を
支払った時点で判定して問題ありません。
Q.長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料に係る社会保険料控除
A.社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己
と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払
った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることに
なります。
平成20年4月から実施されている長寿医療制度では、原則としてそ
の保険料が年金から特別徴収の方法により徴収されています。
この場合その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、そ
の年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
一方、平成20年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定
の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の
世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択でき
ることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を
支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
<参照:国税庁HP>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
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★「固定資産税の第3期分納期」
〜土地の評価額って何?〜
中井 信良
もうすぐ12月に入るということで寒さが強まってきましたね。
12月と言えば年末調整を思いうかべると思いますが、固定資産税の第3
期分納期でもあります。
固定資産税は、土地と家屋と償却資産に対して課税される税金ですが、
その中でも土地については、以前からいろいろな価格があると言われてき
ました。
本日はその価格について述べたいと思います。
土地の評価には以前から1物4価という状況が存在していました。
その4価とは次の通りです。
1.地方税法に基づいて各市町村が行なう固定資産税評価額
2.地価公示法に基づいて国土交通省が行なう地価公示価格
3.市場によって決定される実勢価格(取引事例価格)
4.相続税法の規定に基づいて国税当局が行なう相続税評価額
このように、いずれも公的な機関が行なう評価であるにもかかわらず、
実勢価格と乖離しており、評価に対する納税者の混乱をまねいていると
思われます。
4つの評価額にはそれぞれ違った性格を持っています。
固定資産税評価額は、固定資産税が課される際の評価額であり、これは、
固定資産税が課税される土地が全部売り出された場合にいくらで売れるか
という予想される価格でなければなりません。
地価公示価格は民間人が土地の取引の際に用いる一種の指標的価格であ
り、また公共用地の買収価格の決定の際にも使われ、そのため、市場価格
よりも低く定めることができない価格であります。
市場によって決定される価格(実勢価格)は、買い手と売り手の効用水準
が一致した価格であります。
相続税評価額は相続の際に用いられる評価額である。相続税の申告期限
後2年以内に相続税の対象となる土地を売った場合に限り、土地にかかる
相続税額を譲渡所得から控除して譲渡所得を納めることができ、そのため、
相続財産の売却は早急に行われる場合があります。
したがってこの面からも相続税の路線価は公示価格よりも低いということ
になります。
上記の様なことから、4価の価格は、公示価格、実勢価格、相続税評価
額、固定資産税評価額の順となる。
相続税において地価公示価格の8割評価が行なわれており、固定資産税が
7割評価となっていることも理解できます。
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