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2006/02/20

BABY-KIDS NET NEWS 薬疹とは

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☆BABY-KIDS NET NEWS        まぐまぐ9531   melma831        

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■ 薬疹
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先日、実家の父がピロリ菌の除菌療法として抗菌剤2剤、胃酸を抑える薬1剤
を1日2回1週間服用した後、薬疹(全身性のひどい皮疹)と微熱、目の障害な
どが出て入院、大変なことになりました。薬疹とは、体内に入った薬剤に対する
過剰反応(多くはアレルギー反応)の結果生じる皮膚症状のことで、多くの人が
平気であっても、時に薬疹を経験する方がいます。父の場合は抗菌剤のひとつと
の相性が悪かったようでした。
 おかげさまで2週間ほどでほぼ完治しましたが、「医薬品副作用被害救済制
度」のことを思い出して父に勧めたところ、診療してくださった医師たちも病院
自体も制度のことをよくご存知なく、手続きがとても大変だったそうです。

 「医薬品副作用被害救済制度」とは、医薬品(病院、診療所で投薬されたもの
の他に薬局で購入したものも含まれます。)を適正に使用したにもかかわらず副
作用による一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、
これにより被害者の救済を図ろうという制度です。私の父の場合は、薬疹などの
治療のために支払った医療費(健康保険負担分を引いた自己負担分、入院費も含
みます。)に加え、医療手当として36000円ほどが給付されました。
 医薬品は、有効性と安全性のバランスの上に成り立っていますので、私たちは
時に重篤な副作用に苦しむことに遭遇するかもしれません。皆さんにもぜひ患者
側に保障されているこの制度のことを知っていただけたら、と思い、今回はこの
制度について、ご紹介させていただきます。

(参考:医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度)       
    http://www.pmda.go.jp/help/


まず、簡単に「薬疹」についてご説明します。

■ 薬疹とは

 体内に入った薬剤に対する過剰反応の結果生じた皮膚症状のことで、塗り薬に
かぶれた場合は、薬疹ではなく「接触性皮膚炎」です。
 頻度的には非常に低いのですが、薬が体内に入ったあと、免疫細胞がその薬に
対してアレルギーを起こしてしまうことがあります(感作)。この感作が成立す
るまでには一般的に10日間ほどかかります。感作が成立したあと再び原因となる
薬剤が入ると、早ければ数分、遅くとも数日のうちに免疫細胞が活動してアレル
ギー反応を起こします。この反応はじんま疹様の場合や、時にショック状態(血
圧が下がったり、意識を失うなど=アナフィラキシーショック)、また遅延型で
は全身に紅斑が出る場合などがあります(斑点のタイプは様々です)。
 父の場合は、1週間の投薬が終了した翌日、お腹や背中に発症、その後数日間
はどんどん患部が拡がり顔も真っ赤に腫れ上がりました。

 診断の際には、他の皮膚症状を伴うウイルス感染症(はしか、水痘、風疹な
ど)との鑑別を行い、最近〜現在の投薬歴の中から疑わしい薬を探ります。原因
や合併症の有無を調べるため、血液検査で白血球数や肝機能、CRP(C反応性たん
ぱく=炎症の度合い)、ウイルス抗体価などを調べます。薬疹の原因を判定する
検査は症状が完治したあとに行います。

■ 薬疹の治療

 まず、疑わしい薬剤を中止し、ステロイド薬の全身投与(注射や内服)や肝臓
の代謝を促進する薬を行うのが一般的です。症状が軽い場合は疑わしい薬を中止
するのみや、抗アレルギー薬の内服とステロイド薬の軟膏を塗る程度の治療です
むこともあります。
 ステロイド薬の全身投与の場合は、血糖値の上昇、血圧の上昇、消化管への影
響などが現れることもあり、経過観察には特に注意が必要です。ステロイド薬は
経過をみながら徐々に減量していきます(リバウンド防止)ので、医師の指示に
従い自己判断で中止することのないようにします。



□ 医薬品副作用被害救済制度について

■ 救済の対象となる健康被害

 昭和55年5月1日以降に医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副
作用による疾病(入院を必要とする程度のもの。)、障害(日常生活が著しく制
限される程度の状態のもの。)及び死亡です。 

 「医薬品」とは厚生労働大臣の許可を受けている医薬品を指し、「適正な使
用」とは、原則として医薬品の容器あるいは添付文書に記載されている用法・用
量及び使用上の注意に従って使用されることを指しています。

 ※副作用による疾病、障害であっても、以下の場合はこの制度の給付対象にな
  りません。
 1.法定予防接種を受けたことによるものである場合。
  (別の公的救済制度があります。任意の予防接種を受けたことによるもので
   ある場合は本制度の対象となります。)

 2.医薬品の製造業者や販売業者などによる損害賠償の責任が明らかな場合。

 3.救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる 
     健康被害で、その発生が予め認識されていた等の場合。

  4.がんその他の特殊疾病に使用される医薬品で厚生労働大臣の指定するもの
  (対象除外医薬品:抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤など、人体に直接使用されな
   いものや、薬理作用のないもの等副作用被害発現の可能性が考えられない
   医薬品、動物用医薬品、製造専用医薬品、体外診断用医薬品など )等に
   よる場合。

 5.医薬品の副作用のうち軽度な健康被害や医薬品の不適正な使用によるもの 
     である場合。

この他にも請求期限等一定の条件があります。


■ 請求の方法
 
 副作用による健康被害を受けた本人や家族が請求書などの必要な書類を添えて、
医薬品機構に直接行うことになっています。(制度を解説したパンフレットや請
求用紙は、医薬品機構が無料で送付してくれます。) 

 医薬品機構に提出された請求書、診断書等をもとに、その健康被害が医薬品の
副作用によるものであるかどうかなどについて、厚生労働省の薬事・食品衛生審
議会(副作用被害判定部会)で審議され、厚労働生大臣の判定結果をもとに医薬
品機構において救済給付の支給の可否が決定されます。 

 詳細は医薬品機構の相談窓口がありますので、該当する事案のある方はご相談
されるとよいと思います。


■ 副作用救済給付の種類

  副作用救済給付の種類は、以下のとおりです。
 
1.医療費:
  医薬品の副作用による疾病の治療<注1>に要した費用(ただし、健康保険
  等による給付の額を差し引いた自己負担分。)を実費補償するものです。
 (健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例による。)

2.医療手当:
  医薬品の副作用による疾病の治療<注1>に伴う医療費以外の費用の負担に
  着目して給付されるものです。定額。

3.障害年金:
  医薬品の副作用により一定程度の障害の状態<注2>にある18歳以上の人の
  生活補償等を目的として給付されるものです。定額。

4.障害児養育年金:
  医薬品の副作用により一定程度の障害の状態<注2>にある18歳未満の人を
  養育する人に対して給付されるものです。定額。

5.遺族年金:
  生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て
  直し等を目的として給付されるものです。定額。(最高10年間を限度とす   る。) 

6.遺族一時金:
  生計維持者以外の人が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族に対
  する見舞等を目的として給付されるものです。定額。

7.葬祭料:
  医薬品の副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給
  付されるものです。定額。

 <注1>
  医療費及び医療手当の給付の対象となるのは、疾病が入院治療を必要とする
  程度である場合の治療とされており、一定の重篤度が給付の要件になってい
  ます。 
 <注2>
  障害の状態とは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態又は症状が固
  定しないまま副作用による疾病について初めて治療を受けた日から1年6ヶ
  月を経過した後の状態をいいます。障害の状態が一定の重篤度(政令で定め
  る1級又は2級)に達している場合に障害年金及び障害児養育年金の支給の
  対象となります。  

※給付の対象となるのは、医薬品の副作用による疾病に関するものであって、原
 疾患に関するものではありませんので、ご注意下さい。
 医薬品の副作用であるかどうか判断が付きかねる場合も請求することは可能で
 す。給付の内容から明らかなように、「障害年金と障害児養育年金」、「遺族
 年金と遺族一時金」をそれぞれ同時に請求することはできません。 


それぞれの給付額や請求の期限、請求方法その他詳細は「医薬品医療機器総合機
構 医薬品副作用被害救済制度」http://www.pmda.go.jp/help/  をご参照くだ
さい。電話相談窓口もありますので、もしものときはぜひご相談なさってみてく
ださい。


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