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ホームヘルパー1級の3わのペンギンの体験談を基に介護や福祉の話題を扱っています。施設介護、在宅介護どっちも経験と話題あり。その他にJ-POPなどのmidiの新着情報もあります。

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2008/03/27

3わのペンギン・タイムズ 2008/03/27 号

--- Three Penguins Times-------------------------------
  3わのペンギンタイムズ   2008/03/27 号
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このメールマガジンは、伊達に十五年やってきただけでないですね。
私が絶好調の時代を知る人もいれば、ココロのカゼ十数年で沈んだ
私しか知らない人もいます。コーナーも今の形に落ち着くまでは詩に
料理に雑談にと変遷してきました。midi一つとっても隠れた名曲から、
レゲエ、クラシック、オルゴールと我ながらよく続いたものです。
あと読者数もかわりありません。初めましての方もいれば、ご縁が切
れた方もいます。このメールマガジンの評価が誰からも同じでない事を
今は願っています。その人なりに評して頂ければ幸いです。あ、でもせ
めて一読はして下さい。
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「3わのペンギン」のMidiの新作です。
EXILEさんの カバー曲「銀河鉄道999」です。 ホームページ
http://www.d1.dion.ne.jp/~thpeng/
のトップや、EXILEさんの楽曲中心のコーナー
http://www.d1.dion.ne.jp/~thpeng/elixe/
から聴く事が出来ます。

CMで聴いた時からはじめたので全然違う仕上がりになって
いて、自分では「’天気予報’バージョン」とよんでいます。
フュージョンに詳しい方が聴くと天気予報ネタが満載です。
EXILEさんが使うのとは別の16ビート。演奏するときはドラ
ムが4拍子を崩さないのでそこにあわせるといいです。(っ
てやるバンドはないと思いますが。)カウベルの音が入って
ます。サルサやルンバを得手とするドラマーには必需品なん
です。タンバリンを付けるドラムキットは最近多いですよね。
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「Though it is said welfare and nursing」 つまるところ
「福祉、介護というけれど」です。

過去の記録を自分でもあげてますが一部、配置がえをして、ま
とめてみました。他の福祉関係のメールマガジンとは趣が違う
のは一目瞭然。私の経験と見聞と同期や諸先輩からの言葉でこ
れからもやっていきます。このところ「生活保護」をネタにし
てますが、踏み込めば「大臣通達なんとか、かんとか」と条文
が必要な領域ですので一旦ここで終わりにします。

さて、お題は「生活保護:業務上過失」です。

当初、生活保護の担当する人をケースワーカーと言っていまし
た。現場で最初に教えられることは「相談中に相手が怒った時
の対処。具体的には相談室からの逃げ方でした。相手が机をま
たいでる間に部屋から飛び出すことです。暴力団員に不正支給
してた(る?)時の対応策です。
 
不正支給は、二分されます。一つは故意のもの。もう一つは結
果そうなったものです。ここでは後者をとりあげます。

正規の方法で生活保護の支給になるまでには生命保険の解除、
親族からの援助拒否の通知待ちなどと手間と日数がかかります。
しかしふつう、私達はそんな手順は知りません。また現実もケ
ースワーカーの通常の調査を待てない状況の時があります。

例えば母子が体一つで駆け込んできました。子供はまだ乳児。
通常の調査と手続きをしてたら子供が衰弱してしまう。この場
合「見切り発車」をして短期間分の支給をします。そして生活
保護以外で立ち直る方策が判明した時点で返金してもらうとい
う方法があります。通常の手続きをしてる間に子供が衰弱、入
院、死去したらこれはケースワーカーの業務上過失です。

もう一つ例をあげましょう。体にあざや傷だらけでフラフラし
た高齢者が弱々しい声で相談にきました。聴けば家族から「役
立たず」と暴行をうけ、食事は家族のいない時間しかとれない
ので一日一食とか。財布には現金がありました。ケースワーカ
ーは「お金に苦労していないのだからここではお話はきけませ
んよ。」と言ってその老人に帰ってもらった。翌日、その老人
は路上に倒れてたところを通りがかりの人により救急車で搬送、
入院しました。さて、昨日お金があるからという理由で帰るよ
ういったケースワーカーは、正しい判断を行ったのでしょうか
?。
正否でいえば「否」です。でもこのケースワーカーの発言を業
務上過失とは言えません。生活保護法の原則である「今ある資
源を有効に使う」という理由から所持金の額やキャッシュカー
ドを確認して否該当と判断したといえば、生活保護課では誰も
文句はいえません。

ヤクザ怖さからの不正支給に比べて、上の2つの事例は複雑で
ケースワーカーの力量を試されます。最初のでは児童福祉法ま
たは母子(及び寡婦)福祉法による母子の一時保護。次のでは
介護保険法の活用して、毎日第三者であるヘルパーが家庭に入
ることで虐待の防止と現状把握。両方に共通するのは公営住宅
への引っ越しへの段取り(これは誰がやっても○)。ここでポ
イントとなるのは、生活保護だからその法律だけで対応するの
ではなく関連する法律、人材の活用、ヘルパー講習でいう「チ
ーム・ケア」の思考が今後ケースワーカーに求められる事です
。しかし現実は残念なことに、そろばん弾いて、極力帰って頂
くという風潮です。その背後には国歌予算での生活扶助への割
り当て額の低下。あと年金問題にて浮上した、公務員の倫理観
も無視できません。

以上、とことん用語を使わないで生活保護について書きました
。今回2つあげた例はケーススタディといいますがまた機会作
って旬な事柄でやってみようと思います。

次回は年度をまたぐので手をつけてなかった「事業の譲渡、訪問
介護編」で書く予定です。というのもピンクのトレーナーの会社
がもっている多くの訪問介護事業が31日をもって一気に他社に
移るからです。

このコーナーのバックナンバーは「まぐまぐ」さんから検索
してもみれますが「福祉と介護のコーナー」
http://zoitan.k-free.net/welfare/menu.html
のもおいてあります。ぜひご覧下さい。
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£(^_^)3
生活保護の歴史は実は古く、仏教の慈悲の心までにさかのぼります。
飢饉のときの寺社による炊き出しや隣どうしの助け合いの精神は日
本独自に受け継がれてきたものです。確かに欧米と同じ型式に馴染
む事には遅れてますが、それで日本の福祉を低く評価するのはどう
かと思います。外国の人が仏門に入るのもわかる気がします。

介護やMidi、メンタルヘルスのことでなにかありましたらご一報を。
あて先は
thpeng@d1.dion.ne.jp
までにお願いしますね。
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